現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌
実務資料/比較表

設備投資の補助金 比較表(障害福祉版)

中小企業省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金2026、小規模事業者持続化補助金、障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業、業務改善助成金について、上限額・補助率・法人格ごとの対象可否・締切・事前手続を横並びにしています。

制度基準日 2026.08.23

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この表で並べている制度

設備やシステムを入れるときに検討することの多い5制度を、令和8年度(2026年度)の一次情報で横並びにしています。中小企業省力化投資補助金は一般型とカタログ注文型で上限額も補助率も受付方式も違う別制度なので、6つの行に分けています。

制度実施主体この表で使っている年度・公募回
中小企業省力化投資補助金(一般型)中小企業基盤整備機構令和8年度・第8回公募
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)中小企業基盤整備機構令和8年度(公募要領は令和8年3月19日改訂の第11版)
デジタル化・AI導入補助金2026中小企業基盤整備機構(事務局はTOPPAN株式会社)令和8年度(2026年度)・1次締切分
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>中小企業庁(事務局は商工会地区・商工会議所地区の2系統)令和8年度・第20回公募(公募要領第8版)
障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業都道府県、指定都市及び中核市令和7年度補正〜令和8年度(実施要綱は令和7年12月16日から適用)
業務改善助成金厚生労働省(窓口は都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))令和8年度

上限額と補助率(令和8年度)

制度補助上限額補助率・助成率
省力化投資補助金(一般型)従業員数の区分により1事業者あたり750万円から8,000万円。大幅賃上げの特例を適用する場合は1,000万円から1億円中小企業は1/2(最低賃金引上げの特例を適用する場合は2/3)。小規模企業者・小規模事業者および再生事業者は2/3。NPO法人・社会福祉法人・歯科医業を営む医療法人は、従業員20人以下の場合に限り2/3
省力化投資補助金(カタログ注文型)従業員数の区分により1事業者あたり500万円から1,000万円。大幅な賃上げを達成する計画の場合は750万円から1,500万円1/2以下。省力化製品の購入価格が製品ごとに設定された補助上限額の2倍を上回ると1/2未満に下がります。補助額が25万円未満になる申請はできません
デジタル化・AI導入補助金2026通常枠は1申請あたり5万円から150万円未満(1プロセス以上)、または150万円から450万円(4プロセス以上)。インボイス枠(インボイス対応類型)はITツールが350万円まで、PC・タブレット等が10万円まで、レジ・券売機が20万円まで。セキュリティ対策推進枠は5万円から150万円通常枠は1/2以内。令和6年10月から令和7年9月の間に、地域別最低賃金以上かつ令和7年度改定後の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は2/3以内。インボイス枠のITツールは50万円以下の部分が3/4以内、50万円超350万円までの部分が2/3以内
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>1申請あたり50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方を満たすと200万円が上乗せされ、最大250万円2/3。賃金引上げ特例のうち業績が赤字の事業者は3/4
障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業事業区分ごとの基準額。就労継続支援B型・A型を含む「その他の事業所」は介護ロボット等で1事業所あたり120万円、ICT導入支援で1事業所あたり100万円、パッケージ型で1事業所あたり1,000万円3/4。基準額と対象経費の実支出額(寄付金等を控除した後の額)を比べて少ない方に3/4を掛け、1,000円未満を切り捨てます。負担の内訳は国1/2・都道府県1/4・事業者1/4
業務改善助成金1事業所あたり30万円から600万円。申請コースと引き上げる労働者数、事業場の規模で決まります。助成対象経費の下限は10万円申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4。「設備投資等にかかった費用×助成率」と助成上限額を比べて低い方の額が支給され、1,000円未満は切り捨てます

省力化投資補助金の上限額は従業員数で決まる

従業員数は事業者の常時使用する従業員の数です。就労継続支援B型の利用者はこの数に入りません(後の「利用者と職員の扱い」を参照)。

従業員数一般型一般型・大幅賃上げ特例カタログ注文型カタログ注文型・大幅な賃上げ達成時
5人以下750万円1,000万円500万円750万円
6〜20人1,500万円2,000万円750万円1,000万円
21〜50人3,000万円4,000万円1,000万円1,500万円
51〜100人5,000万円6,500万円1,000万円1,500万円
101人以上8,000万円1億円1,000万円1,500万円

カタログ注文型の従業員数の区分は「5人以下」「6〜20人以下」「21人以上」の3つなので、21人以上はすべて同じ額です。一般型の大幅賃上げ特例による引き上げ幅は、5人以下が250万円、6〜20人が500万円、21〜50人が1,000万円、51〜100人が1,500万円、101人以上が2,000万円です。最低賃金引上げ特例の適用事業者、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、この特例を使えません。

介護テクノロジー導入支援事業の基準額

基準額は「機器1台あたりの上限」と「1施設・事業所あたりの合計上限」の2階建てです。複数台を入れても、施設・事業所あたりの額を超えては交付されません。

区分基準額
介護ロボット等・障害者支援施設1施設あたり210万円
介護ロボット等・共同生活援助事業所(グループホーム)1事業所あたり150万円
介護ロボット等・その他の事業所(就労継続支援B型・A型、生活介護、相談支援事業所等)1事業所あたり120万円
介護ロボット等・機器1台あたり(移乗介護、入浴支援の場面で使う機器)1台あたり100万円
介護ロボット等・機器1台あたり(移動支援、排泄支援、見守り/コミュニケーション、機能訓練支援、栄養管理支援の場面で使う機器)1台あたり30万円
ICTの導入支援1施設・事業所あたり100万円
介護テクノロジーのパッケージ型導入支援1施設・事業所あたり1,000万円

パッケージ型を選ぶ場合は、機器1台あたりの上限(100万円・30万円)は適用されません。上の額は愛知県の交付要綱の基準額表で、広島県が公式ページに載せている額と一致します。都道府県が独自に上乗せや減額をしていないかまでは確認できていないので、申請先の要綱で確かめてください。

業務改善助成金の助成上限額

令和8年度は50円・70円・90円の3コースです。令和7年度までの30円・45円・60円・90円の4コースの表は使えません。カッコ内は、事業場規模が30人未満以外の事業者の額です。

引き上げる労働者数50円コース70円コース90円コース
1人40万円(30人未満以外は30万円)50万円(同40万円)100万円(同90万円)
2〜3人70万円(30人未満以外は40万円)100万円(同50万円)240万円(同150万円)
4〜5人70万円130万円270万円
6〜7人90万円180万円360万円
8人以上110万円230万円450万円
10人以上130万円300万円600万円

4人以上の区分では、事業場規模30人未満とそれ以外で額は変わりません。10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合にだけ使えます。

対象になる法人格

○は要件を満たせば対象になりえます。△は条件つきです。×は公募要領に対象外と明記されています。

制度社会福祉法人NPO法人株式会社・合同会社一般社団・財団法人医療法人
省力化投資補助金(一般型)×△(歯科医業を営む医療法人のみ)
省力化投資補助金(カタログ注文型)×△(「介護事業を営む法人」の区分)
デジタル化・AI導入補助金2026
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>×××
介護テクノロジー導入支援事業
業務改善助成金

△と×の中身

制度条件と根拠
省力化投資補助金(一般型・カタログ注文型)社会福祉法人は、社会福祉法第32条の所轄庁の認可を受けて設立され、従業員300人以下で、収益事業の範囲内で補助事業を行うことの3つを満たす場合に対象になります。NPO法人は、広く中小企業一般の振興・発展に直結しうる活動を行うこと、従業員300人以下であること、法人税法上の収益事業を行うこと、認定特定非営利活動法人でないこと、交付申請時までに経営力向上計画の認定を受けていることの5つをすべて満たす必要があります。株式会社・合同会社は中小企業者の定義(サービス業なら資本金5,000万円以下または常勤従業員100人以下)を満たせば対象です。財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、法人格のない任意団体は補助対象にならないと明記されています。一般型で対象になる医療法人は歯科医業を営む医療法人だけで、診療所を併設する生活介護などを行う医療法人は一般型の対象者要件に当たりません。
デジタル化・AI導入補助金2026公募要領の「中小企業等の定義」に、医療法人・社会福祉法人は常時使用する従業員300人以下、特定非営利活動法人は主たる業種の従業員規模以下と定められています。ただし「小規模事業者の定義」では、医療法人・社会福祉法人・学校法人・財団法人・社団法人・NPO法人などの組織形態は小規模事業者に該当しないものとされているので、小規模事業者向けの上乗せ補助率は使えません。一般社団・財団法人は「中小企業等の定義」の「財団・社団法人」の区分に当たり、条件つきの扱いです。宗教法人と法人格のない任意団体は対象外と明記されています。
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>「補助対象にならない者」の欄に、社会福祉法人・医療法人・一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人がそれぞれ名指しで挙げられています。NPO法人だけは、法人税法上の収益事業を行い確定申告書を提出できること、認定特定非営利活動法人でないことの両方を満たす場合に限り対象になりえます(従業員数の適用業種は「製造業その他・20人以下」の区分)。株式会社・合同会社などの営利法人は対象になりうる者に挙げられていますが、小規模事業者の要件(常時使用する従業員の数。サービス業は5人以下)を別途満たす必要があります。
介護テクノロジー導入支援事業法人格による区別は実施要綱・交付要綱のどこにもありません。交付の対象者は、指定を受けた事業所を運営する法人です。ただし国または地方公共団体等が運営するものは除かれます。過去5年以内に勧告・命令・指定取消し等がないことは要件です。
業務改善助成金Q&Aに「医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します」と明記されています。中小企業事業者の基準は資本金3億円以下または常時使用労働者300人以下で、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下です。

利用者と職員の扱い

この6区分の公募要領・要綱のうち、就労継続支援A型・B型を名指ししている一次情報は、小規模事業者持続化補助金の対象外経費の1か所だけです。それ以外の判定は、要件の文言と、B型の利用者が事業所と雇用契約を結ばず工賃を受け取る立場であることを合わせて導いたものです。表では次のように書き分けています。

  • 【明記】制度の一次情報が就労継続支援A型・B型を名指ししている
  • 【帰結】「常時使用する従業員」「雇用保険被保険者」などの要件と、B型の利用者が雇用契約を結ばないことを合わせて導いた結論
制度B型の利用者A型の利用者事業所の職員
省力化投資補助金(一般型・カタログ注文型)従業員数に入りません【帰結】。要件の「常時使用する従業員」は労働基準法第20条の解雇の予告を必要とする者を基準にした定義です常勤で相応の雇用形態なら従業員数・給与支給総額の算定対象に入りえます【帰結】通常の雇用契約であれば従業員数・労働生産性・給与支給総額の算定対象です
デジタル化・AI導入補助金2026従業員に入りません【帰結】。補助金は法人に交付されるもので、利用者個人への給付ではありません雇用契約があるため従業員に入りえます【帰結】。ただし社会福祉事業は賃上げ要件そのものが適用除外です給与支給総額・事業場内最低賃金の算定対象になる従業員です(パートを含みます)
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>従業員数に入りません【帰結】。あわせて、B型の中核業務にかかる経費は対象外経費として名指しされています【明記】常勤で相応の雇用形態なら従業員数に入りえます【帰結】常時使用する従業員です。小規模事業者かどうかは職員の数で決まります(役員・同居の親族従業員・日雇労働者等は含みません)
介護テクノロジー導入支援事業利用者個人は補助の対象ではありません。交付の対象者は事業所を運営する法人です【明記】。B型事業所は障害者総合支援法第5条第1項の障害福祉サービス事業者として事業所単位で対象になります【帰結】B型と同じ扱いです。A型・B型で対象の可否に差を設ける記述はありません【帰結】職員個人が受給するわけではありません。ただし実施要綱の目的規定が「職員の介護業務の負担軽減」を名指ししており、対象機器の要件も職員の業務を前提にしています【明記】
業務改善助成金引き上げの対象になりません【帰結】。令和8年度から、引き上げる対象労働者は週所定労働時間20時間以上の雇用保険加入者であることが明記されました【明記】。雇用契約を結ばない立場では雇用保険の被保険者になれません労働者なので対象になりえます【帰結】。ただし最低賃金の減額特例の許可を受けている利用者を引き上げ対象に算入できるかは、公式Q&A・交付要綱に記載がありません事業場内最低賃金に当たる職員(時給が最も低い者)を50円以上引き上げれば対象になりえます

対象経費

制度対象になる経費対象外と書かれている経費
省力化投資補助金(一般型)機械装置・システム構築費(必須。単価50万円(税抜)以上)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費(1日あたり上限5万円)、クラウドサービス利用費。機械装置・システム構築費以外の経費は総額500万円(税抜)が補助上限です交付決定前に発生した経費・契約(発注)。事前着手はいかなる理由でも認められないと明記されています。ほかの国の補助金と対象経費が重複する事業も対象外です
省力化投資補助金(カタログ注文型)カタログに登録済みの省力化製品の本体価格(単価50万円(税抜)以上、製品ごとに事前登録された補助上限額まで)と、導入に要する費用(設置作業・運搬費・動作確認・マスタ設定等。製品本体価格の2割が上限)の2つだけです導入費だけの申請、複数製品の同時申請。交付決定前の購入・発生費用も対象外です
デジタル化・AI導入補助金2026ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、導入関連費。事務局にあらかじめ登録されたITツールに限ります。記録・情報共有・請求のソフトのクラウド利用料は、この枠組みには合致しえます交付決定前に契約・発注・納品・支払いを行ったITツール。PC・タブレット等のハードウェアは、インボイス枠(インボイス対応類型)と複数者連携枠の基盤導入経費でしか対象にならず、いずれも会計・受発注・決済の機能を持つソフトとセットで入れる場合に限られます。役務(導入コンサルティング・導入設定・研修・保守サポート)は通常枠で合計200万円が上限です
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分です。広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、その経費だけでの申請はできません「就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費」が対象外経費として名指しで例示されています。ほかに通常の事業活動に係る経費(仕入、老朽化した既存機械の取替え等)、販売や有償レンタルを目的とした製品の生産・調達に係る経費、交付決定前の発注・購入・支払い(前払いを含む)も対象外です
介護テクノロジー導入支援事業備品購入費(購入費用に限る)、使用料及び賃借料(機器の使用に要する費用に限る)、役務費(初期設定費用に限る)。要綱が例示するのは情報端末、インカム、記録業務・情報共有業務・請求業務を一気通貫で行える業務支援ソフトウェア、勤怠管理やシフト表作成などのバックオフィス用ソフトウェア、AIカメラ等、Wi-Fiルーター等の通信環境機器、クラウドサービス・保守サポート費です機器のメンテナンス費と通信費、年度末を超えるリース・レンタル料、既存機器・システムの改修費、事業所の自社開発費用。交付決定(内示)前に購入した機器も対象外です。他の国庫補助事業で補助を受けている経費は重ねて受けられません
業務改善助成金謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費の9区分です。公式が挙げる例には「リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮」があります。助成対象経費の下限は10万円です機械装置等購入費から、特種用途自動車以外の自動車と、パソコン・タブレット・スマートフォン等が原則として除かれます。特種用途自動車はナンバープレートの車種を表す数字が8で始まるもの及びこれに準ずるものを指すので、普通乗用車や一般的な送迎バンは対象外です。交付決定前に設備を導入した場合も対象外になります

持続化補助金の対象外経費に名指しがある

小規模事業者持続化補助金の第20回公募要領は、補助対象外となる経費の例として「就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費」を挙げています。デイサービスや介護タクシーで介護報酬が適用されるサービス、薬局や整骨院の保険適用診療と並べられた、国が助成する他の制度と重複する経費の例示です。社会福祉法人は法人格の時点で対象外になりますが、株式会社や合同会社で法人格の要件をクリアしても、この経費の壁が別に立ちます。

どこまでが「重複する経費」に当たるかは、公募要領の全44ページのうちこの1か所にしか記述がなく、線引きを説明した参考資料やFAQは2026年8月23日時点で準備中です。利用者募集のチラシやウェブサイトがこれに当たるかどうかは、公式の例示がありません。

締切と公募回(2026年8月23日時点)

制度直近の公募回と締切その後の日程
省力化投資補助金(一般型)第8回公募。公募開始日は2026年8月18日(火)、申請受付開始日は2026年9月中旬(予定)、公募締切日は2026年10月中旬(予定)です。公募開始日と申請受付開始日は別の日なので取り違えないでください第8回の採択発表日は2027年2月上旬(予定)。第9回の日程は未確定です。事業実施期間は交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)です
省力化投資補助金(カタログ注文型)公募回・締切日の設定はありません。2024年6月25日から随時受付を続けています(メンテナンス期間を除く)採択・交付決定は申請からおおむね1か月から2か月程度。補助事業実施期間は交付決定日から原則12か月以内です
デジタル化・AI導入補助金20261次締切分の交付申請締切は2026年8月25日(火)17:00です1次締切分の交付決定予定日は2026年10月7日(水)、事業実施期間と実績報告期限は2027年3月31日(水)17:00。2次から6次までの日程は2026年8月23日時点で公表されていません
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募。申請受付開始は2026年11月5日(木)、申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)で、申請締切より前に設定されています。締切後の発行依頼はいかなる理由でもできません採択発表予定は2027年3月頃、見積書等の提出期限は2028年2月29日(火)、補助事業実施期限日は2028年3月31日(金)です。第21回の日程は2026年8月23日時点で公表されていません
介護テクノロジー導入支援事業都道府県ごとに違います。令和8年度は愛知県が2026年5月29日(金)正午、広島県が2026年5月20日(水)17時15分でした。大阪府は受付終了と表示されるだけで日付の記載がありません。埼玉県は対象の全施設あてのメールで募集を案内しており、公開ページに締切日を載せていません愛知県は事前協議と申請の2段階方式で、事前協議だけでは補助決定になりません。事業完了後、都道府県等は事業完了年度の翌年度4月末日までに実績報告を求めます
業務改善助成金令和8年度の交付申請受付開始日は2026年9月1日です。申請期限は固定の1日ではありません。申請事業所の都道府県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、同年11月30日のいずれか早い日です事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日。同一事業所の申請は年度内1回までです。予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があります

事前に要る手続

制度GビズIDプライム交付決定前の発注そのほか申請前に済ませること
省力化投資補助金(一般型)必要いかなる理由でも対象外jGrantsでの電子申請のみで、紙の申請はできません。申請者本人による入力が必須で、代理入力が分かると不採択・取消の対象になります。認定経営革新等支援機関の利用は必須ではありませんが、使った場合は支援者名と報酬額を書きます
省力化投資補助金(カタログ注文型)必要交付決定前の購入・発生費用は対象外全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること、過去1年に労働関係法令違反による送検処分を受けていないことが交付申請の要件です。申請時点で常勤従業員がいない事業者は事業実態を示す証憑の追加提出が必要で、2回目以降の交付申請で常勤従業員がいない場合は申請できません
デジタル化・AI導入補助金2026必要交付決定前の契約・発注・納品・支払いは対象外情報処理推進機構(IPA)の「SECURITY ACTION」で★一つ星または★★二つ星の宣言を行うこと。IT導入支援事業者と共同事業体になって申請し、事務局に登録済みのITツールを選ぶこと。交付申請の直近月に事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることも要件です
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>必要交付決定前の発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)は対象外。例外は展示会等出展の申込みだけ商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)を、申請締切より前の発行受付締切(第20回は2026年12月4日)までに取ること。過去に採択されて補助事業を実施した事業者は、事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)を提出済みでないと対象外になります
介護テクノロジー導入支援事業都道府県ごとに申請方法が違います交付決定(内示)前に購入した機器は対象外2者以上の業者から見積書を取り、原則として最低価格を提示した業者を選ぶこと。ICT機器等の導入支援を受ける場合は都道府県等が開く研修会への参加が要件です。介護ロボット等はPSE認証・Sマーク・EMC試験等の安全性認証、メーカー等のフォローアップ体制、利用者への説明と同意が要件になります。補助を受けた事業所は導入製品の内容と導入効果をホームページ等で公表する義務を負います
業務改善助成金Jグランツで電子申請する場合に必要(紙媒体でも申請できます)交付決定前に設備を導入すると対象外賃金の引き上げは申請より後に行います。令和8年度は賃金引上げ後の申請ができません。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めること、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入し保険料を滞納していないことも要件です。申請単位は事業所ごとで、複数事業所を持つ法人は事業場ごとに申請します

計画に入れる数値目標

制度計画に入れる数値目標
省力化投資補助金(一般型)3年から5年の事業計画で、労働生産性の年平均成長率を4.0%以上増加、1人あたり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加、事業場内最低賃金を事業実施都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準に維持することのすべてを満たします。従業員21人以上の場合は「両立支援のひろば」への一般事業主行動計画の公表も要件です
省力化投資補助金(カタログ注文型)補助事業終了後の3年間、毎年、申請時と比べて労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる計画を作ります。賃上げで補助上限額を引き上げる場合は、交付申請時と比べて事業場内最低賃金を3.0%以上、給与支給総額を6%以上、どちらも補助事業実施期間の終了時点で達成する見込みの計画にし、申請時に従業員へ賃上げ計画を表明します
デジタル化・AI導入補助金2026給与支給総額の年平均成長率や事業場内最低賃金の引き上げといった賃上げ要件は、社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業を行う事業者には適用されません。通所の障害福祉サービス事業は社会福祉法第2条第3項第4号の2の第二種社会福祉事業、障害者支援施設は同条第2項第4号の第一種社会福祉事業に当たります。ただし事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることは全事業者に適用され、除外されません
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>賃金引上げ特例を使う場合は、2027年4月1日から補助事業実施期限日(2028年3月31日)までの連続する12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増やします。従業員には非常勤を含み、代表者・役員・専従者は除きます。補助事業終了時点で要件を満たさない場合は、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されません
介護テクノロジー導入支援事業数値目標の定めは要綱にありません。導入の前後を客観的・定量的な指標で比べ、生産性向上効果と業務負担軽減効果を報告します。予算を超える申請があったときは、金銭的な剰余をサービスの質向上や職員の賃金改善に充てる旨を職員等に周知した場合と、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合が優先されます
業務改善助成金事業場内最低賃金を、申請したコースの額(50円・70円・90円のいずれか)以上、一度に引き上げます。複数回に分けての引き上げは認められません。対象になる事業場は、事業場内最低賃金が令和8年度の改定後の地域別最低賃金額未満のところです

自分の事業所で埋める欄

印刷して、上の表と見比べながら書き込んでください。

確かめること記入欄
法人格社会福祉法人 / NPO法人 / 株式会社・合同会社 / 一般社団・財団法人 / 医療法人
常時使用する従業員の数(B型の利用者を除いた職員の数)       人
事業所の所在地(申請先の都道府県)       
事業場内最低賃金(時間額)       円
その額は令和8年度の改定後の地域別最低賃金より低いかはい / いいえ
GビズIDプライムの取得済 / 未
入れたいもの(機器・ソフト・車両など)             
見込んでいる金額(税抜)       円
もう発注しているか未発注 / 発注済み

発注済みの場合は注意してください。この6区分はいずれも、交付決定(介護テクノロジー導入支援事業は内示)より前の発注・契約・購入・支払いを補助対象外と明記しています。

制度ごとの判定欄

制度法人格で対象になるか締切に間に合うか判定
省力化投資補助金(一般型)○ / × / 要確認○ / × / 要確認
省力化投資補助金(カタログ注文型)○ / × / 要確認随時受付
デジタル化・AI導入補助金2026○ / × / 要確認○ / × / 要確認
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>○ / × / 要確認○ / × / 要確認
介護テクノロジー導入支援事業○ / × / 要確認○ / × / 要確認
業務改善助成金○ / × / 要確認○ / × / 要確認

この表に載せていないこと

  • 省力化投資補助金(カタログ注文型)の「介護事業を営む法人」の区分に障害福祉サービスが含まれるかどうか。公募要領はこの区分を介護保険法に基づくサービスの範囲と定めており、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスが入るかの明記がありません。製品カテゴリ一覧の対象業種欄にある「介護業」も、障害福祉サービス業を含むかどうかの定義が見当たりません。
  • 省力化投資補助金のNPO法人の要件「広く中小企業一般の振興・発展に直結しうる活動」を、障害福祉サービスを主目的とするNPO法人が満たすかどうか。判断基準が一次情報に示されていません。
  • 省力化投資補助金(一般型)で、大幅賃上げの特例と最低賃金引上げの特例を併用したときの上限額。併用の可否を明示した記述が公募要領に見当たりません。
  • デジタル化・AI導入補助金2026の2次締切以降の日程と、小規模事業者持続化補助金の第21回の日程。どちらも2026年8月23日時点で公表されていません。
  • 小規模事業者持続化補助金の「障害福祉サービス事業と重複する経費」の線引き。利用者募集のチラシやウェブサイトがこれに当たるかどうかの例示がありません。
  • 介護テクノロジー導入支援事業の47都道府県すべての基準額・締切・除外条件。確認できたのは愛知県・広島県・大阪府・埼玉県です。都道府県によって外す事業所や機器の範囲も違い、愛知県は政令市・中核市の事業所を対象外にし、大阪府はAIカメラの導入で訪問系・就労定着支援・相談支援事業者を除いています。
  • 業務改善助成金で、最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)の許可を受けているA型の利用者を引き上げ対象に算入できるかどうか。公式Q&A・交付要綱に記載がありません。
  • 障害福祉サービス事業所での活用事例。6区分のいずれも、公募要領・要綱・公式サイトに障害福祉サービス事業所を対象とした事例や想定業種としての明記がありません。

出典

  • 中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)」1-4(2)、1-5(1)、2-1、3-2、3-4。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領」2-1、2-2、2-3、4-2。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助金 一般型 スケジュール」応募申請表(第1回から第8回)。原文(確認日 2026.08.23)
  • 中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助金 カタログ注文型 スケジュール」随時受付の記載、交付決定までの目安期間。原文(確認日 2026.08.23)
  • 中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局(TOPPAN株式会社)「デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)」4ページ、7〜11ページ、14〜19ページ。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 同事務局「デジタル化・AI導入補助金2026 スケジュール」1次締切分の締切・交付決定日・事業実施期間。原文(確認日 2026.08.23)
  • 小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版)」事業概要P.3〜4、2.補助対象者の範囲P.4〜5、6.補助率・補助上限額等P.7〜11、7.補助対象経費P.11〜19。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業 実施要綱」(障発0115第3号)1.目的、2.実施主体、5.事業内容等、7.留意事項。愛知県サイト掲載のPDFで確認。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「令和7年度補正分 障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業についてのQ&A(令和8年1月20日時点)」問1、問2、問3、問10〜12。愛知県サイト掲載のPDFで確認。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 愛知県「障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱」第2条、第4条、第5条、第13条、第16条。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 愛知県(障害福祉課)「愛知県障害者施設介護テクノロジー導入支援事業費補助金について」令和8年度の受付締切。原文(確認日 2026.08.23)
  • 広島県「障害福祉サービス事業所等デジタル技術導入支援事業について」補助率・基準額・令和8年度の締切。原文(確認日 2026.08.23)
  • 大阪府「大阪府障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業について」受付終了の表示、AIカメラの対象外事業者。原文(確認日 2026.08.23)
  • 埼玉県「障害福祉分野のロボットICT事業」募集の案内方法。原文(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」P.1〜P.4(助成率・上限額表・対象労働者・申請期限)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」P.1〜P.3(3コースへの再編、助成率の分岐点、雇用保険被保険者要件、賃金引上げ後の申請の取扱い)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」第2条、第4条、別表第2、別表第3。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「同 交付要領」別紙3(経費区分、特種用途自動車の定義)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省「業務改善助成金Q&A(令和8年7月7日更新)」問1、問4、問5。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • 厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第9回 資料3「就労継続支援A型、B型に係る報酬について」P.3・P.21(B型は雇用契約を結ばない就労支援であること)。原文(PDF)(確認日 2026.08.23)
  • e-Gov法令検索「社会福祉法」(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号、第2条第3項第4号の2。原文(確認日 2026.08.23)

補助金と助成金は年度ごとに要件が変わります。この表は制度基準日時点の一次情報で作っています。申請するときは、申請先の公募要領・交付要綱の最新版で数値と日程を確かめてください。

最終更新 2026.08.23