現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

処遇改善加算の「ピンハネ」と
言われないために、
事業所がやるべき説明と記録

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

処遇改善加算の額と、職員一人ひとりの給与明細に出てくる増額分は、そもそも一致しません。加算額は1月当たりの総単位数に加算率を乗じて計算されるため月ごとに変動し、配分先は福祉・介護職員だけでなく施設長や事務員を含む全職種で、賃金改善額には法定福利費等の事業主負担の増加分も含めることができます。この3つのずれが、職員から見て「加算はいくら入っているのか」「自分の分はどこへ行ったのか」が分からない状態を作ります。国の通知(令和8年度分)は、この見えにくさを事業者側が埋めることを求めていて、賃金改善を行う方法等を職員に周知すること、職員から照会があった場合は当該職員の賃金改善に係る内容を書面を用いるなど分かりやすく回答することが定められています。処遇改善計画書の確認事項にも「本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました」というチェック欄があり、証明資料の例として会議録と周知文書が挙げられています。誠実に配分していても、周知と記録がなければ疑いを晴らす材料が残りません(2026年8月16日時点、令和8年6月1日適用の取扱い)。

職員への周知
賃金改善を行う方法等を職員に周知する。就業規則等の内容についても周知する(通知8(1))
照会があったとき
当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する(通知8(1)、Q&A問2-6)
計画書での誓約
「本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました」にチェック。証明資料の例は会議録、周知文書
キャリアパス要件の周知
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、就業規則等の根拠規程や研修計画を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知することが要件
実績報告での突合
令和8年度の加算額と令和8年度の賃金改善額を並べ、賃金改善額が加算額以上であることを報告する(別紙様式3-1)
下回った場合
算定要件を満たさないものとして返還の対象。ただし不足分を賞与等の一時金として追加配分すれば返還を求めない取扱いも可(Q&A問1-9)
記録の保存
処遇改善計画書・実績報告書は根拠資料と併せて2年間保存
制度基準日2026.06.01
根拠:厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月31日障障発0331第1号・こ支障第78号)
目次

疑いが生まれるのは、加算額が職員から見えないから

処遇改善加算をめぐって職員から不信を持たれる事業所は、必ずしも配分を怠っているわけではありません。制度の作りそのものが、職員の側から検算できない構造になっています。原因は大きく3つあります。

1つ目は、加算額が固定額ではないことです。加算の単位数は、基本サービス費に各種の加算減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分とサービス類型ごとの加算率を乗じて算定します。利用者の出欠や加算の算定状況で総単位数が動けば、加算額も毎月動きます。給与明細に毎月同じ額の手当が並んでいれば、職員から見れば「加算はもっと入っているのではないか」という疑問が起きますが、制度上は、年間を通じて加算額以上の賃金改善になるよう事業者が配分を設計する前提になっています。

2つ目は、配分先が福祉・介護職員に限られないことです。国のQ&Aは、配分の対象に福祉・介護職員以外の全職種が含まれるとしており、施設長・管理者、サービス管理責任者、看護職員、相談支援専門員、管理栄養士・栄養士、調理員、事務員等が想定される職種として挙げられています。生活支援員から見ると、自分の手当が加算額を職員数で割った額より小さいのは当然なのですが、その前提が共有されていないと不信の材料になります。

3つ目は、金額の性質のずれです。賃金改善額には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができます。社会保険料の事業主負担が増えた分は誰の明細にも現れないため、明細上の増額を全職員分足しても加算額には届きません。

処遇改善加算の加算の単位数は1月当たりの総単位数に加算率を乗じて算定するため毎月動く。その加算額以上になるよう配分する賃金改善額は、職員の給与明細に現れる基本給・手当・賞与等と、明細には現れない法定福利費等の事業主負担の増加分に分かれる。配分の対象は福祉・介護職員以外の全職種を含み、支払時期は当月・翌月・翌々月の3つから任意に選択できるため、翌々月払いなら4月分の加算に対応する賃金改善は6月の給与になる。実績報告では加算額と賃金改善額を突合し、賃金改善額が下回れば返還の対象になる。
図1加算額が賃金改善額として分かれる先と、明細に現れない部分厚生労働省・こども家庭庁の処遇改善加算の通知・Q&Aをもとに作成
職員から見えるもの職員から見えないもの
自分の給与明細の手当・基本給の額月ごとに変動する加算額の実額
賞与の支給額事業所全体の配分の設計と職種ごとの配分
求人票や情報公表制度の記載法定福利費の事業主負担増加分
就業規則・賃金規程加算の支払時期と賃金改善の支給時期のずれ

支給時期のずれも誤解を生みます。国のQ&Aは、当月の労働時間に基づき当月中に見込額で支払う方法、翌月中に支払う方法、報酬が振り込まれる翌々月中に支払う方法の3つから事業者が任意に選択してよいとしています。翌々月払いを選べば、4月分の加算に対応する賃金改善は6月の給与になります。この選択を説明していないと、加算率が上がった月と手当が増える月がずれ、その間に不信が育ちます。配分の考え方は処遇改善加算の配分ルールで詳しく整理しています。

職員への周知は、通知が事業者に求めている

見えにくさを埋める作業は、事業所の親切ではなく通知上の要求です。

この通知の8(1)は、処遇改善加算を算定する事業者に対し、当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知することを求めています。さらに、職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について書面を用いるなど分かりやすく回答することとされています。同じ内容はQ&A問2-6にも重ねて書かれています。

周知は算定要件の側からも求められています。整理すると次のとおりです。

場面求められていること根拠
計画書の提出時「本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました」にチェック。証明資料の例は会議録、周知文書別紙様式2-1 確認事項
キャリアパス要件Ⅰ任用要件と賃金体系を就業規則等の明確な根拠規程として書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知通知3(1)②
キャリアパス要件Ⅱ資質向上の目標と具体的な計画を策定し、研修の実施または研修機会の確保を行い、全ての福祉・介護職員に周知通知3(1)③
キャリアパス要件Ⅲ昇給の仕組みを就業規則等で書面整備し、全ての福祉・介護職員に周知通知3(1)④
加算Ⅰ・Ⅱの算定時職場環境等の改善に係る取組を、障害福祉サービス等情報公表制度やホームページで外部から見える形で公表通知3(1)⑦
職員から照会があったとき当該職員の賃金改善に係る内容を、書面を用いるなど分かりやすく回答通知8(1)、Q&A問2-6

常時雇用する者が10人未満で就業規則の作成義務がない事業所は、就業規則の代わりに内規等を整備して周知すれば要件を満たします。規模の小ささは周知を省略してよい理由にはなりません。

実績報告で突合される数字を、説明の材料に使う

令和8年度分の実績報告書(別紙様式3-1)は、その年度に算定した加算の合計額と、その年度の賃金改善額を並べて書かせる様式です。賃金改善額が加算額以上であることが確認できなければ、算定要件を満たしていないことになります。あわせて、令和7年度の加算と独自の賃金改善の影響を除いた賃金額を比較する欄があり、加算による賃金改善以外の部分で賃金水準を下げていないかも確認されます。

様式の記入上の注意によれば、加算額は国民健康保険団体連合会から送付される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」および「内訳のお知らせ」に基づいて記入します。事業者が自分で試算した金額ではなく、国保連から届く通知が加算額の根拠になります。職員への説明でも、この書類が最も強い材料になります。

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合は、返還の対象です。ただしQ&A問1-9は、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として追加的に配分することで返還を求めない取扱いとしても差し支えないとしています。年度が終わってから気づくと打つ手が限られるため、期中に加算額の累計と賃金改善額の累計を突き合わせておく必要があります。

なお通知7は、加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない場合、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない場合、虚偽または不正の手段により加算を受けた場合に、既に支給された加算の一部もしくは全部を不正受給として返還させるか、加算を取り消すと定めています。実務上の争点は着服の有無ではなく、賃金改善額が加算額に達しているかどうかと、それを証明する記録が残っているかどうかです。要件の全体像は処遇改善加算の算定要件にまとめています。

実務ではこう組めます

説明と記録を別作業にしないのが要点です。処遇改善計画書は職員説明にそのまま使える資料として通知が名指ししているので、計画書を提出したら同じ内容で職員会議の議題に載せ、会議録に日付と出席者と配布資料名を残す形にしておくと、説明した事実がそのまま記録になります。欠席者に周知文書を配って受領を確認する手順も決めておくと、全員に届いたことを示せます。国保連から「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」が届いたら、月ごとに保管して累計を控えておくと、実績報告の際に加算額を積み直さずに済みます。職員から照会があったときは、その職員の賃金改善の内訳を書いた回答書を作り、写しを計画書と同じ場所に綴じておく運用が考えられます。計画書と実績報告書は根拠資料と併せて2年間の保存が必要なので、会議録も周知文書も回答書の写しも同じ2年で管理すれば、実地指導と職員説明の両方に同じ束で対応できます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

誠実に運用している事業所ほど公表で差がつく

加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所は、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目とその具体的な取組内容を、障害福祉サービス等情報公表制度で公表することになっています。処遇改善加算の算定状況もあわせて報告します。この公表は求人に応募する人も在籍している職員も見ることができるため、取組を書き込んでいる事業所と、項目だけ選んで中身が空欄の事業所では、外から見える誠実さが変わります。

制度が求めているのは、加算をいくら受け取ったかの開示ではなく、どういう方法で賃金改善に回したかを職員が理解できる状態にすることです。加算額の計算方法は処遇改善加算の計算方法で、令和8年度の改定内容は令和8年度の処遇改善加算で確認してください。

よくある質問

Q. 処遇改善加算の額を職員に開示する義務はありますか?
A. 加算額そのものを一覧で開示する義務は通知に定められていませんが、賃金改善を行う方法等の周知は求められています。通知8(1)は、事業者が賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知し、就業規則等の内容についても周知することとしています。あわせて、職員から賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について書面を用いるなど分かりやすく回答することとされています。個々の職員に対する回答は義務に近い扱いになっているため、照会があれば口頭で済ませず書面を残してください。
Q. 加算額と職員の手当の合計が一致しないのは違反ですか?
A. 違反とは限りません。賃金改善額には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができるとされているため、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料等の事業主負担が増加した分だけ、給与明細に現れる金額の合計は加算額より小さくなります。また配分対象は施設長・管理者、サービス管理責任者、看護職員、相談支援専門員、調理員、事務員等を含む全職種であり、賞与や一時金で配分した分は月々の明細には現れません。ただし合計額が加算額を下回れば返還の対象になります。
Q. 職員から「ピンハネされている」と言われたらどう対応すればよいですか?
A. まず書面で回答してください。通知8(1)とQ&A問2-6は、職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合、当該職員の賃金改善に係る内容について書面を用いるなど分かりやすく回答することを求めています。示す材料は、国民健康保険団体連合会から送付される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」による加算額、処遇改善計画書に記載した配分の方法、その職員に適用した改善内容の3点です。回答した書面の写しは実績報告の根拠資料と一緒に保管してください。
Q. 賃金改善が加算額に届かなかった場合はどうなりますか?
A. 原則として返還の対象になります。処遇改善加算の算定要件は賃金改善額が加算額以上となることであるため、実績報告で下回れば算定要件を満たさないものとして加算の返還の対象になります。ただしQ&A問1-9は、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として追加的に配分することで返還を求めない取扱いとしても差し支えないとしています。実績報告書の提出期日(令和8年度分は通常の場合、令和9年7月31日)から逆算して、年度末までに不足の有無を確認してください。
Q. 賃金改善の方法を決めるとき、労使の協議は必要ですか?
A. 就業規則の不利益変更に当たる場合は労使の合意が必要です。Q&A問1-10は、処遇改善計画書の内容とキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを満たすことの書類は全ての福祉・介護職員等に周知することが必要であるとしたうえで、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合には合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があるとしています。経営悪化により賃金水準を引き下げる場合も同様に労使の合意が必要で、別紙様式5の特別事情届出書の届出も求められます。
Q. 職場環境等要件の取組は外部に公表する必要がありますか?
A. 加算Ⅰ・Ⅱ(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロを含む)を算定する場合は必要です。通知は、職場環境等の改善に係る取組についてホームページへの掲載等により公表することとし、具体的には障害福祉サービス等情報公表制度を活用して処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目とその具体的な取組内容を記載することとしています。同制度以外でも自社サイトを活用するなど、外部から見える形で公表することが求められています。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.08.16

この記事の更新履歴

2026.08.16初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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