令和8年度の処遇改善加算を
障害福祉の事業所向けに
わかりやすく整理する
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算は、令和9年度報酬改定を待たずに実施された期中改定によるものです。このため令和8年度は1年を通して同じ内容ではありません。令和8年4月・5月はⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4区分、令和8年6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分で、加算率も算定要件も期間ごとに分かれています。
2026年8月16日時点で適用されているのは令和8年6月以降の内容です。加算率はサービスごと・区分ごとに定められた率を、処遇改善加算を除く各種加算減算後の1月当たりの総単位数に乗じて算定します。月額いくらという金額でも、1日当たりの率でもありません。
- 根拠告示の適用日
- 令和8年6月1日(第1条の規定のみ令和8年4月1日から施行)
- 加算区分
- 令和8年4月・5月はⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ、令和8年6月以降はⅠイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ
- 加算額の算定方法
- 処遇改善加算を除く加減算後の1月当たり総単位数 × 加算区分・サービス類型別の加算率
- 賃上げ水準
- 障害福祉従事者に幅広く1人当たり月額1.0万円(3.3%)、生産性向上等に取り組む事業者の福祉・介護職員にさらに1人当たり月額0.3万円(1.0%)
- 新たに対象となったサービス
- 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(令和8年6月以降・一律5.1%)
- 令和8年度の実績報告書の期日
- 通常の場合、令和9年7月31日
目次
令和8年度は年度の途中で中身が変わる
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定は、令和9年度報酬改定を待たずに実施された期中改定です。国の課長通知は、「『強い経済』を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)で人材不足が厳しい障害福祉分野についても賃上げ措置等の支援を行うとされたことを踏まえ、期中改定を実施することとしたと説明しています。
経営側が最初に押さえるのは、この改定が年度の途中から効くという点です。根拠となる令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号の適用は令和8年6月1日で、第1条の規定だけが令和8年4月1日から施行されています。加算率も算定要件も、令和8年4月・5月と令和8年6月以降で別々に定められました。令和8年度を1本の表で処理することはできません。加算の資料を読むときは、それが4月・5月の話なのか6月以降の話なのかを毎回確認する必要があります。
賃上げの水準と、変わった4点
国が示した水準は、職員1人当たりの月額です。事業所当たりでも年額でもありません。障害福祉従事者を対象に幅広く1人当たり月額1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に1人当たり月額0.3万円(1.0%)を上乗せする、という組み立てです。通知はさらに、定期昇給0.6万円を含めると福祉・介護職員について合計で最大1人当たり月額1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置だと注記しています。
制度として変わったのは次の4点です。第一に、加算の対象が福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大され、その分が加算率の引上げとして反映されました。第二に、生産性向上や協働化に取り組む事業者への上乗せ区分として加算Ⅰロと加算Ⅱロが新設されました。第三に、これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に加算が新設されました。第四に、ベースアップによる賃上げや生産性向上の取組を後押しする措置が置かれました。いずれも令和8年6月施行です。改定前後の対応関係は令和8年度改定で何が変わったかで扱います。
区分は6つ、加算Ⅴはもうない
| 期間 | 選べる加算区分 |
|---|---|
| 令和8年4月・5月 | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ |
| 令和8年6月以降 | Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ |
新設されたロの区分は、独立した別の加算ではありません。加算Ⅰロは加算Ⅰイの算定要件に令和8年度特例要件を加えたもの、加算Ⅱロは加算Ⅱイの算定要件に同じ特例要件を加えたものです。つまり上位区分を取れている事業所が、生産性向上の取組か社会福祉連携推進法人への所属に加えて、加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てるという条件をさらに満たすと、加算率が上に伸びる構造になっています。
経過措置区分だった加算Ⅴは令和7年3月31日までの措置で、今回の告示改正で規定そのものが削られました。令和8年度に加算Ⅴという選択肢はありません。それぞれの区分で何が求められるかは加算区分の違いと算定要件に整理しています。
加算額は1月当たりの総単位数に率を乗せる
加算の単位数は、サービス別の基本サービス費に処遇改善加算を除く各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分とサービス類型別の加算率を乗じて算定します。1日当たりの率ではないため、月の稼働状況がそのまま加算額に効きます。加算率はサービスごとの常勤換算職員数に基づいて設定されているので、サービス間で率の高低を比べても意味はありません。
令和8年6月以降の加算率のうち、主なサービスを抜き出すと次のとおりです。
| サービス | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 9.3% | 9.7% | 9.2% | 9.6% | 7.9% | 6.7% |
| 就労移行支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労継続支援A型 | 10.8% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 9.1% | 7.5% |
| 就労継続支援B型 | 10.5% | 10.9% | 10.3% | 10.7% | 8.8% | 7.4% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 放課後等デイサービス | 15.5% | 16.1% | 15.2% | 15.8% | 14.2% | 11.9% |
| 児童発達支援 | 15.2% | 15.8% | 14.9% | 15.5% | 13.9% | 11.7% |
新たに対象となった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は、区分の枝分かれがなく一律5.1%です。令和8年4月・5月はこれらのサービスの加算率が0%で、算定対象外でした。「令和8年度から対象になった」ではなく「令和8年6月から対象になった」が正確な言い方です。
自事業所のサービスが上に載っていない場合は、通知の別紙1表1-2で確認してください。実際の計算手順は加算額の計算方法で扱います。
受け取った加算額は、福祉・介護職員その他の職員の賃金改善に充てます。基本給・手当・賞与等が対象で退職手当は除かれ、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができます。令和7年度と比べて令和8年度に増えた加算額については、過去の改善実績に関わらず新規に賃金改善を行うこととされ、その新規分はベースアップによることが基本とされました。職種間の配分の考え方は配分のルール、基本給での改善については基本給の扱いにまとめています。
年間の手続きは届出・計画書・実績報告の3本
| 手続き | 原則の期日 | 令和8年度の取扱い |
|---|---|---|
| 体制届出 | 算定を開始する月の前月15日まで | 令和8年4月から新規算定または区分変更する場合は令和8年4月1日(都道府県知事等の判断で4月15日でも可)。4月・5月分を算定せず6月以降に算定する場合は令和8年5月15日(同じく6月15日でも可) |
| 処遇改善計画書 | 当該事業年度に初めて算定する月の前々月の末日まで | 4月・5月分は6月以降分とあわせて令和8年4月15日。4月・5月分を算定しない事業者は令和8年6月15日 |
| 変更の届出 | 変更後の区分で算定を開始する月の前月15日まで | 同左 |
| 実績報告書 | 各事業年度の最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで | 令和8年度分は通常の場合、令和9年7月31日 |
計画書と実績報告書は、根拠資料と併せて2年間保存します。複数の事業所を持つ場合は事業者単位で一括して作成して差し支えありません。様式への押印は不要です。都道府県等が様式に変更を加えることは原則として認められず、届出時に全事業者から一律に根拠資料の添付を求めることも認められていません。ただし確認の事務時間が確保できる場合などには都道府県知事等が提出期日を延長できるとされているため、実際の締切は指定権者の案内で確認してください。
賃金改善が加算の算定額に相当する額に届いていない場合や、賃金水準を引き下げながら特別事情届出書を出していない場合は、既に支給された加算の返還または加算の取消しの対象になります。
令和8年度だけの誓約という緩和がある
令和8年度は、要件が申請時点で整っていなくても、処遇改善計画書で令和9年3月末までに対応すると誓約すれば申請時点から満たしているものとして扱う取扱いが置かれました。対象になるのはキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、キャリアパス要件Ⅳ、職場環境等要件、そして令和8年度特例要件の一部です。
ただし、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと職場環境等要件について誓約が使えるのは、令和8年度特例要件を満たす事業所に限られます。加算Ⅲ・Ⅳで求められる「全体で8以上」の取組の誓約は、特例要件を満たすかどうかに関わらずすべての事業所が使えます。誓約した要件が令和9年3月末までに未対応だったことが確認されると、加算額の一部または全部が返還の対象になります。誓約は締切の先延ばしではなく、年度内に実行する前提の仕組みです。
自事業所がいまどこにいるかは、通知から次の順で確認できます。
1つ目は、令和8年6月以降の体制届出と処遇改善計画書の控えを開いて、算定している区分がⅠイなのかⅠロなのか、あるいはⅡ以下なのかを特定することです。ロが付いているかどうかで、令和8年度特例要件を満たしていると届け出たかが分かります。
2つ目は、ロを取っていない場合に、上の加算率表で自分のサービスのイとロの差を見ることです。上の表の7サービスでは差は0.4〜0.6ポイントです。通知の表1-2に載る全サービスまで広げると、障害児入所施設のように1.5ポイントに達するものもあります。1月当たりの総単位数に乗せる率なので、月の請求規模がそのまま差額になります。区分を上げる場合の変更届は、変更後の区分で算定を開始する月の前月15日までです。
3つ目は、計画書で誓約した要件があるかどうかを確認し、あるなら令和9年3月末までの実施予定日と担当者を決めておくことです。未対応のまま実績報告を迎えると返還になります。実績報告書の期日は通常の場合、令和9年7月31日です。
※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。
職員への説明までが加算の実務
加算Ⅰ・Ⅱ(イ・ロを含む)を算定する事業所には、職場環境等の改善に係る取組をホームページ掲載等で公表することが求められます。具体的には障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、加算の算定状況と、要件を満たすために実施した取組項目およびその具体的な内容を記載します。加算の話は事業所の外にも出ていくことになります。
社内向けにも、増えた加算額をどう配ったのかを職員に説明できる状態にしておく必要があります。賃金改善は基本給・手当・賞与等のうち対象項目を特定して行うものとされており、どの項目をいくら動かしたかは記録として残ります。説明の組み立て方は職員への説明で扱います。
なお、令和8年度の措置はあくまで期中改定によるものです。令和9年度報酬改定で処遇改善加算がどう扱われるかについては、2026年8月16日時点で公表された一次情報がありません。現時点で分かっているのは令和8年度の枠組みまでです。
事業所数も定員も、都道府県でかなり違います。全国の就労継続支援B型は20,783事業所で、前回の公表から+874事業所でした(WAM NET 2026年3月31日時点)。自分の県の事業所数・定員・平均工賃は都道府県別データで確認できます。
47都道府県のデータを見る →よくある質問
自分の地域には、
どれくらい利用者候補がいる?
所在地をもとに、周辺人口・障害福祉事業所数・紹介元になる相談支援事業所の数などを簡易集計します。これから開設する方には出せる場所と参入余地を、すでに運営している方には商圏内の競合と紹介元の分布を、目的にあわせて整理します。
その場でダウンロードできる資料ではありません。いただいた内容をもとに1件ずつ作成し、2〜3営業日以内にメールでお送りします。
