現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌
実務資料/計算シート

平均工賃月額 計算シート

前年度の実績から平均工賃月額を出し、就労継続支援B型サービス費のどの区分になるかを確かめる記入用シートです。重度者支援体制加算(Ⅰ)の加算や新規指定のみなしなど、通常と違う額を使う場面も載せています。

制度基準日 2026.06.01

PDFをダウンロード この画面をそのまま印刷しても同じ体裁で出ます。

計算の手順

平均工賃月額は、前年度の実績から3段階で出します。使うのは就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する場合です。

手順出すもの計算記入欄
1前年度の工賃支払総額前年度に利用者へ支払った工賃の合計       円
2開所日1日当たりの平均利用者数前年度の延べ利用者数 ÷ 前年度の年間開所日数       人
31人当たり平均工賃月額1の額 ÷ 2の数 ÷ 12月       円

手順2の内訳を先に埋める

前年度の延べ利用者数       人日
前年度の年間開所日数       日

手順3の額をそのまま使わない場合

次の3つは、通常の計算とは違う額を使えます。自分の事業所が当てはまるかを確かめてください。

場面使える額
重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している手順3で出した額に2,000円を加えた額
同一都道府県内の8割の事業所で工賃実績が低下し、都道府県がやむを得ないと認めた場合。または激甚災害・災害救助法の適用地域で生産活動収入の減少が見込まれる場合前年度に代えて、前々年度の平均工賃月額
新規指定の事業所(年度途中の指定なら初年度と2年度目)平均工賃月額を1万円未満とみなす

どの区分を算定するか

平均工賃月額が効くのは(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)だけです。(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)は定員と人員配置だけで決まります。

区分要件
(Ⅰ)工賃向上計画を作成しており、従業者の員数が利用者の数を6で除して得た数以上
(Ⅱ)工賃向上計画を作成しており、同じく7.5で除して得た数以上。(Ⅰ)を算定している場合を除く
(Ⅲ)工賃向上計画を作成しており、同じく10で除して得た数以上。(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合を除く
(Ⅳ)従業者の員数が利用者の数を6で除して得た数以上。工賃向上計画の作成は要件に入らない
(Ⅴ)同じく7.5で除して得た数以上。(Ⅳ)を算定している場合を除く
(Ⅵ)同じく10で除して得た数以上。(Ⅳ)(Ⅴ)を算定している場合を除く

平均工賃月額と基本報酬(利用定員20人以下・1日につき)

手順3で出した額を、左の列に当てはめます。

平均工賃月額(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
4万8千円以上837単位748単位682単位
4万5千円以上4万8千円未満812単位726単位662単位
3万8千円以上4万5千円未満805単位716単位653単位
3万5千円以上3万8千円未満781単位695単位634単位
3万3千円以上3万5千円未満758単位669単位611単位
3万円以上3万3千円未満738単位649単位594単位
2万8千円以上3万円未満738単位649単位594単位
2万5千円以上2万8千円未満726単位637単位577単位
2万3千円以上2万5千円未満726単位637単位572単位
2万円以上2万3千円未満705単位618単位557単位
1万8千円以上2万円未満703単位614単位557単位
1万5千円以上1万8千円未満682単位596単位541単位
1万円以上1万5千円未満673単位584単位532単位
1万円未満590単位537単位490単位

(Ⅳ)は584単位、(Ⅴ)は530単位、(Ⅵ)は484単位です。いずれも利用定員20人以下・1日につきで、平均工賃月額による区分はありません。

計算の前に確かめること

  • 工賃は、生産活動に係る事業の収入から、その事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を支払います。
  • 利用者それぞれに支払われる一月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはいけません。
  • 工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって充ててはいけません。災害その他やむを得ない理由がある場合を除きます。
  • 年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度の工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告します。
  • 利用者の技能に応じて工賃の差別を設けてはいけません。
  • 作業量が達成できないことを理由に、工賃の減額などの制裁を課してはいけません。

この資料に載せていないこと

  • 利用定員21人以上の基本報酬の単位数。定員の区分ごとに列が分かれ、1枚に収まりません。告示の原文で確認してください。
  • 工賃を利用者ごとにどう配分するか(時給・出来高・一律のいずれで組むか)。国の通知に定めは見当たりません。上に挙げた2つの禁止事項の範囲内で、事業所が決めることになります。

出典

  • 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第201条、第192条第6項。原文(確認日 2026.08.19)
  • 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)第14の1。原文(確認日 2026.08.19)
  • 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(最終改正 令和8年5月28日)。原文(確認日 2026.08.19)

最終更新 2026.08.19