現役の事業所運営者が書く、障害福祉の経営誌

就労継続支援B型の
欠席時対応加算とは?
算定要件と注意点を一次資料から解説

最終更新制度基準日
執筆:福祉経営ナビ編集部
監修:徳永 崇志(現役の就労継続支援B型事業所運営者)
初回公開
結論

欠席時対応加算は、利用予定日の前々日から当日までに欠席の連絡があり、利用者の状況確認と相談援助を行い、その内容を記録した場合に算定できます(2026年4月1日時点の制度)。

算定単位
94単位/回
算定上限
月4回まで
対象
利用予定日の前々日〜当日に欠席連絡があった利用者
必要な記録
連絡受付日時・相談援助の内容
制度基準日2026.04.01
根拠:厚生労働省「令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定について」(見本)

欠席時対応加算とは

欠席時対応加算は、利用予定日に欠席した利用者に対して、電話等で状況を確認し、相談援助を行った場合に算定できる加算です。

就労継続支援B型では利用者の体調変動による欠席が日常的に発生します。この加算は「欠席の連絡を受けて終わり」ではなく、欠席時のフォローを支援の一部として評価する仕組みです。厚生労働省の報酬告示では、次のように定められています。

算定要件

算定要件は3つあり、すべてを満たす必要があります。連絡のタイミング、相談援助の実施、記録の3点です。

項目要件
連絡時期利用予定日の前々日〜当日
対応状況確認と相談援助等
必要記録連絡受付日時・対応内容
算定単位94単位/回(月4回まで)

「相談援助」の範囲

単なる欠席連絡の受付は相談援助にあたりません。体調の確認、次回利用に向けた助言、必要に応じた関係機関への連絡など、支援としての実体が必要です。

関連する実務資料
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欠席時対応・記録チェックリスト

欠席連絡を受けた際に確認・記録したい項目を一覧にしています。

資料を見る →

算定できないケース

よくある誤りは「3日以上前の欠席連絡」と「相談援助の記録がない場合」です。前々日より前の連絡や、連絡を受けただけで相談援助を行っていない場合は算定できません。

現場ではこうしています

当事業所では、欠席の連絡を受けた際に、電話・LINEなど連絡手段にかかわらず、状況確認と相談援助の内容をその日のうちに支援記録へ残しています。

実地指導等で確認された場合にも、誰が・いつ・どのような対応をしたのか確認できる状態にしています。

※これは制度上の必須要件ではなく、当事業所での運用例です。

よくある質問

Q. 当日の欠席でも算定できますか?
A. 条件を満たせば、当日の欠席でも算定できます。欠席時対応加算は利用予定日の前々日から当日までの連絡が対象で、当日であっても状況確認と相談援助を行い、内容を記録していることが前提になります。
Q. LINEやメールでの連絡でも対象になりますか?
A. LINEやメールでの連絡でも、欠席時対応加算の対象になります。連絡手段は問われず、重要なのは連絡を受けたあとに相談援助を行ったかどうかと、その記録です(見本回答。実装時は自治体差も含め一次資料で確認します)。
この記事の根拠資料
1.
厚生労働省
「令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定について」
2026年2月10日公布(見本)
2.
WAM NET
「障害福祉サービス等報酬 Q&A(令和8年度)」
2026年8月15日確認(見本)
3.
埼玉県
「障害福祉サービス事業者向け 運営指導資料」
2026年8月15日確認(見本)
最終確認:2026.08.15

この記事の更新履歴

2026.08.15厚生労働省Q&A更新に伴い内容を修正
2026.08.10初回公開
執筆・監修
写真 150×188
(実際の人物)

徳永 崇志

現役の就労継続支援B型事業所運営者

埼玉県志木市で実際にB型事業所を運営しています。

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