現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌
実務資料/早見表

サービス管理責任者 配置数と欠如減算の早見表

利用者数ごとの必要人数、人数を数えるときの分母、欠如したときに減算が始まる時期と率を1枚にまとめています。

制度基準日 2026.06.01

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必要な人数(就労継続支援B型)

条文は「利用者60人以下は1人以上、61人以上は60人を超えて40人又はその端数を増すごとに1人を加える」と定めています。次の表は、この式を機械的に展開したものです。条文にこの表があるわけではありません。

利用者数必要なサービス管理責任者
1〜60人1人
61〜100人2人
101〜140人3人
141〜180人4人
以後40人又はその端数を増すごとに1人を加える

配置するサービス管理責任者のうち、1人以上は常勤である必要があります。員数の規定は「一以上」であって、常勤換算の基準ではありません。

職業指導員・生活支援員は別の基準

職種基準
職業指導員+生活支援員合計で常勤換算 利用者数÷10以上
職業指導員1人以上
生活支援員1人以上
常勤の要件職業指導員又は生活支援員のいずれか1人以上が常勤

10対1はこちらの基準です。サービス管理責任者の人数を10対1で決めることはありません。

人数を数えるときの分母

利用定員でも、その日の利用者数でもありません。原則は前年度の平均利用者数です。

事業所の状況使う数
原則前年度(4月1日〜翌年3月31日)の利用者延べ数 ÷ 開所日数
新設・再開・増床から6月未満利用定員の90%
6月以上1年未満直近6月の利用者延べ数 ÷ その6月の開所日数
1年以上直近1年の利用者延べ数 ÷ その1年の開所日数
減床・定員減少(減少後3月以上の実績があるとき)減少後3月の利用者延べ数 ÷ その3月の開所日数

端数は小数点第2位以下を切り上げます。

欠如したときの減算

減算率は欠如の長さで変わります。母数は各種加算を付ける前の所定単位数です。

状況減算
減算が適用される月から5月未満所定単位数の70%
減算が適用される月から連続して5月以上所定単位数の50%

始まる時期は別に定められています。サービス管理責任者の員数欠如は、原則として発生した月の翌々月から解消した月まで減算されます。翌月末までに基準を満たせば減算の対象から外れます。

令和8年に設けられた人員欠如の猶予(1割以内・年1回・翌々月まで)は、サービス管理責任者には使えません。この猶予は生活支援員や職業指導員等を対象にしたものです。

減算が始まっていないことと、人員基準を満たしていることは別です。指定基準を下回れば、その時点で人員欠如です。

資格を満たす人がいないときのみなし配置

状況期間
やむを得ない事由による欠如事由が発生した日から1年間
条件を満たす基礎研修修了者を置く場合実践研修を修了するまで。事由が発生した日から最長2年間

「やむを得ない事由」が要件です。退職や病休など事業者の責に帰さない欠如で、直ちに配置することが困難な場合が示されています。2年の措置には、欠如の前から継続して配置していたことなどの追加条件があります。

基礎研修の修了者は、資格を満たすサービス管理責任者がすでに配置されている事業所で、その者に加えて置く場面が原則です。基礎研修を修了しただけで、単独で必要数に算入できるわけではありません。

サービス種別ごとの配置式

配置式は全サービス共通ではありません。B型の式を他のサービスに当てはめないでください。

サービス配置式
就労継続支援B型60人以下1人以上、61人以上は60人を超えて40人又は端数ごとに1人
就労定着支援同上。うち1人以上常勤
共同生活援助(3類型)30人以下1人以上、31人以上は30人を超えて30人又は端数ごとに1人
自立生活援助(常勤の場合)60人以下1人以上、61人以上は60人を超えて60人又は端数ごとに1人
自立生活援助(上記以外)30人以下1人以上、31人以上は30人を超えて30人又は端数ごとに1人

出典

  • 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第186条、第199条、第215条。原文(確認日 2026.08.19)
  • 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(解釈通知)。原文(PDF)(確認日 2026.08.19)
  • サービス管理責任者の要件を定める告示(第544号)。原文(確認日 2026.08.19)
  • 厚生労働省「実施上の留意事項について」第二1(8)(人員欠如減算)。原文(PDF)(確認日 2026.08.19)

最終更新 2026.08.19