現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

欠席時対応加算は
1回94単位・月4回まで
連絡は前々日からでよい

最終更新|制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
結論

欠席時対応加算は、あらかじめ利用を予定していた日に急病等で利用を中止した利用者に対して、1回につき94単位を算定できる加算です。1月につき4回が上限です。従業者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い、利用者の状況・相談援助の内容等を記録した場合に算定できます。当該指定障害者支援施設等に入所している利用者は対象から除かれます。

利用中止の連絡は、中止した日の前々日・前日・当日のいずれかにあれば算定の対象になります。相談援助は電話等で利用者の状況を確認すれば足り、自宅への訪問や直接の面会は必要ありません。この期限と相談援助の中身を定めているのは告示本体ではなく留意事項通知です。就労継続支援B型・就労継続支援A型・就労移行支援は、生活介護の項の同じ規定を準用する形で適用されます。

根拠:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(令和8年6月1日適用版)ほか
目次

欠席時対応加算は1回94単位、1月4回が上限

欠席時対応加算は、1回につき94単位を1月4回まで算定できる加算です。

対象になるサービスは4つあります。

  • 生活介護
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

いずれも告示条文の構造は同じで、単位数と月の上限も共通です。異なるのは対応する従業者の呼称だけで、B型では「就労継続支援B型従業者」と定められています。

算定できる欠席は、急病等による利用中止に限られる

加算の対象は、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等で利用を中止した利用者に限られます。

条文が定める対象者は「あらかじめ当該指定就労継続支援B型等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合」の利用者です。当該指定障害者支援施設等に入所している利用者は対象から除かれます。

連絡は前々日・前日・当日のいずれかにあればよい

利用中止の連絡は、中止した日の前々日・前日・当日のいずれかにあれば算定できます。

この期限を定めているのは告示本体ではなく、留意事項通知の生活介護の項です。就労継続支援B型・就労継続支援A型・就労移行支援は、それぞれの項でこの生活介護の規定を準用しています。「前日までに連絡があること」という説明は、前々日と当日の分を落としています。

関連する実務資料
早見表

就労継続支援B型 加算の要件・単位数 早見表

この記事で扱う加算について、区分ごとの単位数と要件を1枚の表にまとめています。

資料を見る →

相談援助は電話等でよく、訪問は不要

相談援助は電話等で利用者の状況を確認すれば足り、自宅への訪問や面会は必要ありません。

算定に必要な要件は2つです。1つは、従業者のいずれかの職種の者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うこと。もう1つは、利用者の状況・相談援助の内容等を記録することです。

留意事項通知は、相談援助の中身を「電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行う」ことと定めています。就労継続支援B型は、この生活介護の規定を準用します。直接の面会や自宅への訪問等は不要です。記録が伴わなければ算定できないため、連絡だけで記録を残さない運用は要件を満たしません。

月4回をどう数えるかは、告示に内訳の定めがない

告示が定めているのは「1月につき4回を限度」という上限だけです。暦月での数え方や、複数サービスを併用する利用者の扱いといった内訳の規定は、一次情報からは確認できませんでした。

実務ではこう組めます

告示が定めているのは「1月につき4回を限度」という上限だけです。暦月ごとに利用者ごとの算定回数を一覧にしておくと、数え違いを防ぎやすくなります。連絡を受けた時点で当月の算定回数を確認する運用にしておけば、上限を超えて記録を作る事態を避けられます。

連絡を受けた時点でまず確認するのは、急病等による利用中止かどうかです。次に、中止した日からみて前々日・前日・当日のいずれかの連絡かどうかを確認します。この2点を満たしていなければ、算定要件を満たさないため加算の対象になりません。

相談援助の記録は、電話等で確認した利用者の状況と、伝えた内容の両方を書き残すと根拠になります。「連絡済み」とだけ書くのではなく、いつ・誰が確認し、何を伝えたかまで書き分けておきます。連絡調整と相談援助は、記録が伴ってはじめて算定要件を満たします。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

他のサービスと比較すると、単位数・上限は同じ

生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型は、単位数と月の上限が共通です。

サービス単位数月の上限告示上の項目
生活介護94単位4回第6の7
就労移行支援94単位4回資料により番号表記が異なるため省略
就労継続支援A型94単位4回第13の9
就労継続支援B型94単位4回第14の9

就労移行支援も同じ単位数・上限で算定できますが、留意事項通知に記載された項目番号が現行の告示条文の番号と一致していません。このため本記事では就労移行支援の号数を示していません。

関連する記事を挙げます。

要点の整理
単位数
1回につき94単位(令和8年6月1日時点)
月の上限
1月につき4回を限度
対象者
あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く)
算定要件
従業者のいずれかの職種の者が利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い、利用者の状況・相談援助の内容等を記録すること
連絡期限
利用を中止した日の前々日・前日・当日のいずれか(留意事項通知)
相談援助の方法
電話等により利用者の状況を確認する。直接の面会や自宅への訪問等は不要(留意事項通知)
対象サービス
生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型。単位数・月の上限は共通
制度基準日2026.06.01

よくある質問

Q. 欠席時対応加算はいくら算定できますか?
A. 1回につき94単位、1月4回が上限です。あらかじめ利用を予定していた日に、急病等で利用を中止した利用者が対象です。当該指定障害者支援施設等に入所している人は除かれます。
Q. 欠席の連絡は前日までにする必要がありますか?
A. いいえ、前々日・前日・当日のいずれでも算定できます。急病等による利用中止の連絡が、利用予定日の前々日・前日・当日のいずれかにあれば対象です。この期限は留意事項通知に定められています。
Q. 相談援助は利用者の自宅を訪問して行う必要がありますか?
A. いいえ、電話等で状況を確認すれば足ります。留意事項通知は、電話等により利用者の状況を確認し、相談援助を行うことと定めています。自宅への訪問や直接の面会は必要ありません。
Q. すべての利用者が欠席時対応加算の対象になりますか?
A. いいえ、当該指定障害者支援施設等に入所している利用者は対象外です。対象はあらかじめ利用を予定していた日に、急病等で利用を中止した利用者です。
Q. 就労継続支援B型以外のサービスでも算定できますか?
A. はい、生活介護など4つのサービスで算定できます。生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のいずれも、単位数94単位・月4回の上限が共通です。従業者の呼称のみサービスごとに異なります。
Q. 1月4回の上限を超えて欠席しても加算を算定できますか?
A. いいえ、1月につき4回が上限で、超えた分は算定できません。告示は「1月につき4回を限度として」と定めるのみで、暦月の数え方など内訳の規定は一次情報からは確認できていません。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.08.19

この記事の更新履歴

2026.08.19初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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