福祉専門職員配置等加算とは
B型の対象資格と単位数を
3区分ごとに整理する
福祉専門職員配置等加算は、就労継続支援B型では(Ⅰ)1日15単位・(Ⅱ)1日10単位・(Ⅲ)1日6単位の3区分です。(Ⅰ)を算定していれば(Ⅱ)は算定せず、(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していれば(Ⅲ)は算定しません。3区分は積み上げではなく択一です。
対象になる資格は、B型では社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の5職種です。生活介護は作業療法士を含まない4職種で、条文上の範囲がサービスごとに違います。数える対象は職業指導員又は生活支援員だけで、サービス管理責任者は含まれません。
- 単位数
- (Ⅰ)1日15単位/(Ⅱ)1日10単位/(Ⅲ)1日6単位(就労継続支援B型)
- 算定の関係
- (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は択一。(Ⅰ)算定時は(Ⅱ)不可、(Ⅰ)または(Ⅱ)算定時は(Ⅲ)不可
- 対象資格(B型)
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の5職種
- (Ⅰ)(Ⅱ)の要件
- 常勤で配置されている職業指導員等のうち有資格者の割合が(Ⅰ)35%以上/(Ⅱ)25%以上
- (Ⅲ)の要件
- 職業指導員等のうち常勤配置の割合が75%以上、または常勤配置者のうち勤続3年以上の割合が30%以上のいずれか
- 対象職種
- 職業指導員又は生活支援員(職業指導員等)。サービス管理責任者は対象外
- 届出の算定開始
- 毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定開始
目次
3区分の単位数は択一で、積み上げではない
福祉専門職員配置等加算は、就労継続支援B型では(Ⅰ)1日15単位、(Ⅱ)1日10単位、(Ⅲ)1日6単位の3区分です。3つとも算定できるわけではなく、上位区分を算定していれば下位区分は算定しません。
| 区分 | 単位数(1日につき) | 算定できる条件 |
|---|---|---|
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位 | 単独で算定可能 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位 | (Ⅰ)を算定していない場合のみ |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位 | (Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない場合のみ |
告示は、ロ(Ⅱ)について「イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない」と定めています。ハ(Ⅲ)についても「イ又はロを算定している場合は、算定しない」と定めています。(Ⅰ)(Ⅱ)は有資格者の割合、(Ⅲ)は常勤割合と勤続年数という別の軸で判定します。そのため、(Ⅰ)を満たす事業所が(Ⅲ)を満たすとは限らず、逆に(Ⅲ)を満たす事業所が(Ⅰ)を満たすとも限りません。この排他規定により、実際に算定できるのは3区分のうち1つだけです。
なお、令和8年度の報酬改定でもこの単位数自体は変更されていません。報酬算定構造ではB型の基本報酬部分に工賃区分ごとの改定対象・対象外の注記がありますが、福祉専門職員配置等加算のイ・ロ・ハにはその注記が付いていません。
B型の対象資格は5職種。生活介護は作業療法士を含まない
福祉専門職員配置等加算の対象資格は、サービスによって範囲が異なります。B型は作業療法士を含む5職種、生活介護は作業療法士を含まない4職種です。
| サービス | 対象資格 | 職種数 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師 | 5職種 |
| 就労継続支援A型 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師 | 5職種 |
| 生活介護 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師 | 4職種 |
B型とA型は条文上まったく同じ5職種で、単位数も15・10・6単位で共通です。生活介護だけが作業療法士を含みません。福祉専門職員配置等加算の留意事項通知は生活介護向けに書かれており、就労継続支援B型はこの通知を準用しています。ただし対象資格の範囲は各サービスの告示条文が優先するため、通知の4職種表記をそのままB型に当てはめないよう注意してください。
(Ⅰ)(Ⅱ)は有資格者の割合、(Ⅲ)は常勤割合か勤続年数のどちらか
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、対象職種のうち有資格者が占める割合で決まります。(Ⅲ)は資格の有無を問わず、常勤配置の割合か勤続年数のどちらかで決まります。
| 区分 | 決まり方 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 常勤で配置されている職業指導員等のうち、5職種の有資格者が占める割合が35%以上 |
| (Ⅱ) | 同じ割合が25%以上 |
| (Ⅲ) | 次のいずれか。(1)職業指導員等のうち常勤配置の割合が75%以上、(2)常勤配置者のうち勤続3年以上の割合が30%以上 |
(Ⅰ)(Ⅱ)の割合は、常勤換算方法で算出した人数ではなく、「常勤で配置されている従業者」の頭数のうち有資格者の頭数が占める割合です。常勤換算方法による人数を分母に使うのは、(Ⅲ)の(1)を判定するときだけです。分子・分母の数え方が区分ごとに違うので、割合を出す前にどちらの数え方かを確かめてください。
ここでいう「常勤で配置されている従業者」は、雇用形態を問いません。正規・非正規のどちらでも、その事業所が定める常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば該当します。
数える対象は職業指導員と生活支援員だけ
福祉専門職員配置等加算の計算対象になるのは、指定基準上の配置義務がある職業指導員又は生活支援員だけです。サービス管理責任者は配置根拠の号が別なので、この加算の計算には入りません。
B型の職業指導員・生活支援員の配置根拠は、指定基準省令第186条第1項第1号です。この号は本来A型向けの規定ですが、第199条によって就労継続支援B型の事業にも準用されています。サービス管理責任者の配置は同項の別の号にあり、この加算が数える「職業指導員等」には含まれません。
就労継続支援B型 加算の要件・単位数 早見表
この記事で扱う加算について、区分ごとの単位数と要件を1枚の表にまとめています。
資料を見る →多機能型は事業所単位で合算、勤続年数は法人内で通算できる
多機能型事業所や障害者支援施設は、就労継続支援B型単体ではなく、事業所内の全サービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算できます。要件を満たせば、その事業所を利用するすべての利用者に加算が適用されます。
複数のサービスを掛け持ちで勤務している職員も、案分した勤務時間の合計が常勤の時間数に達していれば「常勤で配置されている従業者」に含めます。例えば生活介護の生活支援員として0.5人分、就労移行支援の職業指導員として0.5人分を勤務している職員が該当します。
(Ⅲ)の勤続3年以上の判定でも通算が認められています。当該事業所での勤続年数だけでなく、同一法人が運営する障害福祉サービス事業所等での勤務年数を通算できます。対象は障害福祉サービス事業所に限らず、障害児通所支援事業所、病院、社会福祉施設等も含まれます。非常勤で勤務していた期間も通算に含められます。算定基準日は、加算の申請を行う前月の末日時点です。
届出は15日ルール。算定開始月は届出日で決まる
加算の届出は、都道府県知事又は市町村長に対して所定の様式で行います。算定を開始できる時期は届出のタイミングで変わります。
| 届出のタイミング | 算定開始 |
|---|---|
| 毎月15日以前 | 翌月から |
| 16日以降 | 翌々月から |
要件審査にかかる期間は、原則2週間以内、遅くとも概ね1月以内が目安とされています。この目安には、補正が必要になった場合の対応時間は含まれません。要件を満たしておらず補正にも応じない場合は、不受理として書類が返戻されます。算定を開始する月は、審査期間の長さではなく、届出をした日が15日以前か16日以降かで決まります。
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事業所数も定員も、都道府県でかなり違います。全国の就労継続支援B型は20,783事業所で、前回の公表から+874事業所でした(WAM NET 2026年3月31日時点)。自分の県の事業所数・定員・平均工賃は都道府県別データで確認できます。
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