実務資料/早見表
就労継続支援B型 加算の要件・単位数 早見表
福祉専門職員配置等加算と医療連携体制加算について、区分ごとの単位数と要件を1枚にまとめています。告示の条文で確認した数値だけを載せています。
制度基準日 2026.06.01
福祉専門職員配置等加算(就労継続支援B型)
3区分あり、いずれも1日につきの加算です。上位の区分を算定している月は下位の区分を算定しません。
| 区分 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1日15単位 | 職業指導員等として常勤で配置されている従業者に占める有資格者の割合が35%以上 |
| (Ⅱ) | 1日10単位 | 同じ割合が25%以上。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない |
| (Ⅲ) | 1日6単位 | 次のいずれか。(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合は算定しない (1) 職業指導員等のうち常勤で配置されている者の割合が75%以上 (2) 職業指導員等のうち常勤で配置されている者に占める、3年以上従事している者の割合が30%以上 |
対象になる資格の範囲
サービスによって職種の数が違います。B型と生活介護を同じものとして扱わないでください。
| サービス | 対象資格 | 職種数 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師 | 5職種 |
| 就労継続支援A型 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師 | 5職種 |
| 生活介護 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師 | 4職種 |
数える対象は、指定基準で配置が義務づけられている職業指導員と生活支援員です。管理者や事務員は入りません。
医療連携体制加算(就労継続支援B型)
B型で算定できるのは(Ⅰ)から(Ⅵ)までです。すべて1日につきの加算で、1回につきの加算ではありません。
| 区分 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 1日32単位 | 看護職員が訪問し、1時間未満の看護を行った場合 |
| (Ⅱ) | 1日63単位 | 同じく1時間以上2時間未満の看護 |
| (Ⅲ) | 1日125単位 | 同じく2時間以上の看護 |
| (Ⅳ) | 1日800単位 1日500単位 1日400単位 | 別に厚生労働大臣が定める者に看護を行った場合。看護を受けた利用者が1人なら800単位、2人なら500単位、3人以上8人以下なら400単位。(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定している利用者には算定しない |
| (Ⅴ) | 1日500単位 | 看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合。看護職員1人につき |
| (Ⅵ) | 1日100単位 | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合。(Ⅰ)から(Ⅳ)を算定している利用者には算定しない |
数え方の上限
(Ⅰ)から(Ⅳ)は、1回の訪問につき8人の利用者を限度として算定します。短期入所にある(Ⅶ)(Ⅷ)(Ⅸ)はB型にはありません。
この表に載せていないこと
- 医療連携体制加算(Ⅳ)の「別に厚生労働大臣が定める者」の判定基準。定めている告示の原文に到達できていないため、具体的な行為やスコアは載せていません。
- 就労移行支援体制加算の単位数。定員と平均工賃月額の組み合わせで区分が分かれ、1枚に収まりません。対象者の数え方は就労定着者 カウントシートにまとめています。
- 処遇改善加算。加算率がサービス種別ごとに違うため、別の資料にします。
出典
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)第14の8、第14の10。原文(確認日 2026.08.18)
- 同告示 第7の3(生活介護の福祉専門職員配置等加算)。原文(確認日 2026.08.18)
最終更新 2026.08.18