日中サービス支援型とは
人員基準と報酬を
基本型と比較して整理する
日中サービス支援型指定共同生活援助は、常時介護を要する利用者に対する類型です。日中も共同生活住居で、常時の支援体制を確保しながら支援を行います(運営基準第213条の2)。基本型(通称・介護サービス包括型)との違いは3点です。世話人の配置基準は、利用者数を5で除した数以上です。共同生活住居ごとに夜間支援従事者を1人以上置くことが人員基準そのものです。指定短期入所(併設事業所または単独型事業所に限る)の同時実施が、実施主体の要件になっています。
基本報酬にも差があります。日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)は、区分3の524単位から区分6の997単位までの4区分のみです。区分1・区分2の設定はありません。基本型のサービス費(Ⅰ)は、区分3の297単位から区分6の600単位までで、区分1以下・区分2もあります。日中サービス支援型はこれと比べて、およそ1.7倍から2倍の水準です(令和8年6月施行分)。共同生活住居の入居定員が21人以上になると、所定単位数は100分の93に下がります。
目次
日中サービス支援型は、日中も共同生活住居で支援する類型
日中サービス支援型指定共同生活援助は、常時介護を要する利用者に対する類型です。日中も共同生活住居で、常時の支援体制を確保しながら支援を行います。
運営基準第213条の2は、この類型を指定共同生活援助の一種と定義しています。要件は「常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助」を行うことです。共同生活援助の一般規定(第207条)には「常時介護を要する者」「常時の支援体制」という文言がありません。この2つの語が、日中サービス支援型を定義づける核になっています。
比較の相手になる類型は、現場で「介護サービス包括型」と呼ばれています。ただし、これは行政・実務上の通称です。運営基準の条文上は、単に「指定共同生活援助」と定められているだけです。「介護サービス包括型」という語は、条文には出てきません。この記事でも「基本型」と表記します。
夜間支援従事者を毎晩1人以上置くことが人員基準になっている
日中サービス支援型は、共同生活住居ごとに夜間・深夜を通じて夜間支援従事者を1人以上置くことが、人員基準そのものとして定められています。
夜間支援従事者とは、夜間・深夜の時間帯に勤務する世話人または生活支援員のことです。宿直勤務はここに含まれません。基本型の条文(第208条)には、この必置規定がありません。基本型で夜間の体制を評価する仕組みは、任意の加算での対応です。必置の人員基準と任意の加算は性質が違うので、混同すると求人票の職種設計を誤ります。
| 項目 | 日中サービス支援型 | 基本型 |
|---|---|---|
| 夜間支援従事者の必置 | あり(共同生活住居ごとに1人以上) | なし |
| 位置づけ | 人員基準そのもの | 任意の加算で対応 |
| 宿直勤務の扱い | 夜間支援従事者には含まれない | ― |
世話人は5対1。基本型の6対1より手厚い
世話人の配置基準は、日中サービス支援型が利用者数を5で除した数以上、基本型が6で除した数以上です。常勤換算方法で数える点はどちらも同じです。
生活支援員とサービス管理責任者の算定式は、日中サービス支援型と基本型で共通です。生活支援員は、障害支援区分3・4・5・6に該当する利用者の数を、それぞれ9・6・4・2.5で除した数の合計以上を配置します。サービス管理責任者は、利用者30人以下で1人以上です。31人以上は、30人を超えて30人または端数を増すごとに1人を加えます。
| 職種 | 日中サービス支援型 | 基本型 |
|---|---|---|
| 世話人 | 利用者数÷5以上 | 利用者数÷6以上 |
| 生活支援員 | 区分3〜6の利用者数を9・6・4・2.5で除した合計以上 | 同じ算定式 |
| サービス管理責任者 | 30人以下1人以上、31人以上は+30人ごとに1人 | 同じ算定式 |
サービス管理責任者の配置数は、共同生活援助を含む複数のサービス種別で共通の考え方が使われています。区分ごとの配置式と欠如減算を一覧にした早見表を用意しました。
サービス管理責任者 配置数と欠如減算の早見表
共同生活援助を含むサービス種別ごとの配置式と、欠如したときの減算を1枚にまとめています。
資料を見る →指定短期入所の同時実施が必須
日中サービス支援型を行う事業者は、同時に指定短期入所を実施することが実施主体の要件です。運営基準第213条の7が定めています。
対象になるのは、指定短期入所のうち併設事業所として行うものか、単独型事業所として行うものに限られます。この同時実施義務は日中サービス支援型に固有の要件です。基本型にはこの義務がありません。開設を検討する場合は、グループホーム側の人員・設備だけでなく、短期入所側の人員・設備もあわせて確保できるかを先に確認する必要があります。
なお、地域連携推進会議の開催と外部評価の受け入れも日中サービス支援型の運営基準に定められています。ただし、この規定は基本型(第210条の7)にも同一の内容があります。日中サービス支援型だけの義務ではなく、共同生活援助の全類型に共通する義務です。
基本報酬は区分3から区分6の4区分。基本型のおよそ1.7倍から2倍
日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)は、区分3から区分6までの4区分だけです。区分1・区分2の設定はありません。
令和8年6月施行分の単位数は次のとおりです。1日につきの単位数で、世話人配置5対1の場合にあたります。
| サービス費 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ)通常 | 524単位 | 771単位 | 860単位 | 997単位 |
| (Ⅱ)体験利用 | 672単位 | 938単位 | 1,028単位 | 1,168単位 |
区分1以下・区分2が出てくるのは、利用者が日中を共同生活住居以外の場所で過ごす場合です。この場合は所定単位数に代えて、次の単位数を算定します。
| 場合 | 区分1以下 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日中を住居以外で過ごす場合 | 253単位 | 270単位 | 407単位 | 539単位 | 627単位 | 765単位 |
基本型のサービス費(Ⅰ)(世話人配置6対1)は、区分1以下171単位から区分6の600単位まで、区分1以下・区分2を含む6区分です。日中サービス支援型の通常のサービス費(Ⅰ)と並べると、次のとおり基本型のおよそ1.7倍から2倍の水準になります。
| 比較項目 | 日中サービス支援型 | 基本型 |
|---|---|---|
| 世話人配置 | 5対1 | 6対1 |
| 夜間支援従事者 | 必置 | 必置規定なし |
| サービス費(Ⅰ)区分6 | 997単位 | 600単位 |
| サービス費(Ⅰ)区分3 | 524単位 | 297単位 |
| 区分1以下・区分2 | 通常のサービス費(Ⅰ)には無い | 171単位・188単位 |
福祉・介護職員等処遇改善加算の加算率は、日中サービス支援型と基本型で同じ率が適用されます。外部サービス利用型だけがより高い率です。処遇改善加算の区分や年間の手続きは令和8年度の処遇改善加算にまとめています。
定員と設備の上限。入居定員21人以上は単位数が下がる
共同生活住居は原則2人以上10人以下です。住居ごとの独立性が確保され、利用者の支援に支障がない場合に限り、1つの建物に複数の共同生活住居を置けます。この場合、建物全体の入居定員は20人以下です。入居定員が21人以上になると、所定単位数は100分の93に下がります。
設備基準の骨格は日中サービス支援型と基本型でほぼ同じです。立地は住宅地または住宅地と同程度に交流の機会がある地域で、入所施設や病院の敷地外に置きます。既存の建物を使う場合は入居定員を20人まで広げられる特例があり、都道府県知事が特に必要と認めたときに限り30人まで認められます。改築の特例でも上限は30人です。ユニットの入居定員は2人以上10人以下、居室は原則1人で7.43平方メートル以上です。
| 区分 | 入居定員 |
|---|---|
| 共同生活住居1つ | 2人以上10人以下 |
| 複数住居を置く建物全体 | 20人以下 |
| 既存建物の特例 | 20人以下(知事特認で30人以下) |
| 改築の特例 | 30人以下 |
減算の対象になる入居定員の水準を一覧にします。
| 場合 | 所定単位数に乗じる割合 |
|---|---|
| 共同生活住居の入居定員が21人以上 | 100分の93 |
| 一体的に運営されている複数住居の入居定員合計が21人以上(上記に該当するものを除く) | 100分の95 |
なお、基本型の運営基準には本体住居とは別の場所で運営する「サテライト型住居」の規定が置かれています。日中サービス支援型の設備基準(第213条の6)には、この規定がありません。
- 世話人の配置基準
- 利用者数を5で除した数以上(常勤換算)。基本型は利用者数を6で除した数以上
- 夜間支援従事者
- 共同生活住居ごとに夜間・深夜を通じて1人以上を必置(人員基準そのもの)。基本型に必置規定はない
- 実施主体の要件
- 指定短期入所(併設事業所または単独型事業所に限る)の同時実施が必須
- 基本報酬(サービス費(Ⅰ)、令和8年6月施行分)
- 区分3の524単位から区分6の997単位までの4区分のみ。基本型は区分3の297単位から区分6の600単位まで(区分1以下・区分2あり)
- 入居定員の上限
- 共同生活住居は原則2人以上10人以下。入居定員が21人以上になると所定単位数は100分の93
事業所数も定員も、都道府県でかなり違います。全国の就労継続支援B型は20,783事業所で、前回の公表から+874事業所でした(WAM NET 2026年3月31日時点)。自分の県の事業所数・定員・平均工賃は都道府県別データで確認できます。
47都道府県のデータを見る →よくある質問
自分の地域には、
どれくらい利用者候補がいる?
所在地をもとに、周辺人口・障害福祉事業所数・紹介元になる相談支援事業所の数などを簡易集計します。これから開設する方には出せる場所と参入余地を、すでに運営している方には商圏内の競合と紹介元の分布を、目的にあわせて整理します。
その場でダウンロードできる資料ではありません。いただいた内容をもとに1件ずつ作成し、2〜3営業日以内にメールでお送りします。
