欠席時対応加算は
1回94単位・月4回まで
連絡は前々日からでよい
欠席時対応加算は、あらかじめ利用を予定していた日に急病等で利用を中止した利用者に対して、1回につき94単位を算定できる加算です。1月につき4回が上限です。従業者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い、利用者の状況・相談援助の内容等を記録した場合に算定できます。当該指定障害者支援施設等に入所している利用者は対象から除かれます。
利用中止の連絡は、中止した日の前々日・前日・当日のいずれかにあれば算定の対象になります。相談援助は電話等で利用者の状況を確認すれば足り、自宅への訪問や直接の面会は必要ありません。この期限と相談援助の中身を定めているのは告示本体ではなく留意事項通知です。就労継続支援B型・就労継続支援A型・就労移行支援は、生活介護の項の同じ規定を準用する形で適用されます。
目次
欠席時対応加算は1回94単位、1月4回が上限
欠席時対応加算は、1回につき94単位を1月4回まで算定できる加算です。
対象になるサービスは4つあります。
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
いずれも告示条文の構造は同じで、単位数と月の上限も共通です。異なるのは対応する従業者の呼称だけで、B型では「就労継続支援B型従業者」と定められています。
算定できる欠席は、急病等による利用中止に限られる
加算の対象は、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等で利用を中止した利用者に限られます。
条文が定める対象者は「あらかじめ当該指定就労継続支援B型等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合」の利用者です。当該指定障害者支援施設等に入所している利用者は対象から除かれます。
連絡は前々日・前日・当日のいずれかにあればよい
利用中止の連絡は、中止した日の前々日・前日・当日のいずれかにあれば算定できます。
この期限を定めているのは告示本体ではなく、留意事項通知の生活介護の項です。就労継続支援B型・就労継続支援A型・就労移行支援は、それぞれの項でこの生活介護の規定を準用しています。「前日までに連絡があること」という説明は、前々日と当日の分を落としています。
就労継続支援B型 加算の要件・単位数 早見表
この記事で扱う加算について、区分ごとの単位数と要件を1枚の表にまとめています。
資料を見る →相談援助は電話等でよく、訪問は不要
相談援助は電話等で利用者の状況を確認すれば足り、自宅への訪問や面会は必要ありません。
算定に必要な要件は2つです。1つは、従業者のいずれかの職種の者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うこと。もう1つは、利用者の状況・相談援助の内容等を記録することです。
留意事項通知は、相談援助の中身を「電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行う」ことと定めています。就労継続支援B型は、この生活介護の規定を準用します。直接の面会や自宅への訪問等は不要です。記録が伴わなければ算定できないため、連絡だけで記録を残さない運用は要件を満たしません。
月4回をどう数えるかは、告示に内訳の定めがない
告示が定めているのは「1月につき4回を限度」という上限だけです。暦月での数え方や、複数サービスを併用する利用者の扱いといった内訳の規定は、一次情報からは確認できませんでした。
告示が定めているのは「1月につき4回を限度」という上限だけです。暦月ごとに利用者ごとの算定回数を一覧にしておくと、数え違いを防ぎやすくなります。連絡を受けた時点で当月の算定回数を確認する運用にしておけば、上限を超えて記録を作る事態を避けられます。
連絡を受けた時点でまず確認するのは、急病等による利用中止かどうかです。次に、中止した日からみて前々日・前日・当日のいずれかの連絡かどうかを確認します。この2点を満たしていなければ、算定要件を満たさないため加算の対象になりません。
相談援助の記録は、電話等で確認した利用者の状況と、伝えた内容の両方を書き残すと根拠になります。「連絡済み」とだけ書くのではなく、いつ・誰が確認し、何を伝えたかまで書き分けておきます。連絡調整と相談援助は、記録が伴ってはじめて算定要件を満たします。
※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。
他のサービスと比較すると、単位数・上限は同じ
生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型は、単位数と月の上限が共通です。
| サービス | 単位数 | 月の上限 | 告示上の項目 |
|---|---|---|---|
| 生活介護 | 94単位 | 4回 | 第6の7 |
| 就労移行支援 | 94単位 | 4回 | 資料により番号表記が異なるため省略 |
| 就労継続支援A型 | 94単位 | 4回 | 第13の9 |
| 就労継続支援B型 | 94単位 | 4回 | 第14の9 |
就労移行支援も同じ単位数・上限で算定できますが、留意事項通知に記載された項目番号が現行の告示条文の番号と一致していません。このため本記事では就労移行支援の号数を示していません。
関連する記事を挙げます。
- 就労継続支援B型事業所の収支構造 … 基本報酬と加算の位置づけ
- 就労継続支援B型とA型の違い … 同じ加算が使えるサービスの比較
- 医療連携体制加算の区分と単位数 … 欠席時対応加算以外の加算の例
- 単位数
- 1回につき94単位(令和8年6月1日時点)
- 月の上限
- 1月につき4回を限度
- 対象者
- あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く)
- 算定要件
- 従業者のいずれかの職種の者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い、利用者の状況・相談援助の内容等を記録すること
- 連絡期限
- 利用を中止した日の前々日・前日・当日のいずれか(留意事項通知)
- 相談援助の方法
- 電話等により利用者の状況を確認する。直接の面会や自宅への訪問等は不要(留意事項通知)
- 対象サービス
- 生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型。単位数・月の上限は共通
事業所数も定員も、都道府県でかなり違います。全国の就労継続支援B型は20,783事業所で、前回の公表から+874事業所でした(WAM NET 2026年3月31日時点)。自分の県の事業所数・定員・平均工賃は都道府県別データで確認できます。
47都道府県のデータを見る →よくある質問
自分の地域には、
どれくらい利用者候補がいる?
所在地をもとに、周辺人口・障害福祉事業所数・紹介元になる相談支援事業所の数などを簡易集計します。これから開設する方には出せる場所と参入余地を、すでに運営している方には商圏内の競合と紹介元の分布を、目的にあわせて整理します。
その場でダウンロードできる資料ではありません。いただいた内容をもとに1件ずつ作成し、2〜3営業日以内にメールでお送りします。
