実務資料/チェックシート
在宅利用 要件チェックシート
在宅でのサービス利用を認めるまでに確かめることと、認めたあとに続ける記録を1枚にまとめています。通知の要件アからキまでをそのまま並べています。
制度基準日 2026.06.01
先に確かめること
在宅でのサービス利用を認めるかどうかは、事業所だけでは決められません。本人が希望していることと、市町村が支援効果を認めることの両方が要ります。
| 順 | 確かめること | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 本人が在宅でのサービス利用を希望しているか | はい / いいえ |
| 2 | 在宅でのサービス利用による支援効果が認められると、市町村が判断しているか | はい / いいえ |
| 3 | 運営規程に、在宅で実施する訓練内容と支援内容を明記しているか | はい / いいえ |
「通所が困難でやむを得ない場合」という古い言い方は、現行の要件ではありません。判断の軸は「やむを得ないかどうか」ではなく「支援効果が認められるかどうか」です。
報酬を算定するために満たす要件
通知はアからキまでを挙げ、そのいずれにも該当する場合に限り報酬を算定するとしています。
| 記号 | 要件 | 判定 |
|---|---|---|
| ア | 就労の機会と生産活動その他の活動の機会の提供を通じて必要な訓練その他の支援が行われ、常に在宅利用者が行う作業活動・訓練等のメニューが確保されていること | □ |
| イ | 1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等の支援が行われ、日報が作成されていること。内容や本人の希望に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと | □ |
| ウ | 緊急時の対応ができること | □ |
| エ | 疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること | □ |
| オ | 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所、又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと | □ |
| カ | 原則として月の利用日数のうち1日は、事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、居宅又は事業所内で訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと | □ |
| キ | オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合は、カによる通所に置き換えて差し支えない | □ |
認めたあとに続ける記録
| 頻度 | やること |
|---|---|
| 1日2回以上 | 連絡・助言・進捗状況の確認。日報を作成する |
| 週1回 | 訪問、通所、又はICT機器の活用による評価等 |
| 月1回 | 訪問又は通所により、居宅か事業所内で達成度の評価等 |
訓練状況と支援状況は、本人の同意を得るなど適切な手続きを経たうえで、音声データ・動画ファイル・静止画像等をセキュリティが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合に提出できるようにしておくことが望ましいとされています。
組み合わせについて
- 在宅と通所を組み合わせることもできます。
- 本人が希望する場合は、サテライトオフィスでの利用など在宅と類似する形態の支援もできます。その場合もアからキまでをすべて満たす必要があります。
このシートで扱っていないこと
- 送迎加算など通所を前提とする加算が、在宅利用の日に算定できるかどうか。明記した一次情報に到達できていません。
- オンラインによる支援の可否。原則は対面で、オンラインは要件を満たした場合の例外です。届出と指定権者の審査が前提になります。
- 自治体ごとの上乗せの運用。国の通知のみを載せています。
出典
- 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0402001号、最終改正 令和7年3月31日 障障発0331第2号)記2(3)。原文(PDF)(確認日 2026.08.19)
- 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」(事務連絡、令和8年4月13日)。原文(PDF)(確認日 2026.08.19)
法令等データベースで表示される平成19年当初の版は、現行の要件と文言が異なります。引用するときは最終改正版をご確認ください。
最終更新 2026.08.19