現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

個別支援計画のモニタリング
実施頻度と記録の残し方
未作成減算を避ける期限管理

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

個別支援計画のモニタリングについて、指定基準は計画の作成後に定期的な見直しを行うことを求めています。周期はサービスによって分かれ、就労継続支援B型、生活介護、就労継続支援A型、療養介護、就労定着支援、共同生活援助は少なくとも6月に1回以上、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、自立生活援助は少なくとも3月に1回以上です。後者は、準用を定めた条文が第58条第9項の「六月」を「三月」と読み替えているためです。モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行い、特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接することと、定期的にモニタリングの結果を記録することの2つが義務づけられています(平成18年厚生労働省令第171号 第58条第9項・第10項、第162条、第171条、第184条、第206条の20。令和7年10月1日施行の版)。

この一連の業務が適切に行われていない場合、個別支援計画未作成減算の対象になります。減算率は、減算が適用される月から3月未満の月が所定単位数の100分の70、連続して3月以上の月が100分の50です。計画書そのものが存在していても、アセスメント・会議・説明と文書同意・交付・モニタリングといった一連の業務のどこかが欠けていれば該当します(令和8年度報酬改定でもこの取扱いに変更はありません。2026年6月時点)。

見直しの周期(6月)
療養介護・生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・共同生活援助は、計画作成後、実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6月に1回以上見直す
見直しの周期(3月)
自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・自立生活援助は、準用の条文が第58条第9項の「六月」を「三月」と読み替えるため少なくとも3月に1回以上
モニタリングで必須の行為
特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接すること、定期的にモニタリングの結果を記録すること
未作成減算の率
減算適用月から3月未満は所定単位数の100分の70、連続して3月以上は100分の50(いずれも各種加算がなされる前の単位数に乗じる)
減算の範囲と期間
事業所全員ではなく該当する利用者につき、該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで
減算の該当事由
サービス管理責任者による指揮の下で計画が作成されていないこと、又は指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと(いずれかに該当すれば対象)
記録の保存期間
個別支援計画を含む提供に関する記録は、当該サービスを提供した日から5年間(都道府県等の条例で異なる定めがある場合はそれに従う)
制度基準日2026.06.01
根拠:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第58条/同「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)第二の2(10)
目次

見直しの周期はサービスによって6月と3月に分かれる

モニタリングの周期を定めているのは、指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)の第58条第9項です。条文は、サービス管理責任者が計画の作成後、計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含み、これをモニタリングという)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする、という構成になっています。

第58条は療養介護について定めた条文で、他のサービスには準用の規定を通じて及びます。ここで見落とされやすいのが、準用の際に読み替えられるのは計画の名称だけではないという点です。次の4つのサービスでは、準用を定めた条文が第9項の「六月」を「三月」に読み替えています。

見直しの周期サービスと準用の根拠条文
少なくとも6月に1回以上療養介護(第58条)、生活介護(第93条)、就労継続支援A型(第197条)、就労継続支援B型(第202条)、基準該当就労継続支援B型(第206条)、就労定着支援(第206条の12)、共同生活援助(第213条)、日中サービス支援型共同生活援助(第213条の11)、外部サービス利用型共同生活援助(第213条の22)
少なくとも3月に1回以上自立訓練(機能訓練)(第162条)、自立訓練(生活訓練)(第171条)、就労移行支援(第184条)、自立生活援助(第206条の20)

読み替えは条文にそのまま書かれています。就労移行支援の第184条であれば「第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と」という形です。自立訓練の第162条・第171条、自立生活援助の第206条の20も同じ書きぶりです。宿泊型自立訓練は指定自立訓練(生活訓練)の一形態と定義されているため、第171条の読み替えが及ぶと読めます。基準該当サービスについては、第223条第1項が特定基準該当自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る計画に限って「三月」と読み替えています。

一方、共同生活援助の第213条には周期の読み替えがありません。共同生活援助を3か月に1回とする解説を見かけますが、省令の条文には対応する規定が見当たりませんでした。

実務でいちばん影響が出るのは多機能型です。就労継続支援B型と就労移行支援を併設していると、計画の様式が共通でも見直しの期限は別の周期で進みます。就労移行支援の側を6か月の感覚で回していると、その利用者について個別支援計画未作成減算の該当事由に当たる可能性があります。

なお、後述する国の運営指導マニュアル別添は、自立訓練や就労移行支援、自立生活援助の欄でも「少なくとも6か月に1回以上見直しを行っているか」と記載しており、省令の読み替えと食い違っています。原則として上位にあるのは省令なので、この4サービスは3か月で運用しておくのが安全です。判断に迷う場合は、指定権者に確認してください。

注意したいのは、この周期が事業所の年間カレンダーではなく利用者ごとに走ることです。計画の同意日と交付日が利用者ごとに違えば、期限も利用者ごとにばらけます。20人の事業所なら20本の期限が同時並行で進んでいると考えたほうが実態に近いはずです。

なお、指定基準は都道府県・政令指定市・中核市の条例に委任されています。条例で上乗せの定めが置かれている可能性があるため、周期と記録の扱いは指定権者の条例と要綱でも確認してください。

条文が名指しで求めている行為は「面接」と「記録」

第58条第10項は、モニタリングに当たってサービス管理責任者が行うべきことを具体的に書いています。まず利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこと。そのうえで、特段の事情のない限り、定期的に利用者に面接すること、定期的にモニタリングの結果を記録することの2つを行わなければならない、という書き方です。

つまり、書面を作っただけでも、面談しただけでも足りません。両方が揃って初めて条文を満たします。

見直しの結果として計画を変更する場合は、さらに手続きが戻ってきます。第58条第11項により、第2項から第8項までの規定が計画の変更について準用されるためです。変更するのであれば、アセスメント、利用者への面接、原案の作成、計画作成に係る会議、利用者または家族への説明、文書による同意、利用者と指定特定相談支援事業者等への交付を、初回と同じようにもう一度通すことになります。会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。

運営指導で見られる文書は7種類

令和8年6月、厚生労働省は障害福祉分野の運営指導・監査の強化として、集団指導・運営指導マニュアルと、その別添である「確認項目及び確認文書」を都道府県等に通知しました。これまで基準省令の内容をすべて記載した大部の資料しかなかったものを、運営指導の際に確認する事項に重点化して整理したものです。あわせて、事業所数が急増している就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスについて、3年に1回以上の頻度で運営指導を実施するよう通知されています。

この別添の「計画の作成等」の欄には、確認項目の一覧と、その確認に使う確認文書の一覧が並んでいます。就労継続支援B型(第202条において準用する第58条)の欄を例に取ると、主な項目は次のとおりです(項目と文書の対応づけは、欄の記載をもとにこちらで整理したものです)。

運営指導で確認される項目対応する確認文書
管理者がサービス管理責任者に計画の作成業務を担当させているか就労継続支援B型計画
適切な方法でアセスメントを行い、意思決定の支援に配慮しているかアセスメント記録
アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか面接記録
計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認し原案について意見を求めているか会議記録
原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか説明・同意・交付記録
計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか説明・同意・交付記録
計画作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上見直しを行っているかモニタリング記録
モニタリングに当たり、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うとともに、定期的に面接し、その結果を記録しているかモニタリング記録・面接記録
計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか計画変更記録等

確認文書として挙げられているのは、計画本体、アセスメント記録、モニタリング記録、面接記録、会議記録、説明・同意・交付記録、計画変更記録等の7種類です。生活介護や共同生活援助など他のサービスの欄も、準用の条番号が変わるだけで同じ構成になっています。書類の綴じ方を設計するときの目安として、この7分類はそのまま使えます。

ただし周期についてはこの別添をそのまま信用しないでください。省令が「三月」と読み替えている自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、自立生活援助の欄でも、別添の確認項目は「少なくとも6か月に1回以上見直しを行っているか」と書かれています。省令の条文と食い違う部分なので、期限の設計は省令の読み替えに合わせるほうが安全です。

「記入例」を探す前に確認したいこと

国が定めた統一様式は、省令・告示・通知のいずれにも確認できませんでした。したがって「国の標準様式に沿って書く」という考え方は成り立ちません。自治体が参考様式を示している場合があるので、まずは指定権者の様式集を確認するのが先です。

様式が自由でも、記録が満たすべき中身は条文から決まります。モニタリング記録に何を残すかは、次のように条文と対応づけて考えると設計しやすくなります。

条文が求めている行為記録から読み取れる必要があること
計画の実施状況の把握(第9項)計画に書いた目標ごとに、支援が実施されたかどうかと現在の状況
利用者についての継続的なアセスメント(第9項)前回の計画作成時からの変化と、新たに把握した課題
定められた周期ごとの見直し(第9項。B型は6月、就労移行支援や自立訓練は3月)見直しを行った日と、計画を変更するかしないかの判断
定期的に利用者に面接すること(第10項第1号)面接した日、面接した者、利用者本人が述べた内容
利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこと(第10項)家族等と連絡を取った事実
定期的にモニタリングの結果を記録すること(第10項第2号)上記が第三者に読み取れる形で残っていること

利用者本人の言葉が一行も入っていない記録は、面接を行った証拠として弱くなります。第4項でアセスメントの面接が明示的に義務づけられ、第6項で会議への本人参加が原則とされている条文の作りから見ても、本人が何を言ったかを残す欄は必要です。

未作成減算は「計画がない月」だけの話ではない

個別支援計画未作成減算の中身は、留意事項通知(平成18年10月31日障発第1031001号)第二の2(10)に書かれています。対象は療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助です。

項目内容
減算率(3月未満)所定単位数の100分の70
減算率(連続して3月以上)所定単位数の100分の50
所定単位数の意味各種加算がなされる前の単位数。加算を含めた合計数に乗じるものではない
減算の対象事業所の利用者全員ではなく、該当する利用者につき
減算の期間該当する月から、当該状態が解消されるに至った月の前月まで
該当事由㈠サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと ㈡指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと
指導に従わない場合都道府県知事は、特別な事情がある場合を除き指定の取消しを検討する

経営上の急所は該当事由の㈡です。文言が「作成されていないこと」ではなく「一連の業務が適切に行われていないこと」なので、計画書がファイルに綴じてあっても、その手前の面接や会議、文書による同意、交付、そしてモニタリングのどこかが欠けていれば該当し得ます。モニタリングの記録が空白のまま6か月を超えている利用者は、この㈡の側から見る必要があります。

報酬告示の書きぶりも確認しておきます。就労継続支援B型の場合は別表第14の1の注10(2)で、指定障害福祉サービス基準第202条等において準用する第58条の規定に従い就労継続支援B型計画等が作成されていない場合として、作成されていない期間が3月未満なら100分の70、3月以上なら100分の50と定められています。生活介護、就労移行支援、共同生活援助、施設入所支援にも同じ構造の規定があります。

この70%と50%の2段階は平成30年度報酬改定(平成30年4月1日施行)で導入されたもので、それ以前は期間にかかわらず所定単位数の95%でした。令和6年度改定で厳格化されたという説明を見かけますが、この2段階の率は平成30年度改定で導入されて以降変わっていません。令和8年度報酬改定でも、留意事項通知の(10)の項は改正後と現行で記載が同一であり、この取扱いは変わっていません。

期限管理として何を持つか

実務ではこう組めます

条文と確認文書から逆算すると、利用者ごとに管理すべき日付は少なくとも4つあります。計画の同意を得た日、計画を交付した日、直近のモニタリング面接を行った日、次の見直しの期限です。このうち期限の起算をどの日付に置くかは条文に明示がないため、指定権者の運用を確認したうえで事業所として1つに固定しておく必要があります。

台帳は、確認項目及び確認文書の7分類をそのまま列にするのが分かりやすい形です。計画本体、アセスメント記録、面接記録、会議記録、説明・同意・交付記録、モニタリング記録、計画変更記録の7列に日付を入れ、空欄がある行を毎月洗い出す形にすると、抜けをその月のうちに拾えます。空欄はそのまま未作成減算の該当事由㈡の候補になります。

期限は利用者ごとにばらけるので、事業所単位の締切として運用すると必ず取りこぼしが出ます。翌月に期限が来る利用者を月初に抽出する運用に寄せたほうが確実です。多機能型の場合は、台帳にサービスの列を作り、周期が6か月なのか3か月なのかを先に確定させてから期限を計算してください。一律6か月で組んだ計算式が、就労移行支援や自立訓練の利用者をそのまま取りこぼします。

記録の保存は、省令上は当該サービスを提供した日から5年間です。ただし条例で起算点が異なる場合があるため、廃棄の基準は条例で確認してください。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

運営指導の頻度は上がる方向にあります。就労継続支援A型・B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスについては3年に1回以上という目安が示され、確認項目と確認文書が全国共通の形で公開されました。何を見られるかが事前に分かっている以上、指導の直前に整えるのではなく、7分類の台帳を平時から埋めておく形に寄せるのが現実的です。

計画そのものの作成手続きは個別支援計画とは、原案の記載事項は個別支援計画の書き方、作成を担当するサービス管理責任者の要件はサービス管理責任者の資格要件で整理しています。

よくある質問

Q. 個別支援計画のモニタリングは3か月に1回必要ですか?
A. サービスによって異なります。就労移行支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、自立生活援助の4つは3か月に1回以上が必要です。準用を定めた条文(順に第184条、第162条、第171条、第206条の20)が、第58条第9項の「六月」を「三月」と読み替えているためです。宿泊型自立訓練は自立訓練(生活訓練)の一形態なので、この3か月側に入ります。一方、就労継続支援B型(第202条)、生活介護(第93条)、就労継続支援A型(第197条)、共同生活援助(第213条)、療養介護(第58条)、就労定着支援(第206条の12)には読み替えがなく、少なくとも6月に1回以上です。指定基準は都道府県等の条例に委任されているため、条例や事業所自身の運営規程でこれより短い周期を定めている場合は、そちらが優先されます。
Q. モニタリング記録に国の統一様式や記入例はありますか?
A. いいえ、省令・告示・通知のいずれにも国が定めた統一様式は確認できませんでした。自治体が参考様式を示している場合があるので、指定権者である都道府県・政令指定市・中核市の様式集を確認してください。様式が自由であっても記録に含めるべき内容は決まっており、第58条第9項の実施状況の把握と見直しの結果、第10項第1号の定期的な面接の事実、同項第2号のモニタリングの結果が読み取れることが必要です。
Q. 個別支援計画は作ってあるのに未作成減算になることはありますか?
A. あります。留意事項通知は減算の該当事由を2つ挙げており、1つ目が「サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと」、2つ目が「指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと」です。計画書が綴じてあっても、アセスメントの面接、計画作成に係る会議、文書による同意、利用者と指定特定相談支援事業者等への交付、モニタリングのいずれかが欠けていれば2つ目に該当し得ます。
Q. 個別支援計画未作成減算はどのくらい報酬が減りますか?
A. 減算が適用される月から3月未満の月は所定単位数の100分の70、連続して3月以上の月は100分の50です。この所定単位数は各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた単位数の合計数に対して減算するものではないと留意事項通知に明記されています。減算は事業所の利用者全員ではなく、該当する利用者につき、該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで適用されます。
Q. モニタリングの結果、計画を変更しない場合も手続きが必要ですか?
A. 記録は必要です。省令第58条第11項は第2項から第8項まで(アセスメント、面接、原案作成、会議、説明と文書同意、交付)を「計画の変更」について準用すると定めており、変更しない場合にこれらの手続きを行う定めは条文上ありません。ただし第10項第2号の「定期的にモニタリングの結果を記録すること」は変更の有無にかかわらず求められます。変更しないという判断も記録に残る形にしておく必要があります。取扱いに迷う場合は指定権者に確認してください。
Q. モニタリング記録は何年間保存する必要がありますか?
A. 省令上は5年間です。第75条第2項は、個別支援計画、サービスの提供の記録、市町村への通知に係る記録、身体拘束等の記録、苦情の内容等の記録、事故の記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならないと定めています。指定基準は条例に委任されているため、自治体によって起算点を「完結の日から」とするなど異なる定めを置いている場合があります。管轄の条例を確認してください。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.08.16

この記事の更新履歴

2026.08.16初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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