現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

業務改善助成金はB型事業所で使えるか
職員の最低賃金引き上げと
設備投資をセットにする制度

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業事業者に、その費用の一部を助成する制度です。令和8年度は50円・70円・90円の3コースに再編されました。上限額は1事業場あたり30万円から600万円で、申請するコースと引き上げる労働者数と事業場の規模で決まります。助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場で4/5、1,050円以上の事業場で3/4です。交付申請の受付開始は令和8年9月1日、申請期限は事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日か2026年11月30日のいずれか早い日です。

引き上げの対象になるのは、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者です。就労継続支援B型の利用者は事業所と雇用契約を結ばないため、この要件を満たしません。利用者の工賃を引き上げる用途では使えず、対象になるのは事業場内最低賃金にあたる職員の賃金です。厚生労働省の令和8年度の資料に就労継続支援を名指しした記載はなく、これは要件を組み合わせた判断です。交付決定より前に発注・導入した設備は対象外になります。

令和8年度のコース
事業場内最低賃金の引上げ額が50円・70円・90円の3コース。令和7年度までの30円・45円・60円・90円の4コースから再編された
助成上限額
1事業場あたり30万円〜600万円。コース・引き上げる労働者数・事業場規模(30人未満かどうか)で決まる。同一事業所の申請は1年度あたり1回まで
助成率
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は4/5、1,050円以上は3/4。設備投資等の費用×助成率と上限額のいずれか低い方が支給される(1,000円未満は切り捨て)
引き上げの対象になる人
雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者(週所定労働時間20時間以上)。雇用契約のないB型の利用者は入らない
令和8年度の受付期間
交付申請の受付開始は令和8年9月1日。申請期限は適用される地域別最低賃金の発効日の前日か2026年11月30日のいずれか早い日
車両の扱い
リフト付きなど8ナンバーの特種用途自動車に限り機械装置等購入費の対象。普通乗用車・一般的な送迎バンは令和8年度から対象外
経費の下限と順番
助成対象経費は10万円以上。交付決定より前に発注・導入したものは対象外。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日
制度基準日2026.08.23
根拠:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
目次

制度の骨格

事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、設備投資等を行った中小企業に費用の一部を助成する制度です。

正式名称は中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金です。実施主体は厚生労働省になります。申請の窓口は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。紙の申請のほか、Jグランツによる電子申請も使えます。電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。

申請は事業場ごとに行います。複数の事業所を持つ法人は、事業場ごとに別々に申請することになります。同一事業所の申請は1年度あたり1回までです。助成対象経費の下限は10万円です。

対象になる事業者の基本要件は3つあります。

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有するみなし大企業でないこと)
  • 事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること
  • 解雇や賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと

社会福祉法人やNPO法人が運営するB型事業所も対象になりえます。Q&Aの問1は、資本金の額や出資の総額がない法人の扱いを示しています。医療法人・社会福祉法人・NPO法人等は、常時使用する労働者数で中小企業事業者かどうかを判断するとしています。中小企業事業者の基準は、資本金3億円以下または常時使用労働者300人以下です。業種によって基準は分かれ、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下となっています。

令和8年度の3コースと上限額

令和8年度は50円・70円・90円の3コースで、上限額は1事業場あたり30万円から600万円です。

令和7年度までは30円・45円・60円・90円の4コースでした。令和8年度はこれが3コースに再編されています。令和7年度の4コースの額は使えません。古い解説記事の表を当てはめると、申請できないコースで計画を立てることになります。

上限額は3つの要素で決まります。申請するコース、引き上げる労働者数、そして事業場の規模です。事業場の規模は30人未満かどうかで分かれます。差が出るのは引き上げる労働者数が1人と2〜3人の区分だけで、4人以上はどちらの規模でも同額です。下の表の額は、いずれも1事業場あたりの上限になります。

コース区分(令和8年度)引き上げる労働者数30人未満の事業者右記以外の事業者
50円コース1人40万円30万円
50円コース2〜3人70万円40万円
50円コース4〜5人70万円70万円
50円コース6〜7人90万円90万円
50円コース8人以上110万円110万円
50円コース10人以上※130万円130万円
70円コース1人50万円40万円
70円コース2〜3人100万円50万円
70円コース4〜5人130万円130万円
70円コース6〜7人180万円180万円
70円コース8人以上230万円230万円
70円コース10人以上※300万円300万円
90円コース1人100万円90万円
90円コース2〜3人240万円150万円
90円コース4〜5人270万円270万円
90円コース6〜7人360万円360万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上※600万円600万円

各コースの名称は、事業場内最低賃金の引上げ額を表しています。90円コースなら、引上げ額が90円以上であることが要件です。※の10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合にだけ使えます。

引き上げる労働者数の数え方には決まりがあります。事業場内最低賃金である労働者本人のほか、その引き上げによって賃金額を追い抜かれる労働者も算入できます。ただし追い抜かれる労働者も、申請コースと同額以上の引き上げを行っていることが条件です。引上げ額が申請コース未満の労働者は算入できません。引き上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金をすでに受け取っている労働者も、算入の対象外です。

助成率

助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場で4/5、1,050円以上の事業場で3/4です。

分岐点となる金額は令和8年度に1,050円へ変更されました。令和7年度の分岐点は1,000円でした。令和7年度の解説をもとに計算すると、助成率を取り違える場合があります。

申請事業場の事業場内最低賃金(令和8年度)助成率
1,050円未満4/5
1,050円以上3/4

支給額は2つの金額を比べて決まります。1つは設備投資等にかかった費用に助成率を掛けた額です。もう1つはコースと人数区分による上限額です。このうち低いほうの額が支給されます。1,000円未満の端数は切り捨てになります。

関連する実務資料
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対象になる経費

機械装置等購入費や経営コンサルティング経費などが対象で、助成対象経費の下限は10万円です。

交付要綱の別表第3は、助成対象経費を9つの区分に分けています。

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 印刷製本費
  • 原材料費
  • 機械装置等購入費
  • 造作費
  • 経営コンサルティング経費
  • 委託費

ご案内が挙げる機器・設備の例は2つです。1つはPOSレジシステムの導入による在庫管理の短縮です。もう1つはリフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮です。経営コンサルティングの例としては、国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直しが挙がっています。顧客管理情報のシステム化も例に入っています。

車両の扱いは令和8年度に変わりました。機械装置等購入費の対象から、特種用途自動車以外の自動車が外れています。特種用途自動車とは、ナンバープレートの車種を表す数字が8で始まる車両およびこれに準ずると考えられるもの(福祉車両等)を指します。送迎に使う車両の導入は、8ナンバーの福祉車両に限ることになります。普通乗用車は対象外で、一般的な送迎バンも同じ扱いです。

車両の種類令和8年度の扱い
リフト付きなどの特種用途自動車(8ナンバーの福祉車両等)機械装置等購入費として対象になりうる
普通乗用車・一般的な送迎バン(8ナンバー以外)対象外

パソコン・タブレット・スマートフォン等も原則として対象外です。例外があり、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、新規に導入する端末と周辺機器が助成対象となる場合があります。

B型の利用者は引き上げの対象に入らない

引き上げの対象は雇用保険被保険者に限られ、雇用契約のないB型の利用者は入りません。

先に資料の状況を書きます。令和8年度のご案内・交付要綱・交付要領・Q&Aを通しても、就労継続支援・A型・B型・工賃・障害という語は出てきません。厚生労働省がB型の利用者を対象外とした名指しの記載はありません。ここから先は、2つの要件を組み合わせた判断になります。

1つ目は助成金の側の要件です。引き上げの対象になるのは、事業場における雇入れ後6か月を経過した労働者です。令和8年度からは、対象労働者が雇用保険被保険者であることが明記されました。週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。

2つ目はB型の側の性格です。就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない通所の就労・生産活動支援とされています。A型は雇用契約に基づく就労として区分されています。

この2つを合わせると、B型の利用者は雇用保険の被保険者になれず、引き上げの対象に入らないことになります。利用者の工賃を引き上げるためにこの助成金を使うことはできません。対象になるのは、事業場内最低賃金にあたる職員の賃金です。

対象令和8年度の扱い判断の根拠
B型の利用者(雇用契約なし・工賃)引き上げの対象に入らない要件の組み合わせによる帰結。名指しの記載はない
A型の利用者(雇用契約あり)雇入れ後6か月経過・雇用保険被保険者なら対象になりうる同じく帰結。減額特例を受けている場合は記載がない
事業所の職員(支援員・サービス管理責任者・管理者等)事業場内最低賃金にあたる職員を50円以上引き上げれば対象になりうる一般の労働者と同じ扱い

A型の利用者は雇用契約に基づく労働者で、最低賃金法の適用を受けます。週所定労働時間20時間以上で雇用保険に加入していれば、対象労働者の要件を満たしえます。ただし最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)の許可を受けている利用者の扱いは、公式のQ&Aにも交付要綱にも記載がありません。該当する利用者がいる事業所は、労働局に個別に確認することになります。

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令和8年度の受付期間と締切

交付申請の受付開始は令和8年9月1日で、締切は地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い日です。

締切は固定の1日ではありません。地域別最低賃金の発効日は都道府県ごとに違います。締切もそれに合わせて都道府県ごとに変わります。2026年11月30日より前に発効日が来る都道府県では、その前日が締切になります。

項目令和8年度の内容
交付申請の受付開始令和8年9月1日
申請期限適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、2026年11月30日のいずれか早い日
賃金引上げ期間令和8年9月1日から、適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで
事業完了期限交付決定の属する年度の1月31日
申請できる回数同一事業所につき1年度あたり1回

予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があるとご案内に書かれています。本記事の制度基準日は受付開始の前です。申請の前に、労働局で最新の受付状況を確認することになります。

手続の順番

交付申請、交付決定、事業の実施、実績報告、交付額の確定の順に進み、決定前の発注は対象外です。

ご案内は助成金支給の流れを5段階で示しています。

  • 交付申請(交付申請書・事業実施計画書等を労働局に提出)
  • 交付決定(審査のうえ通知)
  • 事業の実施(賃金の引き上げ・設備の導入・代金の支払)
  • 事業実績報告(実績報告書と支給申請書を提出)
  • 交付額の確定と助成金の支払

順番の縛りが2つあります。1つは設備です。交付決定より前の発注は対象外になります。購入も代金の支払も、交付決定の後に行います。もう1つは賃金です。賃金の引き上げは申請より後に行います。令和8年度は賃金引上げ後の申請はできません。令和7年9月5日以降は、発効日前に引き上げていれば賃金引上げ計画の提出が不要という扱いがありました。令和8年度はこの扱いがなくなり、順序が固定されています。

賃金の引き上げには条件が3つ付きます。引き上げ後の事業場内最低賃金と同額を、就業規則等に定める必要があります。複数回に分けての引き上げは認められません。労働保険に未加入の場合や労働保険料を滞納している場合も、助成の対象になりません。

不交付事由も順番に関わります。申請前6か月からの期間内に労働者を解雇していると、交付の対象外になります。期間の終わりは、実績報告手続きの前日か、賃金の引き上げから6か月を経過した日のいずれか遅い日です。時間給の引き下げや、所定労働時間の短縮による賃金の引き下げも同じ扱いです。同じ経費について国や地方公共団体の他の補助金を受けている場合も交付されません。

実務ではこう組めます

事業場内最低賃金の引き上げと設備の導入は、どちらも交付決定の後に置くことになります。順番を先に紙に書き出しておくと、手戻りが起きにくくなります。

最初に決めるのは、引き上げの対象になる職員が誰かです。時給が最も低い職員を洗い出し、50円・70円・90円のどこまで引き上げるかを決めます。この段階でコースが決まり、上限額も決まります。

次に、その上限額に収まる設備を選びます。発注・購入・代金の支払は、いずれも交付決定の後に置きます。

交付決定の通知が届いてから、賃金の引き上げと設備の発注に進む順番になります。就業規則等の改定は、引き上げ後の事業場内最低賃金と同額をそのまま書き込む形で用意しておくことになります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

外部に任せられる範囲にも線があります。雇用保険法や障害者雇用促進法に基づく助成金は、申請書の作成・提出代行・事務代理を報酬を得て業として行えるのが社会保険労務士だけと定められています。根拠は社会保険労務士法第2条第1項・第27条と別表第一です。業務改善助成金は厚生労働省の予算事業で、この別表に載る法律に基づく助成金とは位置づけが異なります。ただし労働局に出す書類で、最低賃金法と切り離せない内容です。外部に代行を頼む前提で組み立てる制度ではありません。

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よくある質問

Q. 業務改善助成金はB型事業所でも使えますか?
A. 使えます。ただし対象は職員の賃金です。事業場内最低賃金にあたる職員の賃金を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行うことが要件です。法人格の制限はなく、社会福祉法人・NPO法人・医療法人等で資本金の額や出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数で中小企業事業者かどうかを判断します。
Q. B型の利用者の工賃を上げるために使えますか?
A. 使えません。引き上げの対象は雇用保険被保険者です。令和8年度から、引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者であることが明記されました。B型の利用者は事業所と雇用契約を結ばないため、雇用保険の被保険者になれません。この2つを合わせると、利用者の工賃引き上げは対象にならないことになります。厚生労働省が就労継続支援を名指しして対象外と書いた資料はありません。
Q. 送迎車の購入に使えますか?
A. リフト付きなどの福祉車両に限り対象になりえます。令和8年度から、機械装置等購入費の対象から特種用途自動車以外の自動車が外れました。特種用途自動車は、ナンバープレートの車種を表す数字が8で始まる車両などを指します。普通乗用車や一般的な送迎バンの購入は対象外です。
Q. 締切はいつですか?
A. 地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い日です。発効日は都道府県ごとに違うため、締切も都道府県によって変わります。令和8年度の交付申請の受付開始は令和8年9月1日です。予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があるとご案内に書かれています。
Q. 設備を先に買ってから申請できますか?
A. できません。交付決定より前の導入は対象外です。発注も購入も代金の支払も、交付決定の後に行う必要があります。賃金の引き上げも申請より後です。令和8年度は賃金引上げ後の申請ができません。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日です。
Q. 何回でも申請できますか?
A. いいえ、同一事業所につき1年度あたり1回までです。複数の事業所を持つ法人は、事業場ごとに別々に申請します。上限額もそれぞれ1事業場あたりの額になります。事業場内最低賃金の引き上げを複数回に分けることも認められません。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
令和8年9月1日の受付開始日とJグランツ電子申請の記載を確認・2026年8月23日確認
2.
厚生労働省
p.1〜4 コース・上限額・助成率・締切・支給の流れを確認・2026年8月23日確認
3.
厚生労働省
p.1〜3 3コースへの再編・助成率の分岐点・雇用保険被保険者要件・賃金引上げの順序を確認・2026年8月23日確認
4.
厚生労働省
第1条〜第4条・別表第2・別表第3・附則を確認・2026年8月23日確認
5.
厚生労働省
別紙3(経費区分)p.14 注3の特種用途自動車の定義を確認・2026年8月23日確認
6.
厚生労働省
問1(資本金のない法人の中小企業判定)・問4・問5をp.5〜6で確認・2026年8月23日確認
7.
厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部)
p.3・p.21でA型・B型の雇用契約の有無を確認・2026年8月23日確認
8.
e-Gov法令検索(デジタル庁)
「社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)」
第2条第1項・第27条・別表第一を確認・2026年8月23日確認
最終確認:2026.08.23

この記事の更新履歴

2026.08.23初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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