現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

就労継続支援A型とB型は
何が違うのか、雇用契約から
報酬構造・開設判断まで

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

A型とB型の違いは、利用者と雇用契約を結ぶかどうかから始まります。根拠は障害者総合支援法施行規則第6条の10です。同条はA型を「雇用契約に基づく就労が可能である」障害者に対するサービスとしています。B型は「雇用契約に基づく就労が困難である」障害者に対するサービスです。A型の利用者は労働者になります。最低賃金法をはじめとする労働関係法令が適用され、事業者が支払うのは賃金です。B型は雇用契約を結ばず、生産活動の収支から工賃を支払います。

経営から見て決定的なのは、A型だけにかかる生産活動収支の規制です。生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければなりません。根拠は指定障害福祉サービス基準第192条第2項です。その達成状況は、基本報酬のスコアを最大80点分動かします。B型にこの規制はありません。基本報酬の軸も違います。A型は評価点、B型は平均工賃月額で決まります。令和8年6月1日以降は、B型の区分基準だけが引き上げられました(2026年8月16日時点)。

対象者の書き分け
施行規則第6条の10第1号(A型)は雇用契約に基づく就労が可能な者、第2号(B型)は雇用契約に基づく就労が困難な者
事業者が支払うもの
A型は賃金(最低賃金法の適用あり)、B型は工賃(平均月額3,000円を下回ってはならない。第201条第2項)
A型だけにかかる収支規制
生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない(基準省令第192条第2項)
共通する原資の規制
賃金・工賃の支払いに要する額は原則として自立支援給付をもって充ててはならない(第192条第6項。B型は第202条で準用)
基本報酬の決まり方
A型は利用定員×人員配置(7.5対1/10対1)×評価点、B型は利用定員×人員配置(6対1/7.5対1/10対1)×平均工賃月額等
人員基準
どちらも職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算で利用者の数を10で除した数以上(第186条。B型は第199条で準用)
実施主体の制限
A型は社会福祉法人以外なら専ら社会福祉事業を行う者に限られ、障害者雇用促進法第44条の子会社は不可(第189条)。B型にこの制限はない
令和8年度改定での扱い
基本報酬区分の見直しと新規指定事業所の応急的な報酬単価(1000分の984)はB型が対象で、A型は対象外
制度基準日2026.06.01
根拠:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」「厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)」
目次

出発点は施行規則の一語の差

A型とB型の違いは、障害者総合支援法施行規則第6条の10まで戻ると見通しが良くなります。同条第1号は、A型の対象を「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの」としています。第2号は、B型の対象を「雇用契約に基づく就労が困難であるもの」としています。可能か困難かという一語の差が、労働法の適用、支払う金銭の性質、報酬の決まり方までを分けていきます。これを受けて、A型事業者は利用者と雇用契約を締結しなければなりません(指定障害福祉サービス基準第190条第1項)。

経営に効く違いを対比する

項目就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約と労働法締結する。利用者は労働者となり最低賃金法等が適用される締結しない。労働関係法令は適用されない
生産活動収支の縛り生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない(第192条第2項)同様の規定はない。工賃は生産活動収支に相当する額(第201条第1項)
人員基準職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算で利用者の数を10で除した数以上(第186条)同じ(第199条で準用)
実施主体の制限社会福祉法人以外は専ら社会福祉事業を行う者に限る。障害者雇用促進法第44条の子会社は不可(第189条)相当する規定はない
基本報酬の軸利用定員×人員配置(7.5対1/10対1)×評価点利用定員×人員配置(6対1/7.5対1/10対1)×平均工賃月額等
事業所数・利用者数4,367か所・86,929人20,274か所・425,938人

事業所数と利用者数は、いずれも国保連の令和8年3月実績です。B型の事業所数はA型の約4.6倍あります。

賃金と工賃では、原資の縛り方が違う

A型には、生産活動収支についての規制がかかります。生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければなりません(第192条第2項)。A型の賃金は生産活動の利益から出すのが原則で、給付費で穴埋めする設計は想定されていません。

B型では、工賃がそもそも生産活動収支に相当する額と定義されています(第201条第1項)。同じ趣旨が定義に織り込まれている形です。

両者に共通する規制もあります。賃金と工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって充ててはなりません。例外は、災害その他やむを得ない理由がある場合です。根拠は第192条第6項で、B型は第202条で準用しています。B型なら給付費から工賃を出してよい、ということにはなりません。収支の組み立ては就労継続支援B型の収支構造で扱っています。

基本報酬の決まり方が根本的に違う

B型の基本報酬は平均工賃月額の区分で決まります。A型は評価点、いわゆるスコアで決まります。スコアの中身は「厚生労働大臣が定める事項及び評価方法」(令和3年厚生労働省告示第88号)が定める7項目です。配点は次のとおりです。

  • 労働時間 … 最高90点
  • 生産活動 … 最高60点
  • 多様な働き方 … 最高15点
  • 支援力向上のための取組 … 最高15点
  • 地域連携活動 … 最高10点
  • 利用者の知識・能力の向上 … 最高10点
  • 経営改善計画を期限までに提出していない場合 … マイナス50点

生産活動の項目は、生産活動収支が賃金総額以上だった年度がいくつあるかで決まります。

  • 過去3年度すべて … 60点
  • 過去2年度 … 50点
  • 前年度だけ … 40点
  • 前年度と前々年度がいずれも下回る … 10点の減点
  • 3年度すべて下回る … 20点の減点

幅は最高60点から最低マイナス20点までの80点分です。A型の報酬区分は、この1項目で動きます

次の表は就労継続支援A型サービス費です。定員20人以下の場合の、1日につきの単位数を示します。

評価点7.5対1(Ⅰ)10対1(Ⅱ)
170点以上791727
150点以上170点未満733671
130点以上150点未満701641
105点以上130点未満666608
80点以上105点未満533486
60点以上80点未満419382
60点未満325296

上下で2.4倍以上の開きがあります。新規指定のA型事業所は初年度、評価点が80点以上105点未満とみなして算定します。

令和8年度改定でA型とB型の扱いは分かれた

令和8年度の臨時応急的な改定は、B型に厚く当たりました。B型は基本報酬区分の基準額が、1月あたり3,000円ずつ引き上げられました。適用は令和8年6月1日からです。同日以降に新規指定を受けるB型事業所には、応急的な報酬単価もかかります。所定単位数の1000分の984を適用するものです。この特例の対象は次の4サービスで、A型は含まれていません

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

A型に関係する改定は2つです。1つは令和8年6月施行の処遇改善加算の拡充で、A型の加算率は加算Ⅰイ10.8%、Ⅰロ11.2%、Ⅲ9.1%などとなります。もう1つは、令和8年4月施行の就労移行支援体制加算の見直しです。見直しの背景には、同じ利用者がA型事業所と一般企業の間で離転職を繰り返し、その都度算定される事例の報道があります。これを受けて、一事業所で算定できる年間の就職者数の上限を定員数までとしました。A型の基本報酬の単位数そのものは、令和8年度改定で変わっていません。

どちらを開設するかを分ける論点

判断に効くのは3点です。第一に法人格です。A型は社会福祉法人以外なら、専ら社会福祉事業を行う者に限られます(第189条)。特例子会社も指定を受けられません。第二に賃金の原資です。最低賃金を満たす賃金を、生産活動の利益から支払える計画が要ります。第三に人材です。A型が利用者及び従業者以外の作業員を雇う場合は、人数に上限がかかります(第196条)。定員10人以上20人以下なら、定員の50%までです。

令和6年度の実績では、A型の平均賃金月額が91,451円、B型の平均工賃月額が24,141円でした。差は約3.8倍です。それでも令和7年経営概況調査の収支差率(補助金を含まない)は、A型6.8%、B型6.2%とほぼ並びます。利用者に渡る金額が3.8倍違って事業者の収支差率が並ぶのは、A型の生産活動が賃金分だけ余計に稼いでいるからです。B型側の採算感は就労継続支援B型は儲かるのかにまとめました。

実務ではこう組めます

どちらで指定を取るかを検討するときは、収支シミュレーションの前に定款を開くことをおすすめします。社会福祉法人以外のA型事業者は、専ら社会福祉事業を行う者でなければなりません(第189条)。他の事業を営む会社のままでは、指定にたどり着かない場合があります。確認事項は指定権者ごとに異なります。事業計画を固める前に事前相談で確かめておくと、手戻りが減ります。

A型で進める場合の試算は、収支の見込みよりも先に賃金を置くと判断が早くなります。まず、想定する最低賃金額に1日の平均労働時間、利用者数、年間の稼働日数を掛けて、年間の賃金総額を出します。次に、その金額を生産活動の粗利で賄えるかどうかを確かめます。この水準以上を保つことを求めているのが第192条第2項です。届かなければスコアの生産活動が減点側に振れ、報酬区分も下がります。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

よくある質問

Q. A型とB型では、どちらのほうが収支は良いのですか?
A. 令和6年度決算では大きな差はありません。数字は厚生労働省の令和7年障害福祉サービス等経営概況調査によります。物価高騰対策関連補助金を含まない収支差率は、A型が令和5年度6.6%から令和6年度6.8%です。B型は令和5年度6.0%から令和6年度6.2%です。全サービス平均(単純平均)が令和6年度4.6%なので、どちらも平均より高い水準にあります。ただし収支の組み立て方は違います。A型は生産活動収支が賃金総額以上であることを求められるため、給付費と生産活動収支の役割分担が構造的に違います。
Q. A型では必ず最低賃金以上を払わなければなりませんか?
A. 原則として必要です。A型は雇用契約を締結するため、最低賃金法が適用されます。同法第4条は、使用者に最低賃金額以上の賃金の支払いを義務づけています。ただし同法第7条に減額の特例があります。対象は、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者です。都道府県労働局長の許可を受けたときは減額できます。減額できるのは、最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じた額までです。許可を前提に賃金設計を組むかどうかは、事前に労働局に相談して判断してください。
Q. A型とB型で人員基準は違いますか?
A. 指定基準上は同じです。どちらも職業指導員及び生活支援員の総数を、常勤換算方法で利用者の数を10で除した数以上とします。根拠は指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号イです。B型は第199条でこの規定を準用しています。サービス管理責任者の配置数も同じです。違うのは報酬側です。A型は7.5対1でサービス費(Ⅰ)、10対1で(Ⅱ)となります。B型は6対1・7.5対1・10対1の3段階で区分が分かれます。
Q. A型を運営できる法人に制限はありますか?
A. あります。A型事業者が社会福祉法人以外の場合は、専ら社会福祉事業を行う者でなければなりません。さらに、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社(いわゆる特例子会社)は指定を受けられません。定めているのは指定障害福祉サービス基準第189条です。B型にはこれに相当する規定がありません。既存事業を営む会社がそのままA型の指定を取れるかは、定款の事業目的の書き方に関わります。指定権者への事前相談が必要です。
Q. 令和8年度の報酬改定はA型にも影響しますか?
A. 影響しますが、B型ほど大きくはありません。A型に関係するのは2つです。1つは、令和8年6月施行の処遇改善加算の拡充です。A型の加算率は加算Ⅰイ10.8%・Ⅰロ11.2%・Ⅱイ10.6%・Ⅱロ11.0%・Ⅲ9.1%・Ⅳ7.5%です。もう1つは、令和8年4月施行の就労移行支援体制加算の見直しです。一事業所で算定できる年間就職者数の上限を、定員数までとしました。B型で行われた2つの措置は、A型には適用されません。基本報酬区分の基準額引き上げと、新規指定事業所への応急的な報酬単価(所定単位数の1000分の984)です。
Q. A型からB型へ、またはB型からA型へ変更できますか?
A. できますが新規指定の手続きが必要です。A型からB型への事業種別の変更は、新規指定を要します。そのため令和8年6月1日以降に指定を受ける場合は、応急的な報酬単価(所定単位数の1000分の984)の対象になります。示しているのは厚生労働省の令和8年度報酬改定Q&A VOL.1です。逆にB型からA型への変更では、A型側の実施主体の制限や生産活動収支の規制が新たにかかります。どちらの方向でも、変更後の基本報酬は新規指定事業所としてみなし区分から始まります。
この記事の根拠資料
1.
e-Gov法令検索
2026年08月16日確認。第186条・第189条・第190条・第192条・第196条・第196条の3・第199条・第201条・第202条の原文を確認
2.
e-Gov法令検索
2026年08月16日確認。第6条の10第1号(A型)・第2号(B型)の対象者の書き分けを確認
3.
e-Gov法令検索
2026年08月16日確認。第4条(最低賃金の効力)・第7条(最低賃金の減額の特例)を確認
4.
厚生労働省
2026年08月16日確認。労働時間・生産活動・多様な働き方・支援力向上のための取組・地域連携活動・経営改善計画・利用者の知識能力の向上の各配点を確認
5.
厚生労働省
2026年08月16日確認。p.23〜24の就労継続支援A型サービス費、p.25〜28の就労継続支援B型サービス費を確認
6.
厚生労働省
2026年08月16日確認。p.3の処遇改善加算率、p.7の就労移行支援体制加算の見直し、p.19の応急的な報酬単価の対象サービスを確認
7.
厚生労働省
2026年08月16日確認。第2の14の(4)(就労継続支援A型サービス費)の区分・新規指定時のみなし・自己評価未公表減算を確認
8.
厚生労働省
2026年08月16日確認。A型からB型への変更が新規指定にあたる旨を確認
9.
厚生労働省
2026年08月16日確認。事業所数・利用者数は国保連令和8年3月実績
10.
厚生労働省
2026年08月16日確認。A型91,451円/月・B型24,141円/月
最終確認:2026.08.16

この記事の更新履歴

2026.08.16初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

福祉経営ナビでは、厚生労働省・自治体・WAM NET等の一次情報を確認しながら、現場での経営判断に必要な情報を整理しています。

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