現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

就労継続支援B型に
「国からの補助金」はあるのか
収入の仕組みと使える制度

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

就労継続支援B型の収入の柱は「補助金」ではありません。障害者総合支援法第6条は自立支援給付を介護給付費・訓練等給付費などで構成すると定め、同法第28条第2項は就労継続支援を含むサービスに訓練等給付費を支給すると定めています。B型の収入は、この訓練等給付費(報酬)を単位数×地域単価で積み上げたものです。申請して採択を待つ性質の補助金とは仕組みが違います。

一方で、B型が実際に使える補助金・助成金もあります。開設時は、社会福祉施設等施設整備費補助金があります。設置者には社会福祉法人・医療法人のほかNPO法人や営利法人も含まれ、原則として国1/2・都道府県等1/4・自己負担1/4で補助されます。設備投資では業務改善助成金など中小企業向け制度が使えます。ただし小規模事業者持続化補助金のように、社会福祉法人を「補助対象にならない者」と明記する制度もあります。職員の雇用ではキャリアアップ助成金などがあります。ただし雇用契約を結ばないB型の利用者は、雇用関係の助成金の対象にはなりません。処遇改善は補助金ではなく報酬の加算として支払われます。令和7年度補正予算では、これとは別に令和7年12月から令和8年5月までの6か月分を対象とする時限の補助金が置かれました。

B型の収入の性格
障害者総合支援法第6条・第28条第2項が定める訓練等給付費(報酬)。申請して採択される補助金ではない
代表的な単位数
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)定員20人以下・6:1配置で1日590〜837単位(平均工賃月額の区分による。最高区分で837単位。令和8年6月施行分)
開設時に使える補助金
社会福祉施設等施設整備費補助金。設置者には社会福祉法人・医療法人・NPO法人・営利法人等が含まれ、原則として国1/2・都道府県等1/4・自己負担1/4。窓口は都道府県で採択制
職員雇用で使える助成金
キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金など。対象は自法人の職員。A型利用者の扱いは制度ごとに分かれ、雇用契約のないB型利用者は対象外
処遇改善
補助金ではなく福祉・介護職員等処遇改善加算という報酬の加算。別に令和7年度補正予算の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金(令和7年12月〜令和8年5月の6か月分)があった
制度基準日2026.08.23
根拠:障害者総合支援法(e-Gov法令検索)・厚生労働省資料(各項の出典は本文を参照)
目次

就労継続支援B型に「国からの補助金」はあるのか

B型の収入の柱は「補助金」ではなく、障害者総合支援法が定める訓練等給付費という報酬です。

「就労継続支援b型 国からの補助金」と検索する人は多いですが、法律上この名称の給付はありません。障害者総合支援法第6条は、自立支援給付を介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費など複数の給付で構成すると定めています。同法第28条第2項は、就労継続支援を含む7つのサービスについて訓練等給付費を支給すると定めています。B型の収入はこの訓練等給付費にあたります。条文を並べても「補助金」という語は出てきません。

訓練等給付費は、サービス提供の対価として市町村から支払われる報酬です。事業所が算定要件を満たしてサービスを提供すれば、利用実績に応じて支払われます。予算の枠に申請が集まり、審査を経て採択・不採択が決まる補助金とは、支払われる仕組みそのものが異なります。

この記事では、検索者が「補助金」という言葉でまとめて探している制度を、収入の正体(本章)・開設時の補助金・設備投資の補助金・雇用の助成金・処遇改善の5つに分けて整理します。

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B型の収入の仕組み(利用者一人あたりいくらか)

利用者一人あたりの収入は、単位数に地域単価を掛けた額で、定員20人以下・6:1配置なら1日590〜837単位です。

B型の基本報酬は、利用定員・人員配置・前年度の平均工賃月額の3つで決まります。就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)は、人員配置6:1で工賃向上計画を作成している事業所向けの区分です。令和8年6月施行分の単位数表では、定員20人以下の最も高い区分が1日837単位、平均工賃月額の区分を使わない(Ⅳ)は同じ定員20人以下で1日584単位です。同じ「B型の一人あたり」でも、区分によって単位数は変わります。

区分平均工賃月額の考え方定員20人以下の単位数(1日)
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)最高区分平均工賃月額に応じて変動(6:1配置)837単位
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)平均工賃月額を使わず一律評価(6:1配置)584単位

1単位の価額は、約10円に地域区分による割増(0%〜20%)を加えた金額です。定員・人員配置・平均工賃月額の組み合わせによる全区分の単位数、地域区分ごとの単価は、報酬単価表の記事にまとめています。

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関連する実務資料
早見表

就労継続支援B型 加算の要件・単位数 早見表

福祉専門職員配置等加算と医療連携体制加算について、区分ごとの単位数と要件を1枚にまとめています。告示の条文で確認した数値だけを載せています。

資料を見る →

開設時に使える補助金

開設そのもの(建物の整備)に使える国の補助金は、社会福祉施設等施設整備費補助金がほぼ唯一で、採択は保証されません。

B型事業所は障害者総合支援法第5条に基づく「障害福祉サービス事業所等」にあたり、この補助金の対象施設に含まれます。費用負担は、原則として国が整備費の1/2、都道府県(指定都市・中核市を含む)が1/4を補助し、残る1/4が設置者の自己負担です。

負担者割合
1/2
都道府県・指定都市・中核市1/4
設置者の自己負担1/4

ここでいう設置者は社会福祉法人だけではありません。厚生労働省の会議資料は、国庫補助の対象となる設置者を脚注で列挙しています。

  • 社会福祉法人・医療法人・日本赤十字社
  • 公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人・特例民法法人
  • NPO法人・営利法人等

株式会社立のB型事業所も、この列挙に含まれる設置者になりえます。

自己負担分の資金調達には、独立行政法人福祉医療機構の融資制度を使えます。就労継続支援事業は同機構の融資対象に明記されており、借入の対象者は「法人」とされていて法人格の限定がありません。この補助金の交付を受ける整備事業は、融資率が通常の80%から85%に引き上げられます。

厚生労働省はこの補助金を「内示」という形で、毎年度、都道府県・指定都市・中核市に予算配分額を示す運用をしています。個々の事業者が国に直接申請する制度ではなく、都道府県(指定都市・中核市を含む)が窓口です。予算の範囲内で自治体が事業者の整備計画を取りまとめる仕組みのため、申請すれば必ず採択されるものではありません。

動き出す時期は開設の直前ではありません。厚生労働省の会議資料は、設置者が建設予定年度の前年度の早い時期に事業計画書を都道府県等に提出するとしています。都道府県から国への国庫補助協議は年度替わりの前後に行われ、内示が公表されたのは令和7年度が6月30日、令和8年度が7月2日でした。建物を建てる年度の1年以上前から自治体との相談が始まる、という時間の流れになります。

都道府県・市区町村が単独で行う開設補助は自治体ごとに制度が異なり、内容も日々更新されます。本記事では固有の制度名・金額は示さず、次章の誘導先で最新の一覧を確認する形にとどめます。

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設備投資・運営で使える中小企業向け補助金

B型が使える設備投資の補助金は中小企業向け制度の枠組みで、法人格の時点で対象から外れるものもあります。

社会福祉法人だけでなく、NPO法人・株式会社立のB型事業所もあります。次の制度は、要件を満たした中小企業・小規模事業者としてB型事業所が申請する位置づけで、障害福祉のための専用制度ではありません。同じ「中小企業向け」でも、どの法人格を対象にするかは制度ごとに違います。

制度実施主体使える場面締切の目安
業務改善助成金厚生労働省(都道府県労働局)最低賃金引き上げとあわせた設備投資。車両はリフト付きなど8ナンバーの福祉車両に限る令和8年9月1日から交付申請受付開始。期限は地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い日
障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業都道府県・指定都市・中核市記録・請求システムや見守り機器の導入。補助率3/4都道府県ごとに異なる
デジタル化・AI導入補助金2026中小企業基盤整備機構記録・請求システムやクラウド利用料の導入1次締切 2026年8月25日
中小企業省力化投資補助金(一般型)中小企業基盤整備機構人手不足に対応する設備投資第8回は2026年9月中旬に申請受付開始・2026年10月中旬締切(いずれも予定)
ものづくり補助金全国中小企業団体中央会加工機・厨房設備など生産活動設備の導入23次締切(2026年5月8日)で終了。次回未定
小規模事業者持続化補助金商工会議所・商工会販路開拓の広報・ウェブサイト。社会福祉法人・医療法人・一般社団法人等は対象外第20回は2026年11月5日受付開始・12月15日17時締切

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げることが要件です。令和8年度は50円・70円・90円の3コースに再編されました。額は30万円から600万円で、コースと引き上げる労働者数によって上限が変わります。補助率は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業所で4/5、1,050円以上の事業所で3/4です。交付決定より前に導入した設備は対象外です。

車両を入れるときは範囲に注意が要ります。機械装置等購入費の対象から、令和8年度に特種用途自動車を除く自動車が外れました。特種用途自動車とはナンバープレートの車種を表す数字が8で始まる車両等を指し、リフト付き車両などの福祉車両が当たります。普通乗用車や一般的な送迎バンの購入は対象外です。締切も固定の1日ではありません。申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、同年11月30日のいずれか早い日が期限になります。

障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業は、この表のなかで唯一の障害福祉向けの制度です。補助率は3/4で、事業者の自己負担は原則1/4になります。基準額は事業所の種別と経費の区分で決まります。就労継続支援B型は「その他の事業所」の区分に当たります。介護ロボット等の導入は1事業所あたり120万円、ICTの導入支援は1事業所あたり100万円が上限です。両者を組み合わせるパッケージ型は1事業所あたり1,000万円になります。内示より前に購入した機器は対象になりません。

デジタル化・AI導入補助金は社会福祉法人・NPO法人も対象になりますが、注意が2つあります。1つは補助率の区分です。公募要領は、この2つの法人格を含む組織形態を「小規模事業者に該当しないものとする」と定めています。小規模事業者向けの上乗せは使えず、中小企業者の区分で申請することになります。もう1つは賃上げ要件です。社会福祉法に基づく社会福祉事業を行う事業者は適用除外で、就労継続支援B型はこの第二種社会福祉事業に当たります。ただし事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることは、全事業者に共通する基本要件として残ります。

小規模事業者持続化補助金には壁が2つあります。1つは法人格です。公募要領は「補助対象にならない者」に社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・一般財団法人などを名指ししています。NPO法人のような条件つきの適格ではなく、一律の除外です。もう1つは経費です。同じ公募要領は、補助対象外となる経費を例示しています。そこに「就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費」が挙がっています。株式会社立で法人格の要件を満たしても、この重複にあたる経費は対象外になりえます。どの経費が重複に当たるかを示す例示は、公募要領・参考資料には見当たりません。

表の締切は本記事の制度基準日時点のものです。締切は制度ごとに変わり、公募が終了している時期もあります。都道府県独自の物価高騰対策・ICT導入補助も含めた最新の一覧は、補助金・助成金を探すページで都道府県ごとに確認できます。

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職員の雇用で使える助成金

B型の利用者を雇っても助成金は出ず、対象になるのは自法人の職員と、制度によってはA型の利用者です。

この線引きは、性質の異なる2つの一次情報を組み合わせた結論です。1つ目はB型の制度上の対象者です。B型の対象者は、次のいずれかに当たる人です。

  • 企業等やA型での就労経験があり、年齢・体力面で雇用が困難になった者
  • 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
  • アセスメントで課題等の把握が行われている者

サービス内容は、雇用契約を結ばない通所の就労・生産活動支援です。

2つ目は雇用関係の助成金の要件です。特定求職者雇用開発助成金は「雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること」が支給要件です。雇用保険の被保険者になるには、労働基準法上の労働者として雇用契約を結んでいる必要があります。B型の利用者は事業所と雇用契約を結ばないため、この要件を満たせません。

A型の利用者の扱いは、制度ごとに分かれます。A型の利用者は雇用契約に基づく労働者なので、雇用保険に加入していれば要件の入口は通ります。それでも支給要領やパンフレットなどの公式文書がA型の利用者を名指しで除外している制度があり、そこでは対象になりません。公式文書の明記による除外と、要件を満たせない結果としての対象外は、根拠の強さが違います

特定求職者雇用開発助成金は、A型事業所が対象者を自らの利用者として雇い入れる場合も対象になりえます。ただし特則が置かれています。過去にこのコースの対象になったA型の利用者について、離職の状況を見る仕組みです。確認日を迎えた者が5人以上いて、その離職割合が25%を超えていると支給されません(支給要領0201ホ・ヘ)。

一方、次の助成金はA型の利用者を明示的に除外しています。

  • トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)… A型事業所が対象者をA型の利用者として雇い入れる場合は対象事業主にならない
  • キャリアアップ助成金の正社員化コース・障害者正社員化コース… 対象労働者の要件が「就労継続支援A型事業における利用者でないこと」
  • 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)… A型の利用者は一般就労への移行に向けた訓練を受ける前提の者として対象外
  • JEEDの職場適応援助者助成金・障害者雇用相談援助助成金… 支援対象障害者からA型の利用者を除外

いずれの制度でも、A型事業所が対象者を利用者としてではなく職員として雇う場合は、この除外に当たりません。B型事業所が自法人の職員をハローワーク経由で採用する場合も、通常どおり対象になりえます。ここでいう職員は、支援員やサービス管理責任者など、利用者ではない従業員のことです。キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースの額は、障害の区分で分かれます。重度身体障害・重度知的障害・精神障害者を有期雇用から正規雇用に転換した場合は1人あたり120万円です。それ以外の障害者は90万円になります(いずれも中小企業の場合)。いずれも実施日前日までのキャリアアップ計画の提出が共通要件です。

雇用契約雇用関係助成金の対象になりうるか
B型の利用者結ばない(工賃を受け取る利用契約)ならない(雇用契約がなく、雇用を前提とする要件を満たせない)
A型の利用者結ぶ(雇用契約に基づく労働者)制度による(特開金は離職率の特則つきで対象。トライアル雇用・キャリアアップの正社員化系・人材開発支援・JEEDは公式文書で名指しの除外)
B型事業所の職員(支援員等)結ぶ(通常の雇用契約)なりうる(利用者ではなく従業員としての採用)

このほか、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金も別枠であります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金で、対象は施設整備や介助等の措置だけではありません。職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金と、外部の専門家による雇用管理支援を助成する障害者雇用相談援助助成金も同じ枠にあります。窓口はJEEDの都道府県支部で、工事や措置に着手する前の申請が原則です。

このうち作業施設設置等助成金と障害者福祉施設設置等助成金には、就労継続支援を名指しした除外があります。A型・B型の事業を行うために本来必要な施設・設備の整備は、支給の対象になりません。その事業の利用者を支給対象障害者として申請することもできません。利用者が使う部分と明確に区別できる措置に限り、障害のある職員は対象になりえます。

実務ではこう組めます

職員の採用に助成金を絡めるなら、採用の形を先に決めてから動き出すと整理しやすくなります。

正社員化を見込むならキャリアアップ助成金の対象になるため、転換を実施するより前に、キャリアアップ計画を提出しておく必要があります。

ハローワーク経由の採用を考えるなら、特定求職者雇用開発助成金の対象になりうるため、募集をハローワークに出すところから始めます。

どちらの助成金を狙うかで、採用活動の入り口そのものが変わります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

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処遇改善は補助金ではなく報酬の加算

処遇改善は補助金ではなく、公式名称も一貫して「加算」と呼ばれる報酬の仕組みです。

厚生労働省のページの見出しは「福祉・介護職員の処遇改善に係る加算の概要」です。掲載されている資料名も、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要など、一貫して「加算」という語を使っています。計画届・実績報告様式も別紙様式2〜5として、加算の様式に位置づけられています。

事業所が加算区分の要件を満たして届け出れば、サービス提供の対価である報酬に自動的に上乗せされます。申請して採択を待つ補助金とは違い、要件を満たしている限り毎回の報酬に含まれる仕組みです。区分ごとの要件や単位数の計算は、処遇改善加算の記事で詳しく扱っています。

ただし、賃上げの名が付く補助金がまったく無かったわけではありません。令和7年度補正予算で、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金という時限の制度が置かれました。対象は令和7年12月から令和8年5月までの6か月分です。令和8年6月からの処遇改善加算の引き上げを待たずに賃上げを支援する、つなぎの緊急的対応として設計されました。実施主体は都道府県で、補助額は基準月の障害福祉サービス等総報酬にサービス区分ごとの交付率を掛けて算出します。就労継続支援B型の交付率は11.4%です。単年度の措置なので、継続を前提にできる制度ではありません。

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よくある質問

Q. B型は国からいくらもらえますか?
A. 一律の「補助金」としてもらえる額はありません。収入は利用実績に応じた訓練等給付費(報酬)で、単位数に地域ごとの単価を掛けて決まります。根拠は障害者総合支援法第28条第2項です。単位数は定員20人以下・6:1配置で最高837単位、区分により590単位までの幅があります。詳しい単価は報酬単価表の記事にまとめています。
Q. 利用者一人あたりの補助金はいくらですか?
A. 「補助金」という形では出ません。利用者一人ひとりに支払われるのは工賃で、事業所の収入は単位数に応じた報酬です。代表的な単位数は定員20人以下・6:1配置で1日590〜837単位(平均工賃月額の区分による)で、定員や人員配置によって変わります。
Q. 開設に補助金は出ますか?
A. 出ることがありますが、確実ではありません。社会福祉施設等施設整備費補助金は、原則として国が整備費の1/2、都道府県等が1/4を補助します。設置者には社会福祉法人・医療法人のほか、NPO法人や営利法人等も含まれます。窓口は都道府県で、予算の範囲内での採択制です。事業計画書の提出は建設予定年度の前年度の早い時期で、内示の公表は直近2年度とも6月末から7月上旬でした。
Q. 利用者を雇うと助成金は出ますか?
A. いいえ、B型の利用者を雇用しても助成金の対象にはなりません。B型は利用者と雇用契約を結ばないため、雇用を前提とするキャリアアップ助成金の対象にならず、雇用保険の被保険者としての雇い入れを要件とする特定求職者雇用開発助成金の要件も満たしません。事業所が自法人の職員を採用する場合は対象になりえます。A型の利用者は雇用契約に基づく労働者ですが、扱いは制度ごとに分かれます。特定求職者雇用開発助成金は離職率の特則つきで対象になり、トライアル雇用助成金やキャリアアップ助成金の正社員化系は公式文書で名指しの除外を置いています。
Q. 処遇改善加算は補助金ですか?
A. いいえ、処遇改善加算は補助金ではなく報酬の加算です。厚生労働省のページでも一貫して「加算」という名称が使われており、事業所が加算区分を届け出れば報酬に上乗せされる仕組みです。これとは別に、令和7年度補正予算で障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金という時限の制度が置かれました。対象は令和7年12月から令和8年5月までの6か月分です。
Q. 中小企業向けの補助金はB型でも使えますか?
A. 制度によって違い、法人格の時点で対象外になるものもあります。小規模事業者持続化補助金は、公募要領の「補助対象にならない者」に社会福祉法人・医療法人・一般社団法人などを名指ししています。壁はもう一つあります。同じ公募要領は、補助対象外の経費として「就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費」を挙げています。株式会社立で法人格の要件を満たしても、この重複にあたる経費は対象外になりえます。一方、業務改善助成金やデジタル化・AI導入補助金は社会福祉法人・NPO法人も対象です。締切は制度ごとに異なります。
この記事の根拠資料
1.
e-Gov法令検索(デジタル庁)
第6条(自立支援給付)・第28条第1項・第2項を確認・2026年08月20日確認
2.
厚生労働省
p.26〜28 就労継続支援B型サービス費の単位数を確認・2026年08月20日確認
3.
厚生労働省(社会・援護局)
対象施設と補助率(国1/2・都道府県等1/4・設置者1/4)を確認・2026年08月20日確認
4.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
p.57の脚注で設置者に営利法人等・NPO法人が含まれること、p.57アで事業計画書の提出時期、p.51で国庫補助協議のスケジュールを確認・2026年08月23日確認
5.
厚生労働省
都道府県への内示という運用と令和7年6月30日の公表を確認・2026年08月20日確認
6.
厚生労働省
令和8年度の内示が令和8年7月2日に公表されたことを確認・2026年08月23日確認
7.
独立行政法人 福祉医療機構(WAM)
就労継続支援事業が融資対象であること、控除される法的・制度的補助金に施設整備費補助金が含まれることを確認・2026年08月23日確認
8.
厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部室)
額・補助率・対象・受付開始日と申請期限を確認・2026年08月17日確認(2026年08月23日に令和8年度版で再確認)
9.
厚生労働省
50円・70円・90円の3コースへの再編と、特種用途自動車を除く自動車が助成対象外になったことを確認・2026年08月23日確認
10.
厚生労働省
別紙3注3で「特種用途自動車」=ナンバープレートの数字が8で始まる車両等であることを確認・2026年08月23日確認
11.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
目的・実施主体(都道府県、指定都市及び中核市)・事業区分を確認・2026年08月23日確認
12.
愛知県
第5条で補助率3/4と基準額(その他の事業所120万円・ICT100万円・パッケージ型1,000万円)を確認・2026年08月23日確認
13.
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
1次締切を確認・2026年08月17日確認(2026年08月23日に再確認)
14.
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
p.8で社会福祉法人・NPO法人が小規模事業者に該当しないこと、p.11で社会福祉事業を行う事業者が賃上げ要件の適用除外になることを確認・2026年08月23日確認
15.
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
第8回の公募開始日・申請受付開始日・公募締切日を確認・2026年08月17日確認(2026年08月23日に再確認)
16.
全国中小企業団体中央会
直近締切の状況を確認・2026年08月17日確認(2026年08月23日に24次公募の掲載がないことを再確認)
17.
中小企業庁
制度の概要と事務局サイトの所在を確認・2026年08月17日確認
18.
小規模事業者持続化補助金事務局(商工会議所地区)
P.4〜5で社会福祉法人・医療法人・一般社団法人等が「補助対象にならない者」であること、P.18〜19で障害福祉サービス事業と重複する経費が対象外であること、P.3で第20回の日程を確認・2026年08月23日確認
19.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
p.3・p.21でA型・B型の対象者と雇用契約の有無を確認・2026年08月20日確認
20.
厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
支給要件(雇用保険被保険者としての雇い入れ)を確認・2026年08月20日確認
21.
厚生労働省
0201ホ・ヘでA型事業所が自らの利用者を雇い入れる場合の離職率25%の特則を確認・2026年08月23日確認
22.
厚生労働省
0201・0401イで就労継続支援A型事業所の利用者が除外されることを確認・2026年08月23日確認
23.
厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
各コースの金額と共通要件を確認・2026年08月17日確認(2026年08月23日に令和8年4月8日版のままであることを確認)
24.
厚生労働省
P.10の対象労働者要件「就労継続支援A型事業における利用者でないこと」を確認・2026年08月23日確認
25.
厚生労働省
Q29でA型の利用者が対象外、支援を行う職員は要件を満たせば対象と示されていることを確認・2026年08月23日確認
26.
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
助成金の種類(職場適応援助者助成金・障害者雇用相談援助助成金を含む)を確認・2026年08月23日確認
27.
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
p.11・p.51〜52で就労継続支援A型・B型の事業に本来必要な施設設備と当該事業の利用者が除外されること、職員の例外を確認・2026年08月23日確認
28.
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
p.2・p.27で支援対象障害者から就労継続支援A型の利用者が除外されることを確認・2026年08月23日確認
29.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
ページ見出し・掲載資料名が一貫して「加算」であることを確認・2026年08月20日確認
30.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
令和7年12月16日から適用の時限措置であること、基準月・6か月分・別紙1表1の交付率(就労継続支援B型11.4%)を確認・2026年08月23日確認
最終確認:2026.08.23

この記事の更新履歴

2026.08.23持続化補助金の対象者・対象外経費、業務改善助成金の車両限定と申請期限、施設整備費補助金の設置者の範囲と協議・内示の時期、A型利用者の制度別の扱い、JEED助成金の範囲を訂正。介護テクノロジー導入支援事業の出典を実施要綱に差し替え、処遇改善の時限補助金を追記し、クラスタ記事への内部リンクを追加
2026.08.20初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

福祉経営ナビでは、厚生労働省・自治体・WAM NET等の一次情報を確認しながら、現場での経営判断に必要な情報を整理しています。

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どれくらい利用者候補がいる?

障害福祉 商圏ミニレポート

所在地をもとに、周辺人口・障害福祉事業所数・紹介元になる相談支援事業所の数などを簡易集計します。これから開設する方には出せる場所と参入余地を、すでに運営している方には商圏内の競合と紹介元の分布を、目的にあわせて整理します。

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