実務資料/チェックシート
就労定着者 カウントシート
就労移行支援体制加算の対象になる人を1件ずつ確認する記入用シートです。就職日から6月に達した日、除外条件、過去3年の算定実績を順に見ていきます。
制度基準日 2026.06.01
使い方
前年度に一般就労へ移った人を1人ずつ、上から順に見ていきます。ひとつでも「いいえ」になった時点でその人は数えません。
1人ずつの判定
| 順 | 見ること | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 当事業所のB型を経て、企業等との雇用契約に基づく就労をしたか。労働時間や労働条件の内容は問わない | はい / いいえ |
| 2 | 就職先が就労継続支援A型事業所ではないか。A型の利用者としての移行は数えない | はい / いいえ |
| 3 | 施設外支援の対象になるトライアル雇用ではないか | はい / いいえ |
| 4 | 就職日( 年 月 日)から数えて、雇用の継続が6月に達した日( 年 月 日)が前年度の中にあるか | はい / いいえ |
| 5 | 過去3年間に、当事業所または他の事業所でこの人について本加算を算定していないか | はい / いいえ |
6月に達した日の出し方
起算点は年度の初日ではありません。その人の就職日です。
- 令和5年10月1日に就職した人は、令和6年3月31日に6月に達した人になります。
- 労働時間の延長のために当事業所のB型を受けた場合は、その支援を受けた後から数えます。令和5年10月1日に就職し、令和5年12月31日まで支援を受けた場合は、令和6年6月30日に6月に達した人になります。
- 休職からの復職の場合は、実際に企業へ復職した日を1日目として数えます。
職場定着支援の努力義務期間である6月の間に、労働条件を改善するための転職支援を行った結果、離職後1月以内に再就職した場合は、最初の就職から起算して6月に達した人を就労定着者として扱います。
人数が出たあとに確認すること
| 確認 | 内容 |
|---|---|
| 人数の上限 | 前年度9月30日時点の当事業所の定員数が上限になります。超えた分は算定できません |
| 3年の数え方 | 体制届を受理した年度の前年度末日から起算して3年間の算定実績を確認します |
| 3年ルールの例外 | ハラスメント等のやむを得ない事情による離職で、市町村長が適当と認める者は除きます |
| 届出の時期 | 前年度の実績に基づく届出は、原則として当該年度の4月中に行います |
このシートで扱っていないこと
- 加算の単位数。定員と平均工賃月額の組み合わせで区分が分かれるため、報酬算定構造の該当ページで確認してください。
- 新規に指定を受けた事業所の扱い。前年度の実績が無ければ加算は発生しない計算式ですが、それを明文で述べた条文は確認できていません。
出典
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号、最終改正 令和8年5月28日)就労継続支援B型「⑤ 就労移行支援体制加算の取扱いについて」。原文(PDF)(確認日 2026.08.18)
- 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」問30、問32。原文(PDF)(確認日 2026.08.18)
- 厚生労働省「別紙6 就労移行支援体制加算の見直し」。原文(PDF)(確認日 2026.08.18)
最終更新 2026.08.18