現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

計画相談支援とは
サービス等利用計画とモニタリングを
事業所側から理解する

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
結論

計画相談支援とは、サービス利用支援と継続サービス利用支援の2つを指します。サービス利用支援は2段構えです。まず支給申請をした人の心身の状況や意向を勘案し、サービス等利用計画案を作成します。支給決定が行われた後は、関係者との連絡調整等を行ってサービス等利用計画を作成します。継続サービス利用支援は、いわゆるモニタリングです。支給決定の有効期間内に、計画が適切かどうかを主務省令で定める期間ごとに検証します。そのうえで計画を見直し、その結果に応じて計画の変更や申請の勧奨を行います(障害者総合支援法第5条第23項・第24項。2026年6月25日施行版)。行うのは指定特定相談支援事業者の相談支援専門員です。指定は市町村長が行い、6年ごとに更新されます。

サービス提供事業所から見ると、相談支援専門員は制度上いくつもの接点を持つ相手です。計画案の作成は支給申請の直後から始まります。どの事業所を計画に位置づけるかの検討は、利用者が見学に来るより前に動いていることがあります。サービス等利用計画は、利用者だけでなく計画に位置づけられた担当者にも交付されます。事業所の側も、個別支援計画を作成した際には指定特定相談支援事業者等に交付する義務を負います。連携は好意ではなく、省令が定めた双方向の手続きです(2026年8月時点)。

根拠:厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(令和8年7月版)第3/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第15条
目次

計画相談支援は2つの支援の総称

法律の言葉を先に押さえておくと、あとの実務が読みやすくなります。相談支援は、基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援の総称です。このうち計画相談支援は、サービス利用支援と継続サービス利用支援の2つを指します。いずれも障害者総合支援法第5条第19項の定義です。基本相談支援と計画相談支援のいずれも行う事業が特定相談支援事業です。

サービス利用支援は2段構えです。まず申請者の心身の状況や環境、意向を勘案してサービス等利用計画案を作ります。支給決定等が行われた後は、関係者との連絡調整等を行ってサービス等利用計画を作ります。継続サービス利用支援は、モニタリングにあたる部分です。支給決定の有効期間内に、計画が適切かどうかを主務省令で定める期間ごとに検証します。その結果を踏まえて、計画を見直します。見直した結果に応じて、計画の変更と連絡調整を行うか、新たな支給決定等の申請を勧奨します。

条項番号には注意が必要です。就労選択支援が第5条第13項として新設された際に、後ろの項番号が繰り下がりました。現行はサービス利用支援が第23項、継続サービス利用支援が第24項です。厚生労働省の事務処理要領(令和8年7月版)には、旧番号の「第5条第23項」が継続サービス利用支援の根拠として残っています。法令の現行版では第24項です。

相談支援専門員が動き出すのは、見学より前

紹介経路として相談支援事業所を見るなら、いつ相談支援専門員が動くのかを知っておく必要があります。市町村は支給申請があった場合に、指定特定相談支援事業者が作成する計画案の提出を求めます。原則として申請者全員が対象です。依頼は書面で行い、提出が必要である旨と提出先・提出期限を通知します。事務処理要領の支給決定フロー図では、この提出依頼は申請の直後に置かれています。障害支援区分の認定調査より前の工程です。

つまり、どの事業所を計画に位置づけるかの検討は、利用者が見学に来るより前に始まっていることがあります。この段階で効いてくるのは、自分の事業所が相談支援事業所に知られているかどうかです。空き状況や受け入れ可能な障害特性が伝わっているかが分かれ目になります。

工程誰が動くか事業所の関わり
支給申請本人・家族が市町村へ申請前の相談に応じている段階
計画案の提出依頼(書面)市町村が申請者へここで相談支援事業所を探し始める人がいる
障害支援区分の認定調査等市町村(共同生活援助を除く訓練等給付は不要)B型・就労移行支援等はこの工程が入らない
サービス等利用計画案の作成相談支援専門員計画に位置づける事業所の検討が行われる
支給決定・受給者証の交付市町村受給者証の提示を受けて契約に進む
サービス担当者会議相談支援専門員が招集事業所は担当者として参加し意見を述べる
サービス等利用計画の作成・交付相談支援専門員利用者等と担当者に交付される

障害支援区分の認定が必要なのは、介護給付費等と共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けようとする場合です。就労継続支援B型、就労移行支援、就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、自立訓練は訓練等給付にあたります。医師意見書の徴取から一次判定・二次判定・区分認定までの工程が省かれます。「障害福祉サービスの利用には必ず区分認定が要る」という説明は誤りです。

法令が定めた4つの接点

連携が属人的になりやすいのは、どこが義務でどこが任意かが整理されていないためです。省令の条文に戻ると、サービス提供事業所と相談支援事業所の接点は次の4つです。

サービス提供事業所(サービス管理責任者)と指定特定相談支援事業者(相談支援専門員)の間には、法令が定めた4つの接点がある。①サービス担当者会議の招集(指定計画相談支援基準第15条第2項第12号)と②サービス等利用計画の交付(同第15条第2項第14号)は、相談支援専門員から事業所へ向かう義務である。③個別支援計画の交付(指定障害福祉サービス基準第58条第8項)だけが、事業所のサービス管理責任者から相談支援事業者へ向かう義務であり、作成時と変更時に渡さなければ条文上の不履行にあたる。④モニタリングの訪問・面接(指定計画相談支援基準第15条第3項第2号)は相談支援専門員が利用者の居宅等を訪問して行うもので、事業所など一時的な滞在場所のみの訪問では認められない。
図14つの接点と、義務が向かう向き指定計画相談支援基準第15条・指定障害福祉サービス基準第58条第8項をもとに作成
接点誰の義務か根拠
サービス担当者会議に担当者として参加し、専門的な見地からの意見を述べる相談支援専門員が招集する義務。事業所は担当者として参加指定計画相談支援基準第15条第2項第12号
サービス等利用計画の交付を受ける相談支援専門員が利用者等及び担当者に交付する義務同第15条第2項第14号
個別支援計画を相談支援事業者へ交付するサービス管理責任者の義務指定障害福祉サービス基準第58条第8項(各サービスに準用)
モニタリングのために相談支援専門員が訪問・面接する相談支援専門員が居宅等を訪問して面接する義務指定計画相談支援基準第15条第3項第2号

3つ目は事業所側の義務であることを見落としがちです。個別支援計画を作った、あるいは変更したのに相談支援事業所へ渡していない状態は、条文上そのまま不履行にあたります。逆に言えば、この交付は事業所から相談支援専門員へ定期的に接触する正当な理由になります。

4つ目についても認識のずれが起きやすいところです。モニタリングの面接は、利用者の居宅等を訪問して行うのが原則です。事業所など一時的な滞在場所のみを訪問して面接した場合は、適切にモニタリングが行われたとは認められないとされています。居宅の訪問に加えて事業所で面接すること自体は差し支えありません。相談支援専門員が事業所に立ち寄っただけでは要件を満たしません。この前提で日程を考える必要があります。

モニタリング期間は省令で標準が決まっている

継続サービス利用支援をいつ行うかは、市町村が定めます。相談支援事業者の提案を踏まえ、個別に必要と認める期間として決める仕組みです。その勘案材料になるのが、施行規則第6条の16の標準期間です。

対象期間
支給決定又は変更によりサービスの種類・内容・量に著しく変動があった者1月間(利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限る)
障害者支援施設からの退所等で集中的支援が必要な者、単身世帯等で自ら連絡調整が困難な者、重度障害者等包括支援の対象となり得る者1月間
就労選択支援を利用する者1月間
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(日中サービス支援型に限る)を利用する者、及びこれら以外で65歳以上の者3月間
療養介護・重度障害者等包括支援・施設入所支援の利用者、上記以外の障害福祉サービス利用者等6月間

表の見方で2点補足します。ひとつは、就労選択支援の扱いが資料によって食い違うことです。1月間とする根拠は施行規則第3号に明記されています。一方、事務処理要領(令和8年7月版)の列挙には含まれていません。原文を突き合わせると、要領のa〜dの4区分に就労選択支援が現れません。根拠として強いのは省令です。就労選択支援の利用者は毎月と考えるのが安全です。

もうひとつは、就労継続支援B型がこの表のどこにも名指しで出てこないことです。B型の利用者は最後の行に落ちるので、標準は6月間になります。つまりB型の利用者は、標準どおりなら半年に1回しか相談支援専門員のモニタリングが入りません。就労移行支援の3月間と比べると、変化が共有される頻度は半分です。

ただしこれはあくまで標準で、一律に当てはめてはならないとされています。厚生労働省は、標準より短い期間で設定することが望ましい状態像を例示しています。

  • 利用する事業所の頻繁な変更やそのおそれのある者
  • 複数の障害福祉サービスを利用している者
  • 医療機関等との連携が必要な者
  • 意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者

期間は、相談支援事業者の提案を踏まえて市町村が決めます。事業所が把握している状況を相談支援専門員に伝えれば、そのまま提案の材料になります。

セルフプランの利用者には、この仕組みが働かない

セルフプランを提出できるのは2つの場合だけです。身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合と、申請者本人が希望する場合です。利用者が希望していないのに市町村が求めることは、厳に慎むべきものとされています。

事業所にとっての実務的な差は、事務処理要領がはっきり書いています。指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合は、継続サービス利用支援の対象外です。定期的に外部の専門職が状況を検証する機能が回りません。必要なら支給決定の変更申請を勧奨する、という働きかけも入りません。更新申請について必要な援助を行う義務も働きません。これは指定特定相談支援事業者に課された義務だからです。

セルフプランの利用者が多い事業所は、事業所側で支える部分が増えます。支給決定の有効期間の管理と、状況が変わったときの支給量変更の手続きです。

自法人で相談支援事業所を持つ場合の制約

相談支援事業所の併設を検討する場合は、中立性の制約を先に確認しておく必要があります。相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合の話です。その事業所を利用する利用者のモニタリング等は、兼務していない相談支援専門員が行うことが基本とされています。利用者本人がその相談支援専門員を希望する場合でも、「やむを得ない場合」としては扱いません。制度の趣旨を説明して理解を求めることとされています。

一方で、同一法人の他の事業所を利用する利用者のモニタリングは実施できます。指定は市町村長が事業所ごとに行い、6年ごとの更新です。相談支援専門員の員数の標準は、計画相談支援対象障害者等の数が35又はその端数を増すごとに1人です。数え方は前6月の平均値で、新規指定は推定数を使います。これは配置の標準であって、担当件数の上限ではありません。

連携に報酬が付く場面がある

事業所から相談支援専門員に声をかけることを遠慮する必要はありません。計画相談支援の報酬には、事業所側からの働きかけを前提にした加算が置かれています。

加算単位数内容
集中支援加算(会議への参加)1月につき300単位福祉サービス等提供機関の求めに応じ、当該機関が開催する会議に参加し、関係機関相互の連絡調整を行った場合
集中支援加算(情報提供)1月につき150単位福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、必要な情報の提供を行った場合
サービス提供時モニタリング加算1月につき100単位障害福祉サービス等の提供現場を訪問し、提供状況等を確認し、及び記録した場合
サービス担当者会議実施加算1月につき100単位継続サービス利用支援を行うに当たりサービス担当者会議を開催し、実施状況を説明して担当者から意見を求めた場合

いずれも計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回が限度です。集中支援加算には、サービス利用支援費等を算定する月を除くなどの制限が付きます。サービス担当者会議実施加算には、医療・保育・教育機関等連携加算との併給調整が付きます。単位数は令和6年4月1日施行の報酬告示によるものです。2026年8月時点で改定されていません。

なお、計画相談支援にも福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。令和8年度の期中改定によるもので、それまでは対象外でした。加算率は1から18までにより算定した単位数の1000分の51です。令和8年6月1日から適用されています。相談支援事業所の経営環境は、この改定で少し動いています。

実務ではこう組めます

条文と加算要件から逆算すると、事業所側から定期的に発信できる材料は3つあります。個別支援計画の交付、モニタリング期間の見直しにつながる状況の共有、自分たちが開く会議への参加依頼です。いずれも義務か加算要件のどちらかに紐づいています。相手にとって断る理由が少ない接触です。

個別支援計画は、作成時と変更時に相談支援事業者へ渡すことが省令上の義務です。郵送やメールで送って終わりにせず、交付の記録を残す運用にしておけば、運営指導での確認文書として使えます。相談支援専門員との接触履歴としても残ります。

モニタリング期間の提案権は相談支援事業者にあります。事業所が把握している変化は、そのまま提案の材料になります。通所が不安定になった、医療機関との連携が必要になった、複数サービスの併用が始まったといった事実です。厚生労働省が短い期間の例として挙げている状態像と重なります。半年に1回のモニタリングでは間に合わないと感じたら、事業所側から状況を伝えるのが筋の通ったルートです。

会議への参加依頼は、集中支援加算の(3)が想定している場面そのものです。ただし1人につき1月に1回が限度で、サービス利用支援費等を算定する月は対象外です。相談支援事業所の側にも、算定できる月とできない月があります。日程を決める前に一言確認しておくと調整が早く済みます。

※これは制度上の必須要件ではなく、一次情報から導ける運用例です。

関連する内容は、次の記事で整理しています。

要点の整理
計画相談支援の中身
サービス利用支援(計画案の作成と、支給決定後の連絡調整・計画の作成)と、継続サービス利用支援(モニタリング)の2つ
実施主体
指定特定相談支援事業者。指定を行うのは市町村長で、指定は事業所ごと、6年ごとの更新
計画案の提出依頼
市町村は支給申請があった場合に計画案の提出を求める(原則として全員が対象)。依頼は書面で、提出先と提出期限を通知する
事業所が計画を受け取る根拠
相談支援専門員はサービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなければならない(指定計画相談支援基準第15条第2項第14号)
事業所が計画を渡す義務
サービス管理責任者は個別支援計画を作成した際、利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない(指定障害福祉サービス基準第58条第8項ほか準用規定)
モニタリングの標準期間
著しい変動があった者・単身等・就労選択支援利用者は1月間、就労移行支援や自立訓練、共同生活援助(日中サービス支援型)等は3月間、それ以外は6月間(施行規則第6条の16)
セルフプランの場合
指定特定相談支援事業者以外の者が計画案を作成した場合は、継続サービス利用支援の対象外となる
相談支援専門員の員数の標準
計画相談支援対象障害者等の数が35又はその端数を増すごとに1人。ただし1人が受け持つ件数や人数の上限は設けられていない
制度基準日2026.07.01

よくある質問

Q. 計画相談支援とサービス等利用計画は同じものですか?
A. いいえ、計画相談支援は事業の名称です。サービス等利用計画は、その事業の中で作られる書類を指します。計画相談支援はサービス利用支援と継続サービス利用支援の2つで構成されます。このうちサービス利用支援の成果物がサービス等利用計画です。支給決定の前に作るものは「サービス等利用計画案」と呼びます。支給決定後にサービス担当者会議等を経て作るものが「サービス等利用計画」です。案の段階の記載事項は6つあります。本人及び家族の意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、目標及び達成時期、種類・内容・量・日時、留意事項です。本計画ではこれに利用料と担当する者が加わります(障害者総合支援法施行規則第6条の15)。
Q. 利用者が計画相談支援を使わずセルフプランで利用することはできますか?
A. できますが、2つの場合に限られます。1つは、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合です。もう1つは、申請者本人がセルフプランの提出を希望する場合です(障害者総合支援法第22条第5項、施行規則第12条の4)。利用者が希望していないのに市町村が提出を求めることは、厳に慎むべきものとされています。事業所にとって実務上大きいのは、継続サービス利用支援の扱いです。指定特定相談支援事業者以外の者が計画案を作成した場合は、その対象外になります。定期的に第三者が状況を確認する仕組みが働きません。変化の把握が事業所側の記録だけに寄ります。
Q. 就労継続支援B型の利用に障害支援区分の認定は必要ですか?
A. 必要ありません。区分認定が求められるのは2つの給付です。介護給付費・特例介護給付費と、共同生活援助に係る訓練等給付費・特例訓練等給付費です(障害者総合支援法施行令第10条第1項)。就労継続支援B型、就労移行支援、就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、自立訓練は訓練等給付です。そのため医師意見書の徴取・審査会判定・障害支援区分の認定の工程が入りません。そのぶん申請から支給決定までの工程は短くなります。ただし所要日数に全国一律の定めはありません。市町村が行政手続法上の標準処理期間を各自定めています。
Q. 相談支援専門員が担当できる件数に上限はありますか?
A. 件数の上限は設けられていません。省令が定める「35」は員数の標準です。計画相談支援対象障害者等の数が35又はその端数を増すごとに、相談支援専門員1人という配置の目安を示しています。根拠は指定計画相談支援基準第3条第2項です。厚生労働省のQ&Aも、1人が受け持つ件数や人数に制限は設けていないと回答しています。理由は、必要となるモニタリングの頻度が利用者ごとに異なることです。ただし1人が適切に対応できる件数や人数とすること、とも付け加えています。報酬側には、取扱件数40以上の部分の単位数が下がる逓減の仕組みがあります。この40と配置の35は別の数字です。
Q. 自法人で相談支援事業所を持てば、自分の事業所の利用者のモニタリングもできますか?
A. 兼務している事業所の利用者については、原則としてできません。相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合、そのモニタリング等は兼務していない相談支援専門員が行うことが基本とされています。中立性を確保するためです。利用者本人がその相談支援専門員を希望する場合でも、「やむを得ない場合」とは扱いません。制度の趣旨を説明して理解を求めることとされています。一方、同一法人の他の事業所の利用者のモニタリングは実施できます(相談支援に関するQ&A 令和7年3月18日 問43〜問45)。
Q. 事業所から相談支援専門員に会議への参加を頼んでもよいのですか?
A. 頼んで差し支えありません。むしろ報酬上も想定されています。相談支援事業所の報酬には集中支援加算が置かれています。福祉サービス等提供機関の求めに応じて当該機関が開催する会議に参加し、関係機関相互の連絡調整を行った場合は300単位です。事業所からの求めに応じて利用者に関する必要な情報の提供を行った場合は150単位です。いずれも計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回が限度です。サービス利用支援費等を算定する月は除きます。事業所側から声をかけることは、相談支援事業所にとって持ち出しにはなりません。
この記事の根拠資料
最終確認:2026.08.16

この記事の更新履歴

2026.08.16初回公開
執筆・監修
徳永 崇志

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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