現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌
実務資料/整理シート

賃上げ原資の整理シート(処遇改善加算・業務改善助成金・賃上げの補助金)

職員の賃上げに使える3つの原資を、報酬の加算、労働局の助成金、都道府県の補助金に分けて整理する記入用シートです。それぞれの性格と入る時期、重ねて使えるかどうか、事業場内最低賃金の現在値を書き込む欄を置いています。

制度基準日 2026.08.23

PDFをダウンロード 印刷して、1事業所につき1枚ずつ書き込む想定です。

職員の賃上げに使える原資を3つに分ける

「賃上げの補助金」と一口に呼ばれているものは、性格の違う3つが混ざっています。報酬の一部として毎年続く加算、労働局に申請する助成金、都道府県に申請する時限の補助金です。申請先も、入る時期も、使いみちの縛りも別々なので、まず3つに分けてから自分の事業所に当てはめてください。

見るところ(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(2) 業務改善助成金(令和8年度)(3) 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金
制度の性格障害福祉サービス等報酬の一部として支払われる加算です。公式名称も一貫して「加算」で、補助金ではありません。正式名称は「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」です。事業場内最低賃金を引き上げたうえで設備投資等を行った事業者に、その費用の一部を助成します。令和7年度補正予算(令和7年12月16日成立)で措置された、単年度・時限の補助金です。令和8年度の報酬改定による加算の引上げを待たずに賃上げを支援する緊急的対応として設計されました。
申請先届出制です(提出先はこの資料の一次情報に記載がないため書いていません)。事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。紙の申請のほか、GビズIDプライムを使ったJグランツの電子申請も選べます。実施主体は都道府県です。事業者は計画書を都道府県知事に提出します。都道府県は事業の全部または一部を団体等に委託できます。
対象になる期間と入る時期令和8年度障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善加算の引上げは、令和8年6月1日から適用されます(一部は令和8年4月1日から)。令和8年度の交付申請の受付開始は令和8年9月1日です。交付申請、交付決定、事業の実施、実績報告、交付額の確定という順で進み、助成金の支払いは事業が終わってからになります。基準月は原則として令和7年12月です。この1か月分の報酬額から6か月分(令和7年12月から令和8年5月に相当する分)の補助額を算出します。
お金の性格と使途の縛り報酬そのものです。賃金の原資を配る制度ではありません。賃上げを要件として、設備投資等にかかった費用の一部を助成します。助成対象経費の下限は1事業場あたり10万円です。補助された額は全額を賃金改善に充てる義務があります。対象は障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等)で、退職手当は除かれます。
重ねて使えるか(3)の補助金は、基準月に処遇改善加算を算定していることが原則要件です。基準月に算定していなくても、申請時に令和8年度中の算定を誓約すれば、基準月から算定しているものとして扱われます。助成対象経費について国や地方公共団体の他の補助金等を受給していると、不交付事由に当たります。同じ経費で重ねることはできません。この事業による賃金改善分は、報酬の処遇改善加算による賃金改善額には含めません。加算とは別建てで数えます。
2026年8月23日時点の状況令和8年度の報酬改定が適用済みです。令和8年度分は受付開始前です(受付開始は令和8年9月1日)。愛知県の例では、支給パターンA(支払予定 令和8年4月下旬)とB(支払予定 令和8年6月下旬)の2種類とも、受付が終了しています。

(3)は令和7年度補正予算による6か月分の時限措置として設計されており、令和9年度以降に同じ措置が続くかどうかは実施要綱に記載がありません。来年度も同じ額が入る前提で資金繰りを組まないでください。

(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算の記入欄

(3)の補助金の要件を確かめるために、加算の算定状況を先に書き出します。加算の区分によって、(3)で求められる追加要件が変わります。

基準月(原則 令和7年12月)に算定していた加算の区分Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ / Ⅳ / 算定していない
基準月に算定していない場合、令和8年度中に算定する予定があるかはい / いいえ
賃金改善の対象にする職員数(1事業所あたり)       人

(3)の補助金で加算の区分ごとに求められる追加要件

算定している加算追加で求められること判定
加算Ⅲ・Ⅳ職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること満たす / 満たさない
加算Ⅰ・Ⅱ経験・技能のある人材のうち1人以上が、賃金改善後の年収見込額で1人あたり460万円以上であること。または職場環境等要件について14以上の取組を実施していること。どちらか一方で足ります。満たす / 満たさない
処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)加算Ⅳの算定に準じて、(ア)任用要件・賃金体系の整備、(イ)研修の実施、(ウ)職場環境等要件、をすべて満たすこと満たす / 満たさない

(2) 業務改善助成金の記入欄(令和8年度)

起点になるのは、事業場のなかで最も低い賃金である「事業場内最低賃金」です。時間あたりの額で見ます。まず現在値と引き上げ後の額を書き、そこからコースと助成率を決めます。

就労継続支援B型の利用者は、この事業場内最低賃金を数えるときの対象に入りません。B型の利用者は事業所と雇用契約を結ばず、賃金ではなく工賃を受け取る立場だからです。工賃の額がどれだけ低くても、それが事業場内最低賃金になることはありません。書き込むのは、事業場で雇用契約を結んでいる人のなかで、時間あたりの賃金が最も低い人の額です。就労継続支援A型の利用者は雇用契約を結ぶため、この数え方の対象に入りえます。厚生労働省がB型の利用者を名指しで除外した記述があるわけではなく、「労働者」の定義とB型の働き方を合わせると、こうなります。

事業所の所在する都道府県に適用される令和8年度の地域別最低賃金(1時間あたり)       円
いまの事業場内最低賃金(1時間あたり)       円
引き上げ後の事業場内最低賃金(1時間あたり)       円
引上げ額(1時間あたり)       円
該当するコース(引上げ額から決まります)50円コース / 70円コース / 90円コース / どれにも届かない
引き上げる労働者数(1事業場あたり)       人
事業場の規模30人未満 / それ以外
助成率(いまの事業場内最低賃金で分かれます)1,050円未満なら 4/5 / 1,050円以上なら 3/4
設備投資等にかかる費用の見込み(1事業場あたり)       円
上限額(下の早見表から読み取ります。1事業場あたり・令和8年度1回あたり)       万円
助成見込額(費用×助成率と上限額を比べ、低い方。1,000円未満は切り捨て)       円

引き上げる労働者数には、事業場内最低賃金である本人に加えて、その引き上げによって賃金額を追い抜かれる労働者も算入できます。ただし、追い抜かれる労働者の引上げ額が申請コースの額に届かない場合や、その人がすでに引上げ後の事業場内最低賃金以上である場合は算入できません。

助成上限額の早見表(令和8年度)

コースは令和8年度から50円・70円・90円の3つに再編されました。令和7年度以前の30円・45円・60円・90円の4コース表は令和8年度には使えません。

コース区分引き上げる労働者数30人未満の事業者右記以外の事業者
50円コース1人40万円30万円
50円コース2〜3人70万円40万円
50円コース4〜5人70万円70万円
50円コース6〜7人90万円90万円
50円コース8人以上110万円110万円
50円コース10人以上(特例事業者のみ)130万円130万円
70円コース1人50万円40万円
70円コース2〜3人100万円50万円
70円コース4〜5人130万円130万円
70円コース6〜7人180万円180万円
70円コース8人以上230万円230万円
70円コース10人以上(特例事業者のみ)300万円300万円
90円コース1人100万円90万円
90円コース2〜3人240万円150万円
90円コース4〜5人270万円270万円
90円コース6〜7人360万円360万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上(特例事業者のみ)600万円600万円

いずれも1事業場あたり・令和8年度の1回あたりの上限額です。金額の差が出るのは引き上げる労働者数が1人と2〜3人の区分だけで、4人以上はどちらの列も同額です。10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合にだけ使えます。

申請する前に確かめること

確かめること判定
いまの事業場内最低賃金が、令和8年度改定後の地域別最低賃金額より低いかはい / いいえ
引き上げる対象労働者が、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者か(週の所定労働時間20時間以上が加入の目安)はい / いいえ
賃金の引き上げを、申請より後に行う予定か(令和8年度は引き上げた後の申請ができません)はい / いいえ
引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に定めるかはい / いいえ
引き上げを一度で行うか(複数回に分けての引き上げは認められません)はい / いいえ
設備の発注・購入・支払いを、交付決定より後に行う予定かはい / いいえ
申請前6か月から実績報告手続きの前日までの間に、解雇、時間給の引下げ、所定労働時間の短縮等による賃金引下げがないかない / ある
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入し、労働保険料の滞納がないかはい / いいえ
同じ事業所で令和8年度にまだ申請していないか(申請は年度内1回まで)はい / いいえ

資本金の額や出資の総額がない社会福祉法人・NPO法人・医療法人等は、常時使用する労働者数で中小企業事業者かどうかを判断します。車両を買う場合は、令和8年度から自動車が助成対象外になっており、ナンバープレートの車種を表す数字が8で始まる特種用途自動車(福祉車両等)に限られます。一般の乗用車や送迎バンの購入は対象になりません。

締切の考え方

申請期限は固定の1日ではありません。「事業所の所在する都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」と「同年11月30日」を比べて、早い方が期限になります。事業の完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日です。予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集が終わる場合があります。

自分の都道府県の地域別最低賃金の発効日令和  年  月  日
その前日と令和8年11月30日のうち早い方(=申請期限)令和  年  月  日

(3) 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の記入欄

補助額は「職員1人あたり月額いくら」では決まりません。基準月の障害福祉サービス等総報酬に、サービス区分ごとの交付率を掛けて算出します。総報酬は、基準月の報酬総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を反映した単位数)に1単位単価を掛けた額です。

基準月(原則 令和7年12月)令和  年  月
基準月の障害福祉サービス等総報酬(1事業所あたり・1か月分)       円
自事業所のサービス区分の交付率(下の表から)       %
6か月分の補助額の見込み(総報酬×交付率)       円
賃金改善の対象にする職員数(1事業所あたり)       人

正式には利用者ごとに「総報酬×交付率」を計算し、1円未満を切り捨ててから事業所ごとに合計します。上の欄で出る額は、おおよその見込みとして使ってください。

サービス区分ごとの交付率(令和7年度補正・6か月分として設定された率)

サービス区分交付率
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援20.3%
生活介護11.1%
施設入所支援、短期入所、療養介護22.2%
自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練23.0%
就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助11.4%
共同生活援助(介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型)14.1%
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)47.0%

障害者支援施設が行う日中活動系サービスには、各サービスと同じ交付率を適用します。なお東京都の交付要綱では、これに加えて障害児通所系サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)18.5%、福祉型・医療型障害児入所施設80.8%、障害児相談支援47.0%が交付率表に載っています。こども家庭庁の実施要綱に基づく分です。

受け取った後に守ること

  • 補助された額は全額を賃金改善に充てます。前年の同じ時期と比べて賃金水準を下げてはいけません。
  • 交付決定より前に決まっていた賃金改善の原資に充てることや、その賃金改善の代わりにこの事業で賃金改善を行うことは、趣旨に反するため認められません。
  • 一部の職員や一部の事業所に賃金改善を著しく偏らせる配分もできません。
  • 賃金改善の方法を職員に周知し、職員からの照会には書面等で分かりやすく回答します。
  • 計画書を出すときは、就業規則(労働基準法第89条)と労働保険の加入確認書類を2年間保管し、求めに応じて提示します。
  • 経営悪化などでやむを得ず賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、収支状況、引下げの内容、改善の見込み、労使合意の時期と方法を記載した特別事情届出書を都道府県知事に届け出ます。
  • 補助金の支払いは原則として法人ごとに1つの口座(国保連に介護給付費等の振込先として登録している口座)に対して行われます。

要件を満たさない場合(誓約した内容が未達の場合を含みます)、虚偽や不正の手段による受給、障害者総合支援法その他の関係法令への違反があった場合は、返還の対象になります。東京都の要綱では、返還命令に伴う違約加算金と延滞金を年10.95%と定め、実績報告書の提出期限を令和8年12月末日としています。

誰の賃金が対象になるか

(2)と(3)は、対象になる人の範囲が違います。判定の根拠には、一次情報が名指しで書いている「明記」と、複数の要件を組み合わせると導かれる「帰結」の2つがあります。強さが違うので、そのまま書き分けています。

誰か(2) 業務改善助成金(3) 緊急支援事業補助金
就労継続支援B型の利用者対象になりません【帰結】。引き上げの対象は雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者で、令和8年度から被保険者であることが明記されました。B型の利用者は事業所と雇用契約を結ばず、賃金ではなく工賃を受け取る立場のため、雇用保険の被保険者になり得ません。厚生労働省がB型の利用者を名指しで除外した記述があるわけではありません。対象になりません【帰結】。実施要綱の対象者は「対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者」で、勤務する職員を指しています。B型の利用者を名指しで除外した記述はなく、対象者の定義そのものが利用者を含まない書き方になっています。
就労継続支援A型の利用者対象になりえます【帰結】。A型の利用者は雇用契約を結ぶ労働者で、週の所定労働時間20時間以上で雇用保険に加入していれば、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者という要件を満たしえます。ただし最低賃金の減額特例の許可を受けている場合の扱いは、公式のQ&Aにも交付要綱にも記載がありません。職員向けの制度であり、A型の利用者本人への賃上げの制度ではありません。一次情報にA型の利用者の可否を直接論じた記述はありません。
事業所の職員(支援員、サービス管理責任者、管理者、事務職員など)対象になりえます。雇用契約に基づいて雇用保険に加入している職員であれば、他の業種の労働者と同じ扱いです。事業場内最低賃金に当たる職員(パート・非常勤を含めて時給が最も低い人)を1時間あたり50円以上引き上げる形になります。対象になりえます。実施要綱が「福祉・介護職員以外も含む」と書いているため、直接支援を行わない事務職員等も含まれます。職種による除外の定めは一次情報にありません。

(2)の公式資料(ご案内、交付要綱、交付要領、Q&A。いずれも令和8年度版)には、「就労継続支援」「A型」「B型」「工賃」「障害」のいずれの語も登場しません。上のB型・A型の判定は、公式が障害福祉サービスについて直接回答したものではなく、「労働者」「雇用保険被保険者」の一般的な定義から導いたものです。

この資料に載せていないこと

  • 処遇改善加算の加算率、区分ごとの要件の全文、届出の提出先と期限。この資料の一次情報の範囲外です。加算の告示と通知で確認してください。
  • 都道府県ごとの物価高騰対策の支援金。財源は国の交付金ですが、対象施設も額も締切も自治体ごとに設計が違うため、この整理シートには入れていません。
  • (3)の都道府県ごとの申請様式と締切。実施主体が都道府県のため、申請先の自治体の様式で確認してください。上に載せた愛知県と東京都は実例です。
  • 令和9年度以降に(3)と同種の措置が続くかどうか。実施要綱に記載がありません。

出典

  • 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」p.1〜p.4。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」p.1〜p.3。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」第2条、第3条、第4条、別表第2、別表第3。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「同 交付要領」別紙3(経費区分、p.14)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「業務改善助成金Q&A(令和8年7月7日更新)」問1、問4、問5。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「業務改善助成金」案内ページ(交付申請の受付開始日、Jグランツによる電子申請)。原文(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長「障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業の実施について」(障発1226第7号、令和7年12月26日)別紙「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要綱」1、3、4、5、6、7、8、9、別紙1表1・表2。公益財団法人介護労働安定センターのサイトに掲載されたPDFで確認しました。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 東京都福祉局「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金交付要綱」(7福祉障地第1160号、令和8年3月4日)第7条、第8条、第10条、第13条、第20条、別表1・別表2、別記。原文(確認日 2026.08.23)
  • 愛知県障害福祉課「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について」(支給パターンと支払予定時期、受付状況)。原文(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省障害保健福祉部「障害保健福祉に関する令和7年度補正予算案の概要」p.1。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第9回 資料3「就労継続支援A型、B型に係る報酬について」p.3、p.21(B型は雇用契約を結ばない働き方であること)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)

最終更新 2026.08.23