現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

サービス管理責任者の
配置基準を数え方から確認する

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

就労継続支援B型のサービス管理責任者は、利用者60人以下の事業所で1人以上です。61人からは、60人を超えて40人または端数を増すごとに1人を加えます。61〜100人で2人、101〜140人で3人です。常勤換算方法の基準ではなく、置くべき人数(員数)そのものの基準で、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。常勤換算10:1で算定するのは職業指導員と生活支援員です。

人数の分母は前年度の利用者延べ数を開所日数で割った平均値で、利用定員でも当日の在籍人数でもありません。サービス管理責任者が欠けた場合、減算は原則として発生月の翌々月から始まり、翌月末までに基準を満たせば始まりません。減算適用月から5月未満は所定単位数の70%、5月以上連続すると50%に下がります。令和8年に新設された人員欠如の年1回・翌々月までの猶予は、生活支援員や職業指導員などが対象で、サービス管理責任者には使えません。

配置数の基本形
利用者60人以下は1人以上(省令第186条1項2号イ、第199条でB型に準用)
61人以上の増員式
1人に、60人を超えて40人または端数を増すごとに1人を加える(同号ロ)
61〜140人の目安
61〜100人は2人、101〜140人は3人(条文式からの展開)
常勤の要件
配置するサービス管理責任者のうち1人以上は常勤(同条5項)
人数の分母
前年度の利用者延べ数÷開所日数(前年度平均値、解釈通知)
欠如減算
適用月から5月未満は所定単位数の70%、5月以上連続で50%(実施留意事項)
制度基準日2026.06.01
根拠:厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和8年6月施行分)」ほか(一次情報パック sabikan-haichi-kijun 参照)
目次

B型のサービス管理責任者は60人以下で1人、61人から40人ごとに増える

就労継続支援B型のサービス管理責任者は、利用者60人以下の事業所で1人以上です。61人からは、60人を超えて40人または端数を増すごとに1人を加えます。

この基準は指定基準省令第186条1項2号が定め、第199条によってB型にも準用されています。条文は、利用者60人以下なら1人以上、61人以上なら1人に60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上、という2段構えで書かれています。この式をそのまま展開すると、61〜100人は2人、101〜140人は3人になります。条文が直接この区切りを書いているのではなく、式を展開した結果です。この点は表にして確認します。

利用者数必要人数
1〜60人1人以上
61〜100人2人以上
101〜140人3人以上
141〜180人4人以上

配置するサービス管理責任者のうち、1人以上は常勤でなければなりません(同条5項)。この常勤要件は人数が増えても変わらず、複数配置になった場合も「うち1人以上」です。

分母は前年度の平均利用者数。定員でも当日の人数でもない

必要人数を判断する利用者数は、前年度の利用者延べ数を開所日数で割った平均値です。当日の在籍人数でも、指定を受けた利用定員でもありません。

省令第186条2項は「前項の利用者の数は、前年度の平均値とする」とだけ定め、算定の中身は解釈通知が補っています。前年度は4月1日から翌年3月31日で、延べ数を開所日数で割り、小数点第2位以下を切り上げます。新規に指定を受ける事業所は推定数によります。

新設・再開・増床から間もない事業所には、実績が積み上がるまでの段階的な扱いがあります。

  • 新設・再開・増床から6月未満: 利用定員の90%を利用者の数とする
  • 6月以上1年未満: 直近6月の利用者延べ数を、その6月の開所日数で割る
  • 1年以上経過: 直近1年の利用者延べ数を、その1年の開所日数で割る
  • 減床・定員減少: 減少後の実績が3月以上あれば、その3月の延べ数を開所日数で割る

年度の途中で利用者が増えても、その年度のサービス管理責任者の必要数はすぐには変わりません。前年度の実績が確定してから翌年度の必要数が決まるという時間差を、採用計画に織り込む必要があります。

「常勤」「常勤換算」「専従」は別のもの

常勤は勤務時間の長さの要件、常勤換算は複数人の勤務時間を1人分に置き換える計算方法、専従はサービス提供時間帯に他の職務へ従事しないという要件です。3つは解釈通知がそれぞれ別に定義しています。

常勤は、事業所が定める常勤者の勤務すべき時間数に達していることをいいます。週の勤務すべき時間数が32時間を下回る事業所は、32時間を基本として扱います。常勤換算方法は、従業者の勤務延べ時間数を、この常勤者が勤務すべき時間数で割って人数に置き換える計算です。サービス管理責任者の必要数は常勤換算ではなく員数の基準です。常勤換算方法を使うのは職業指導員と生活支援員の合計です。

専従は、原則としてサービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス以外の職務に従事しないことをいい、常勤か非常勤かは問いません。常勤の職員であっても、勤務時間の一部を他の職務に充てていれば、その時間帯は専従とは言えません。逆に非常勤であっても、勤務している時間帯を通じて他の職務に従事していなければ専従の要件は満たせます。

用語何を測る要件か
常勤事業所が定める常勤者の勤務すべき時間数に達していること(その時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)
常勤換算複数人の勤務時間を1人分に置き換える計算方法
専従サービス提供時間帯に他の職務へ従事しないこと

管理者や他職種との兼務はどこまで認められるか

管理者との兼務、直接支援を行う職員との兼務は、それぞれ別の条件のもとで認められています。無条件に可能でも、無条件に不可能でもありません。

管理者は「指定基準省令第51条」(第199条でB型に準用)により、原則として専らその職務に従事する者を置くことになっています。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、他の職務や他の事業所の職務に従事させることができます。サービス管理責任者を含む従業者側にも例外があり、省令第186条3項は「利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」としています。双方とも支障がない場合という条件付きです。どちらか一方の条件だけでは足りません。

サービス管理責任者が指定基準省令上の他の職務を兼ねる場合、その兼務の常勤換算計算には注意が必要です。解釈通知は、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、そのサービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないとしています。サービス管理責任者が生活支援員を兼ねて働いた時間を、10対1の計算に足すことはできません。

関連する実務資料
早見表

サービス管理責任者 配置数と欠如減算の早見表

利用者数ごとの必要人数と、欠如したときの減算の始まる時期・率を1枚にまとめています。

資料を見る →

欠如したときの減算は、いつから何%か

サービス管理責任者が欠けると、原則として発生月の翌々月から利用者全員分の減算が始まります。減算が適用される月から5月未満は所定単位数の70%、5月以上連続すると50%です。

実施留意事項は、員数以外の要件(常勤や専従など)を満たしていない場合も同じ扱いとし、発生月の翌々月から解消月まで全利用者分を減算するとしています。ただし、翌月の末日までに基準を満たすに至った場合は、この減算の対象から除かれます。減算の対象になる所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数で、加算を含めた合計額に率を掛けるものではありません。

欠如の状態減算率
減算適用月から5月未満所定単位数の70%
減算適用月から連続5月以上所定単位数の50%

令和8年に新設された人員欠如の猶予制度にも触れておきます。突発的で想定困難な事象により、人員基準上必要な員数の1割の範囲内で欠如が生じた場合、一定の要件のもとで1年に1回、発生月の翌々月までの間、減算の適用を猶予できる規定が置かれました。この猶予は「㈠の規定にかかわらず」とされ、対象は生活支援員や職業指導員などです。サービス管理責任者は対象外で、欠如は別項の扱いのままです。

資格を満たす人がいないときのみなし配置

やむを得ない事由でサービス管理責任者が欠けた場合、実務経験者をみなしサービス管理責任者として配置できる制度があります。原則の期間は、事由が発生した日から1年間です。

告示第544号は、やむを得ない事由による欠如の場合、事由発生日から1年間、実務経験者であるみなしサービス管理責任者について、研修に関する要件を満たしているものとみなすと定めています。実務経験は、みなしの対象ではなく前提です。厚生労働省の資料は「やむを得ない事由」を、退職や病休など事業者の責に帰さない事由による欠如であって、直ちに配置することが困難な場合と説明しています。理由を問わない猶予ではありません。事業者側に責任がない欠如であることが条件です。

みなし配置の期間には例外があります。次の両方に当たる基礎研修修了者は、実践研修修了者となるまで、最長で事由発生日から2年間、みなしの扱いが続きます。片方だけでは足りません。

  • 事由が発生した日以前から引き続きその事業所に配置されている
  • 事由が発生した日より後に基礎研修修了者となった者ではない

基礎研修修了者を必要数へ算入できる場面についても、条件があります。資格を満たすサービス管理責任者(常勤が必要なサービスでは常勤の者)がすでに配置されていて、その者に加えて基礎研修修了者を置くことで、必要数を満たしているとみなす仕組みです。基礎研修修了者だけでは、単独では配置できません。資格を満たす者に加えて置く場合に限られます。

関連する記事を挙げます。

よくある質問

Q. B型のサービス管理責任者は何人必要ですか?
A. 利用者60人以下なら1人以上です。61人からは、60人を超えて40人または端数を増すごとに1人を加えます。61〜100人は2人、101〜140人は3人です。これは省令第186条1項2号の式をそのまま展開した数字で、条文が61〜100人という区切りを直接書いているわけではありません。分母は前年度の利用者延べ数の平均で、定員でも当日の人数でもありません。
Q. サービス管理責任者も常勤換算10対1ですか?
A. いいえ、サービス管理責任者は常勤換算の基準ではなく員数の基準です。常勤換算方法で利用者数を10で除した数以上とされているのは、職業指導員と生活支援員の合計です。サービス管理責任者は「60人以下1人以上」という置くべき人数そのものの基準で、そのうち1人以上が常勤であることが別項で定められています。
Q. 常勤と専従はどう違いますか?
A. 常勤は勤務時間の長さの要件です。専従はサービス提供時間帯に他の職務へ従事しないという要件で、解釈通知が別々に定義しています。常勤の従業者でも、他の職務を兼ねていれば専従とは言えない場面があります。常勤換算方法の除数になる時間数は、事業所が定める常勤者の勤務すべき時間数で、週32時間未満の事業所は32時間を基本とします。
Q. サービス管理責任者は管理者と兼務できますか?
A. 条件付きで認められます。管理者側は「管理上支障がない場合」、サービス管理責任者を含む従業者側は「利用者の支援に支障がない場合」という条件がそれぞれ置かれています。どちらも無条件の可否ではありません。兼務を行う他の職務の常勤換算に、そのサービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入できない点にも注意が必要です。
Q. サービス管理責任者が欠けたら減算はいつから何%ですか?
A. 原則として発生月の翌々月から、解消するまで全利用者分が減算されます。減算が適用される月からは5月未満で所定単位数の70%、5月以上連続すると50%です。翌月末までに基準を満たせば減算は始まりません。令和8年に新設された年1回・翌々月までの猶予は生活支援員などが対象で、サービス管理責任者には適用されません。
Q. 資格を満たす人がいないときはどうしますか?
A. やむを得ない事由による欠如であれば配置が認められます。実務経験者を、みなしサービス管理責任者として配置できる制度です。事由が発生した日から原則1年間、一定の条件を満たす基礎研修修了者はさらに長い期間が認められます。ここでいう「やむを得ない事由」は、退職や病休など事業者の責に帰さない欠如で、直ちに配置することが困難な場合を指します。理由を問わず使えるわけではありません。
この記事の根拠資料
1.
e-Gov法令検索(デジタル庁)
第51条・第79条・第186条・第199条・第206条の3・第206条の14・第208条・第213条の4・第213条の14・第215条を確認・2026年08月18日確認
3.
厚生労働省・こども家庭庁
第一号イ・ホ・ヘ(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第6号まで反映)で資格要件・基礎研修修了者の算入・みなし配置を確認・2026年08月18日確認
4.
厚生労働省(社会保障審議会障害者部会)
PDF3頁でやむを得ない事由の定義を確認・2026年08月18日確認
6.
厚生労働省・こども家庭庁
PDF26頁の就労継続支援B型サービス費の注を確認・2026年08月18日確認
7.
厚生労働省
令和8年6月施行分の掲載を確認・2026年08月18日確認
最終確認:2026.08.19

この記事の更新履歴

2026.08.19初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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